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日本社会党衆議院
総発言数
8,950 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1957/03/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会82 件・82%
  • 災害対策特別委員会18 件・18%

※ 全 8,950 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,950 件中 20 件を表示
日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 それでは、かりに日本の農村が協同組合の系統的な一つの事業に統一され、協同組合の組織によって大半がその中におさめられた場合、これは私的独占禁止法には触れないものと私は認識いたしますが、その点はどうでございますか。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 この問題は明確にしておきたいと思いますので、二十四条は大へん長いのですが、二十四条のどの部分が委員長の引かれた点であるか、御指示を願いたい。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 このことは協同組合の組織が普通に行われているならば私は起り得る事態ではないと考える。たとえば無条件委託の問題なども委員長は問題にされておりまするけれども、組合員の意思が組合当事者を信頼いたしまして、無条件で委託するということを自主的に決定した場合は、むろん公正取引委員会の方とは何のひっかかりも生じないと思いますが、その点はどうでございますか。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 それで、この組合の意思決定であります。この意思決定の最高の形は総会で行われる。総会で少数意見があった場合にさらにこれを審議しまして、この少数意見が否決されました場合は、組合員の意思が一本にまとめられたというふうにわれわれは理解してこれまで参ったのでございますが、総会の意思決定が多数決をとりまして、その多数決によってなされた場合でも、あなたはこれは強制であるとお考えになりますか。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 その点に大へん食い違いがあると思う。農業協同組合が決定したことに対して、協同組合員が従わない場合は、脱退の自由も認められている。脱退して別に運動するのはかまいませんけれども、組合員が組合の決定に服しなかった場合に、組合の規定によりましてさまざまの制約を受けるのは、団体行動としては当然でございますが、それが幾ら意思決定しましても、少数の組合員がまるで従わなければ、従わないという態度をあなたの方で公正と考えているのか。小さいこと…

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 この場合、設備を使ってはならないという拘束を与えてはならないという規定でしょう。設備を使えという拘束ではなくて、設備の使用を拒んではならないという規定ではございませんか。そう私は了解しますが、どうですか。協同組合法を見て下さい。拒否することができないという規定だと思う。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 組合員の任意とするということは当然な話なんですが、しかしその場合、問題があまりよそへそれますと混乱いたしますから一点に集約いたしますが、中心工場の指定をし、そして集約酪農法に基いて牛等が貸付されている、その貸付の条件としてその中心工場に乳を入れるのであるという条件がついていること自体は、それに承諾を与えて牛の貸付を受けた農民の意思を強制するものではないと思うが、牛は借りるが、乳は納めない、こんな勝手なことが許されますか。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 これはあなたの方の審判の開始がなされておりますので、いろいろこの審判の手続中に出てくると思いますが、あなた並びにこの事件に当りました後藤事務官等が、北海道の問題にも関連いたしまして、非常にこの点あいまいにとられている。ある場合には抵触する、ある場合には抵触しない、こんな不安定な状態であなた方の頭から割り出してやられたのでは、今後集約酪農の事業の円満なる進展は望めない。現にあなた方の審判開始によって地元の農家に非常に大きな混乱…

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 そこで問題を返しますが、一般の金融機関等が金を貸す場合、あるいは土地を担保に取り、牛などを担保に取る場合もある。そうした場合に、この牛の飼育や管理をある一定の団体にやれということを命じた場合、これがやはり広範にわたるとあなた方は一般の金融機関も全部取り締りますか。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 そんなことはおかしいです。債権以上にひもをつけるなんてことはめったにありません。債権以上にたくさんのものを取られるくらいなら、百姓は何も借金しない。ただ広範にわたって行われる普通の銀行の貸付金なども、そういう農家の動産、不動産を実際において統制した場合、これは一体協同組合等と同じようにあなたはお考えになっておるのですか、どうなんです。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 協同組合が国から牛の貸付を受けて、その貸付を受けた牛を各組合員に貸し付けて、その償還をはかるために、一つの集乳計画を立てる。牛の貸付を受けようとする者は、この集乳計画に従えということは、担保よりももっと安い担保じゃないか。なぜそれが問題になるのですか。それをさえ否定したならば、一体何で債権を保証するか。組合は責任を持って貸し付けた牛の代金回収を何によって担保しますか。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 こういう問題を深く突っ込みますのも、私はこの私的独占禁止法及び公正取引の法律というものは、私的独占を禁止するにあると思うからです。今日日本の酪農が独占であるという認定をされるのは、一体どれくらいの範囲にわたるものであるか。端的に言うならば、近代的な設備を持って近代的な事業を行うという工場が一体何頭の牛を所有し、どれくらいの広さの土地を必要とするのか、この限度に対する御認識はございますか。ある事業においては狭いものもあるでしょ…

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 私は何も抽象的にあなたから伺おうとは思っていない。少くとも農林省が集約酪農というものを始めるに当っては、こうした見解があるはずなのです。これは私農林省の方に御答弁を求めますが、一体農林省としては現在の酪農事業が、一つの中心工場をめぐってどれくらいの規模に行われることが適当であり、公正であると考えておられるか、この際はっきり私は伺いたい。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 これは現在の農家の常識から申しますと、相当広い地域と多数の牛を包含する範囲である。従ってここに中心工場を設定するというのは、これらの農家がとった乳を遅滞なく引き取らせ、かつこれを最も有利に販売するという目的を持ち、一定の計画を持った中心工場であり、施設を完備した中心工場であります。同時にこれはたくさんのしぼった乳を消化できるようなかなり大規模なものを設定しなければならない。またそれに対する酪農民の乳の供給も断続せず、不断に続…

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 現在の青森県の三八地帯には農業協同組合の施設としてそれらの使命を果し得るような工場が現存しておったかどうか、この点はどうでございますか。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 これは公取の委員長に伺いたいのですが、特定の工場を指定すること自体が、公正取引委員会の見るところでは独禁法に抵触するのかしないのか。中心工場を協同組合の施設以外に指定することが独禁法にひっかかりますか。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 それではこの中心工場を設定するに当って青森県のとられた態度に独禁法に抵触する点がございますか。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 牛の飼育をやろう、搾乳をしようとする協同組合を中心とした動きがありましたが、この協同組合自体の行動に独禁法に抵触する点がございましたか。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 調査に当った後藤事務官にお伺いいたします。これは的確にいって協同組合のある者とこの中心工場に指定された雪印乳業との間に、何か不明朗な取引関係が生じておったかどうか。あなたの調査された結果をお聞きしたい。これは審判に差しつかえない程度でお話しを願いたい。

日本社会党1957/03/15

第26回 衆議院 農林水産委員会 第12号

○淡谷委員 協同組合が適当な中心工場としての施設を持たない場合、当然これは他の乳業会社その他の資本との間に話し合いの進むのは当然であって、かなり大きな資本を出した工場が中心工場になる場合は一つの話し合いもなくこれをきめるなんてべらぼうなことは現実的には行われるはずがないと思いますが、その話し合いの内容に不当なものあるいは不明朗なもの、あるいはその他いろいろな独禁法にひっかかるような事件があったのですか。