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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,734
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1991/09/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,734 20 を表示
法務省民事局長1991/09/26

121参議院 法務委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○政府委員(清水湛君) 基本的には、例えば適正な地代とか家賃というものをどうやって決めるのかという大変難しい問題があるわけでございまして、このことにつきましては、これは土地の鑑定評価に関する法律等で、これは国土庁長官の諮問機関であったかと思いますけれども、そういうところでいろんな鑑定評価基準というようなものを定めているわけでございます。利回り法とか、つまり土地の価額というものを金銭に評価いたしまして、それを一定の利回りで回すとすれば地代…

法務省民事局長1991/09/26

121参議院 法務委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○政府委員(清水湛君) 普通借地権の更新後の存続期間をどうするかという問題は、普通借地権について基本的な存続期間をどうするかという問題と密接に絡むわけでございます。現行法ですと二十年契約が普通でございますから、基本期間が二十年、更新後の期間が二十年、こういうことになるわけでございます。まあ三十年というものもございますけれども、普通は二十年というのが常識だろうと思います。そういう状況の中で、やはり建物を建てるということで土地を貸す以上は、…

法務省民事局長1991/09/26

121参議院 法務委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 これは、第六条に則して御説明申し上げますと、「前条の異議は、借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする事情のほかこということで、これをまず考慮しなさいと。そのほかに、この借地に関する従前の経過、土地の利用状況並びに明け渡しの条件として、あるいは引きかえに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申し出をした場合におけるその申し出、こうなっているわけでございまして、基本的な判断要素は当事者双方…

法務省民事局長1991/09/26

121参議院 法務委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○政府委員(清水湛君) 私どもは、その余地は全くないというふうに考えております。

法務省民事局長1991/09/26

121参議院 法務委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○政府委員(清水湛君) この二十四条の事業用借地権というのは、まさに一定の短い期間だけそこで事業をしたいという需要が現実にあるわけでございまして、例えば郊外のレストランとかそういうようなものを想定しております。そこで「居住の用に供するものを除く。」ということでこの契約はされているわけでございます。ところが、契約に違反して実はここにマンションをつくっちゃったと、こういうことがあり得るわけでございますけれども、そもそもマンションなんかをつく…

法務省民事局長1991/09/26

121参議院 法務委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○政府委員(清水湛君) この事業用借地権については非常に要件を限定しておりまして、これが乱用されないようにということで、特に公正証書でやらなければならないというような厳しい方式も定めているところであります。 そこで、先生御指摘の普通の借地権について当事者が合意をして、それを解約して今度は事業用の借地権に切りかえる、こういうことになったらどうかというお尋ねでございます。 このことにつきましては、合意による契約解除というものを、これはだめだ…

法務省民事局長1991/09/26

121参議院 法務委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○政府委員(清水湛君) この法律が成立した場合における周知徹底方については、私どもとしては本当に最大の努力を尽くしてやらなければならないというふうに思っております。法案の段階、現段階におきましても、先生御指摘のように、この法改正がされることを見越して、いわば事実に反することをいろいろ宣伝して現在の借地人、借家人を不安に陥れさせておる。いろいろ批判するのはいいと思いますが、そういう善良な借地・借家人の方が不安に陥るということはこれは大変な…

法務省民事局長1991/09/26

121参議院 法務委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○政府委員(清水湛君) 更新拒絶の際の正当事由というのは、先ほど来御議論ございましたけれども、法律の中で当事者双方が借地なり借家を使用する必要性というものをまず基本的に判断するということがございまして、それに付随して従前の経過だとか利用の状況だとか、あるいは財産上の給付の申し出の有無等が判断要素とされるということになっているわけでございまして、精神障害者であるからということだけで正当事由があるとかないとか、こういうことには私どもならない…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 委員既に御案内のとおり、借地・借家法というのは大正十年に制定されまして、存続期間につきましてはある程度長期の存続期間というものが保障されたわけでございます。ところが、昭和十六年に、大正十年からほぼ二十年を経過するというような事情もございまして、期間の更新ということが問題になりまして、そこに正当事由条項というものが追加された、こういう経緯をたどっているわけでございます。 この正当事由につきましては、昭和十六年当時の…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 大正十年の借地・借家法あるいは昭和十六年の改正が借地人あるいは借家人の権利を保護してその安定化を図る、こういう趣旨にあったということはそのとおりでございまして、今回の改正法もその点においては全く変わるところがない、借地・借家法の基本的理念というものは全く変えられていないというふうに私どもは考えております。

