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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,734
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1991/09/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,734 20 を表示
法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 「やむを得ない事情」というのは、結局、十八条の第二項でございますけれども、「建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。」、こういうことになっているわけでございますけれども、これはそういう裁判をする場合において裁判所が考慮しなければならない事情でございます。これは結局、そういう情勢の中…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) これはまさに御指摘のとおり、五十年という期間でございますので、その間に貸し主が死亡したり、借り主が死亡する、あるいはその間に普通の契約書でございますとこれがどこかに散逸してしまうというふうなことが十分考えられるわけでございます。そういう意味で、証拠を保存するということから、私どもといたしましては公正証書によることが一番望ましいというふうに実は考えたわけでございます。 ただしかし、公正証書によらなければならないとい…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 御指摘の点はよく私どももわかるわけでございますけれども、この三十八条の場合には、「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情」という、非常に事情が限定されておるということと、それから、やはりこれは個人的な事情ということがございまして、その期間を一律に言うのはちょっと難しいということから、個々具体的な事情において二足の期間」ということにいたしたわけでございます。 それから三十九条の場合には、「法令又は契約により…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 現在の民事調停法三十一条、先ほど最高裁の民事局長のお話にもございましたけれども、商事調停における調停委員会の定める調停条項の規定というのが現在あるわけでございます。この三十一条の規定に、事件を解決するために「適当な調停条項」という、今までこういう言葉が使われておりますので、適正というふうにするのが悪いという意味で申し上げているわけではございませんけれども、今までそういう意味で「適当な調停条項」という言葉を使ってお…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 既に御存じのように、借家につきましては要するに基本的な改正というのはされていないわけでございます。期限つき借家制度というのが新規に導入されましたけれども、それ以外は正当事由に関する条文が整備されたこと、つまり正当事由が明確にされた、このことだけが従前の借家関係の方々にかかわってくる規定である、こういうことになるわけでございます。ところが、借地の方につきましては、基本的な存続期間あるいは更新後の期間、こういうような…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 御指摘のように、改正要綱試案あるいはその前の論議の過程では、正当事由の中の一つの独立の判断要素として、土地・建物の存する地域の状況、こういうものを入れるべきだ、あるいはそういうものを入れたらどうかということが議論された時代がございました。しかしながら、これを入れますと、例えば当該借地を離れて周辺がどういう状況になっているかということによって場合によっては正当事由が認められるというようなことになる。それが実は再開発…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 正当事由についての従来の判例理論というものを詳細に検討いたしますと、やはり基本的な流れは当事者間における諸般の事情を考慮する、それ以外の客観的な土地の高度利用とか有効利用というような公共政策というようなものは、これは当事者間の契約をベースとする借地・借家関係というものには直接の関係はないんだと、こういうのが正当事由についての基本的な流れであるというふうに思うわけでございます。そういうことで、裁判所が具体的な事案、…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 都市部におきまして地価が物すごい上昇を示しておる、そういうものを例えばそのまま地代に反映することになりますと大変な金額になるということになろうかと思います。しかし、その値上がりした地価というものが果たして本当に客観的に正当な地価であるかということ自体が既に問題でございますので、これはそう簡単に地価が値上がりしたから地代が値上がりするということにはまだならないように思います。しかし、結局考えますところ、先ほど御答弁…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) いわゆる地上げ行為とかというようなことで違法な行為、不当に借地・借家人を圧迫するというような段階にとどまらず、刑法の罪に触れるような暴力行為、脅迫行為あるいは嫌がらせ行為というようなものを繰り返して、その土地からの退去を迫る、あるいは不当に高額な地代・家賃の値上げを要求し、あげくの果てはその建物から退去させる。こういうようないわば法律では容認されないような行為をして、借地人、借家人に対して不当な不利益を与えている…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 仰せのとおり、かつては大家とだな子というようないわば人情に基づく土地の利用関係、借家関係というものが存したということは御指摘のとおりだと思います。