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日本社会党衆議院
総発言数
8,950
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会82 件・82%
  • 災害対策特別委員会18 件・18%

※ 全 8,950 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,950 20 を表示
日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 何年何月何日に宮内庁が廃止したのですか。

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 これは床次長官にお伺いしますが、設置法を改正しないでかってに廃止をしたり、新しく御料牧場をつくったりできますか。

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 公団の総裁にお伺いしますが、これは何町歩ほど廃止になったのですか。そしてどれくらいあなた方公団のほうで受け取って、どこへどう幾らでやったのですか。

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 これは何町歩ぐらいあるのですか。 それから、私さっき質問したのは、一体宮内庁からあなた方はどれくら払い下げを受けて、それを代替地として一体幾らで、だれにやったのですか。

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 私が聞いておるのは御料牧場のことなんですよ。御料牧場に限って聞いているわけですから、混乱しないように御答弁願いたいと思うのですが、一体この農地法施行規則第三条の改正によって公団が取得をされたのは、全面的に取得を許されたのか、あるいは今度できる栃木県の新御料牧場と称する土地、これなのか。一体この規則改正でどっちを許されたのか、これは農林省にお伺いをいたしたい。

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 そうすると、公団は下総御料牧場の取得をしたのは何によったのですか。

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 宮内庁にお聞きしますが、下総御料牧場の一部を廃止したというのは、これはもう法律が通っても通らぬでも実行するという御趣旨なのですか。私はやはりこれ設置法の一部改正案が通ることが、ほんとうのあらゆる仕事をする根源になるんだと思うのですが、この法律があってもなくても、どんどん仕事を進ませ得るというならば、ちょっと私は納得がいかないのですが、どんどん御料牧場のほうはやめちゃって大蔵省のほうにする。そうしますと、いささか受け取れないこ…

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 公団総裁お聞きになりましたか。この根本名の地区は移転するしないにかかわらず不用地として処分されたというのですが、それじゃあなたのほうは取得しないということでありますが、その上で工事をしたのは、やっているのはどういう根拠があってやっているのですか。

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 きょうは大蔵省見えていますか――いまの公団の総裁の答弁ですが、あなたのほうは農地に対していろいろな権利を持つのは、あくまでも農地法の既定によらなければだめでしょう。幾ら大蔵省だからといって、かってにそれを、直接目的がないものを、あなたのほうに払い下げるということは、これは少しおかしいですよ。 それから、ひとついま瓜生さんの御答えの中にございましたが、長官、じゃこの法律いらぬのじゃないですか。あなた方は、ただこれを判こを押すた…

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 あなたの御解釈に従えば、大体設置法は当然通すべきものであって、もうどんどん事業は進行しておるのだから、そうなれば、これは機械的に承認されなければならぬように考えられますがね。過去には例はあったかもしれませんが、過去の例で非常に大きな国損を招いた例はあるのですよ。私、この間資料を請求しましたが、妙義の米軍の演習場が、農林省のばく大な国損を招いていますよ。時価二百五十円でしかなかった土地を千二百円で大量に買い上げられたのですよ。…

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 なかなか御答弁だけでは了承できないようなものが残りますので非常に遺憾に思うのですが、公団の総裁にさらに伺いますが、この国有地根本名地区の処分といったらいいか扱いですか、あなたのほうの書いたものにはここにはっきりした根本名地区樹木伐採の写真が麗々しく載っていまして、そのあとに「国有地については、現在、御料牧場として使用されていますので、」とちゃんと書いてあるじゃないですか。「栃木県高根沢町の新牧場に移転したあと造成にかかります…

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 立木の払い下げというのは、その土地を代替地にすることが前提でしょう。その作業を公団がやるのであれば、せめて農地法規則の改正が必要じゃないですか。さっき言ったとおり、栃木県のほうは許可したけれどもあとはしていないという農林省の答弁です。特別の御配慮というのはそういう手続までを全部省略をするという御配慮ならば、一民間団体である公団としてはいささか了承しかねるものがある。

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 あなたがそうおっしゃるなら再度追及しますよ。何の名目で立木の払い下げをしたのです。代替地の造成がなければ立木の払い下げはできないじゃないですか。どういう名目で立木の払い下げを受けたのですか。

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 代替地にするから立木の払い下げを受けたのでしょう。前提がそうですよ。それならば一体何の権利があって代替地にするのですか。まだ規則の改正はないでしょう。根本名地区に対する公団の農地取得は許されておりませんよ。許されておらない取得の権限をもって立木の払い下げをしたら、これは不当利得じゃないですか。まだ仮定の事実ですよ。農林省がそれをあなた方のほうにやらせるかやらせないかはきまっていない。国といったって何でもかんでも自由にできるの…

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 それが農地取得と何の関係があるのです。農地取得は農林省がはっきり出さなければだめです。そうでしょう。代替地をつくるのは農地ですよ。農地取得には栃木県でちゃんと規則の改正をしたじゃないですか。その規則の改正をする前にあなた方が農地を取得した気になって、その前提として立木の伐採をするなんというのは越権じゃないですか。

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 交換契約はもう結んだのですか。

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 交換契約の内容を御提示願いたい。これは、宮内庁でやったかどこでやったか知りませんが、根本名地区交換をはっきりやれば、明らかに農地取得になりますよ。一時交換でも国の仕事をする場合に法に対する違反は許せません。

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 あとで全文御提示を願いたいと思いますが、明らかに農地の取得の契約じゃございませんか。交換という名前であっても取得でしょう。さきに取得した栃木県の新しい御料牧場はこれをさらに宮内庁に売却する。その交換の土地をあなたは手に入れたわけですね。明らかに土地の売買じゃないですか。そう思いませんか。

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 高根沢だってやはりあなたのほうで最終的に持つのじゃないでしょう。いわば仕事をするために取得したのでしょう。同じことじゃないですか。代替地も高根沢のほうは規則改正をやっている。根本名のほうは改正していない。同じ国のやる仕事でこういう二つの違いがあるというのは、これは特別の恩恵ですか。農地取得は明らかにこういうふうになっているじゃないですか。契約ならばどうやってもかまわないのですか。

日本社会党1969/04/25

61衆議院 内閣委員会 第20号

○淡谷委員 立木の伐採は土地の取得が前提なんですね。あなたのほうでその土地を御料牧場のために使わなければ、立木を払い下げる権利はないと私は思う。一体幾ら立木の払い下げを受けたのですか。何石ですか。樹種は何ですか。