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 御指摘のように、既存の借地・借家関係には、新法の更新及び更新後の期間に関する規定、これは更新事由としての正当事由及び更新後の存続期間に関する規定がございますが、それは適用しない、こういうことにいたしております。したがいまして、六条、二十八条の正当事由条項そのものには適用されない、こういうことになるわけでございます。 実はこの点につきましては、法案作成の過程で法務大臣の諮問機関でございます法制審議会において長い間議…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) この六条、二十八条の規定は、従来の契約には形式的には適用されないわけでございます。その辺のことは明らかにさせておいていただきたいと思います。 この財産上の給付等が補完的な要素であるということを私どもは繰り返し申し上げているわけでございますけれども、この第六条の規定ぶりをごらんいただきましても、「前条の異議は、借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする事情のほかこ云々ということになっているわけでございまして、…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) これは「借地権に係る契約の更新に関してはこということで、更新の場合には、更新するかしないか、あるいは更新後の期間は何年であるか、こういうことでございまして、「更新に関してはこということで、当然に更新するかしないかということと更新後の期間は読めるという法文の解釈のもとに、第六条によりまして更新するかしないかの事由の問題、つまり正当事由の問題、それから更新後の存続期間の問題が、これは借地でございますけれども読めるとい…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 今回のこの法改正が成るにつきましては、昭和六十年から調査審議を始めているわけでございまして、私どもも、第三者と申しますか公正、中立な立場から各界にいろんな御意見を照会いたしました。 その中には、例えば都市再開発とかそういうことに資するように借地・借家法を改正すべきであるというような御意見、これはデベロッパーとかそういう不動産関係の業界の方々の一部からそういうような意見も述べられたということもこれは事実でございます…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 現行法上は、木造建物の所有を目的とする場合には、契約で期間を定めるという場合には最低が二十年ということにされておりますし、また堅固の建物の所有を目的とする場合には最低が三十年、こういうことになっているわけでございます。 そこで、堅固、非堅固の区別をなおそのまま存続させるかどうかということが問題点の一つとしてございます。これにつきましては、今の世の中で木造か鉄筋等の堅固な建物かというようなことを区別する必要性という…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) これは築造の先後を問わず、承諾があればよいということでございます。実際問題としては、再築の場合に、当事者間の話し合いが行われまして承諾をもらって築造するということでございますが、これは紛争を未然に防ぐという意味において当たり前のことでございますけれども、黙って建てちゃった後で地主が後で承諾してくれても、それはそれで承諾があるということになる、こういう意味でございます。それを、「築造するに際し」というと非常に承諾の…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 同意というか承諾というか、つまり借地権者がそういう建物を再築することを地主としては容認して異議を述べない、こういう意味で承諾という言葉を使ったわけでございます。

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 御指摘のとおり、築造する前に承諾がある場合もございますし、築造された後に、ほとんどそれは直後ということになると思いますけれども、承諾をするということも理論的にはあり得る、こういうことでございます。

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 地主側が承諾をしない場合には建てられないということになるわけですけれども、それではお尋ねのような場合に非常に困るということから、十八条の規定を新たに設けているわけでございます。契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者つまり地主が承諾をしてくれないという場合には、裁判所に申し立てまして、これは従来の借地非訟と手続は同…

法務省民事局長1991/09/19

121参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(清水湛君) 七条第一項の期間ということになりますと、これは二十年ということになるわけでございますが、二十年という期間とは違った期間を裁判所で決めてよろしい、こういうことになるわけでございます。恐らく裁判所といたしましては、最終的にはこれは非訟事件裁判でございますから裁判所の決定によって裁判をするわけでございますけれども、その前に当事者をいろいろな形で審問するということも当然あるわけでございます。いろいろな財産上の給付の問題等…