これはもう江戸時代から明治の初期、中期についてもしかりだと、こういうふうに言っても差し支えないと思います。しかしながら、日本が近代国家になるということ、それから明治二十九年に現在の民法がつくられまして、三十一年から施行されたわけでございますが、そこで土地・建物の賃貸借と…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) すべての法律について当たったわけではございませんけれども、現在の利息制限法というのは昭和二十九年に旧利息制限法を廃止して新たに制定されたものでございますが、新法の「施行前になされた契約については、なお従前の例による。」ということで、二本立てを認めたものがございます。ただしかし、これは金の貸し借りでございますので、ずっと何年も続くというようなことは恐らくないという想定のもとにこの二本立てを認めたということではないか…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) その前に、まず借家についての二本立てという問題でございますけれども、借家につきましては期間の問題はございません。正当事由の根拠規定が違ってくる、現行法の正当事由の規定が適用されるか二十八条の規定が適用されるかという問題でございますので、私どもの立場に従えば、実質的な意味は同じでございますから、借家については混乱が生ずることはない、そういうことを申し上げているわけでございます。 それから二番目の御質問でございますが…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 期限つき借家の場合に切りかえるということが果たしてあり得るのかどうかということをまず考える必要があると思うのでございますけれども、今までの借家人がそこに現にもう住んでいるわけでございますから、住んでいるものにつきこれを期限つき借家に変えるということは理論的にはないのではないか。 つまり、理論的というか実際的と申しますか、新しい期限つき借家で申しておりますのは、自分が転勤をすることになった、あるいは親の療養、介護の…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) これは、例えば現在の借家契約で更新の際に(二年後には息子が帰っできますから二年後は間違いなく返してください、こういう特約というか契約をすることができるかどうか、これはできないわけでございます。二年後に明け渡す際には正当事由があるかどうか、こういうことで期間が更新されるかどうかということが判断されるわけでございます。 ですから、今度期限つきの借家制度ができたからといって、普通の今までの借家について期間が満了した際に…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 既存の借家契約についての正当事由の規定ということでございますので、現在の借家法の六条ということになります。改正法でございますと三十条、こういうことになります。

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 期限つき借家の制度というのは、これは新法によって新たに認められた制度でございまして、既存の借地・借家、まあ借家でございますけれども、借家関係との二本立て云々という問題では性質上ないというふうに私どもは考えておるわけでございます。 ただ、先生の御指摘の問題は、既存の借家契約についてこれを変更するという契約、これは借家契約についていろんな形で変更契約をするということはあり得ることでございますけれども、新法で認められた…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 期限つき借家契約について法律が定める要件、つまりあそこに規定しているとおりの要件がない限りこれはできない、こういうことになろうかと思います。現に借家人がそこに住んでいるわけですから、この要件を満たすということは普通ない、こういうふうに申し上げているわけでございます。 それから、もうそういう特約が正当事由がなくても期限が来れば家を明け渡すという趣旨のものでございますと、それは先ほど申しましたような既存のものについて…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) この期限つき借家の要件を満たさない限り、これは一般の借家についての例外規定でございますので、これが乱用されるということは厳に慎まなきゃいけないことでございますけれども、要件がない限りそれはいわば普通の借家契約になってしまうということが一つございます。 それから、正当事由があってもなくても、いわば期限つきの借家にするという契約は、これは借家人に不利な特約でございますので、納得の上でやりましても、これは後ほどそれが無…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) まことに御指摘の問題というのは、立法論としては大変重要な問題だというふうに思うわけでございます。もともと、当事者の自由なる合意に基づいて契約をするということが大前提でございまして、契約されたものは守られるべきであるというのが当然の原理原則でございます。 ただしかし、借地借家につきましては、自由なる合意という名のもとに現実には借地人、借家人に不利益な契約がされてきた。中には本当に自分で納得し、自分でも不利益と思わな…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 定期借地権がどのような形で利用されることになるのかということについてはいろんな予測もあるわけでございますけれども、恐らくこれからの経済情勢の変動その他いろんな要素はあると思いますが、私どもはかなりの範囲において利用されるのではないかというふうに考えております。 その際、例えば非常に明白なのは、短期の事業用の定期借地権とかそういうようなものにつきましては権利金というものほかなり低額のものになるでしょうし、地代という…