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日本社会党衆議院
総発言数
8,950
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会82 件・82%
  • 災害対策特別委員会18 件・18%

※ 全 8,950 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,950 20 を表示
日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 この段階で設置法の一部改正をしなければならないことは、初めから予定されておったんですか。それともいま気がつかれたんですか。なるほど設置法の一部改正をしなければ御料牧場の交換ができないのだなということを、いつごろお気づきになったのですか。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 この御料牧場の問題では、公団との間に契約書が入っていますね。この契約書の中に、いま言われたような要件がございますか、ございませんか。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 これはそうじゃなくて「支出負担行為担当官宮内庁長官官房主計課長(以下「甲」という。)契約担当官関東財務局長(以下「乙」という。)及び新東京国際空港公団契約担当役総裁(以下「丙」という。)」といっているんです。これはやっぱり宮内庁と国と公団との、三者の国有財産の売り払い及び購入の契約書に違いがない。これはもうすでに交換の前提に立った契約書ですけれども、この中には法に縛られるものは一つもないじゃないですか。法に縛られるというなら…

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 私はこの間総裁からこれをもらって一生懸命勉強をしたのですよ。長官、まだごらんになっていないのでしょう。よく見ましたらびっくりしますよ。そういうことを答弁されるなら私は指摘しますが、この五条を見てください。第五条は、「甲は、完成期限前において必要があると認める場合は、そのつど購入物件の建設が完成したと認められる部分について検査を行ない、検査に合格したときは、その旨を書面をもつて丙に通知するとともに、丙の書面による同意を得て無償…

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 総裁、あなたは丙ですが――これは成績が丙というわけではないのですよ、この契約書の上での丙ということですが、この「丙の書面による同意を得て無償で使用することができる。」というのですから、宮内庁がいまあの牧場を使いたいんだがといってきた場合に、あなたはこの法律案の通る通らないにかかわらず同意を与えますか。この契約では縛られませんよ、法の云々はない。丙はどう考えますか。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 それではこの法律案が通らなくてもあなたは同意を与える、こうなんですな。いま通っていませんよ。いまあなたは同意を与えますか。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 それじゃ宮内庁としては、この法律が通った段階で求めるならば同意を求める、法律が通らない段階では絶対に同意は求めない、こういうことですね。したがって、これは現在使っていないのですね。無償で使用していることはないのですね。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 あそこで茂っているオーチャードクローバー等というのは宮内庁でお植えになったのでしょう。これは全体使用の規定じゃないですよ、部分についてです。「部分について検査を行ない、検査に合格したときは、その旨を書面をもって丙に通知するとともに、丙の書面による同意を得て無償で使用することができる。」これはやったのでしょう。どうですか。あなたのほうで使われているのは、公団総裁、同意を与えたのでしょう。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 これは宮内庁がまいたのですか、あなたのほうがまいたのですか。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 それでは宮内庁のほうではまだあれは使っていないことになるわけですね、さっきの御答弁と少し食い違うのですが。あくまでもこれは宮内庁じゃなくて、今度は空港公団があそこにまいた、そうすると、あの牧草が失敗すると、これは公団の責任ですな、宮内庁の責任じゃないですな。あれは成功するか不成功かということは刈り入れてみればわかりますが、これは公団の責任ですね。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 それではあくまでもこの契約は、この法案が通るまでは「丙の書面による同意を得て無償で使用することができる。」というのは、予備条件がございますね、前提条件がございますね。できるのだからやればいいのですよ、できないのは、なんでできないのですか。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 これは役所同士の――公団は役所じゃありませんけれども、丙は役所じゃないけれども、半役所的のものだからいいけれども、民間の契約書でこれが通った場合、現在引き渡しを要請されて拒めますか、拒めないでしょう。法律の関係が一つも契約書にないじゃないですか、法律が通ったならばできるということはどこにもないですよ。契約の本質から見れば、宮内庁設置法なんか通す必要はないです。どこにありますか、あったらひとつ承りたい。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 幾ら役所関係のものでも、いいかげんな契約は許されるべきじゃないのです。民間の契約でも、土地に関しては農地法にちゃんとうたわれてますよ、宅地造成法にうたわれてますよ。民間の契約でもそうなのに、これじゃまるで役所は常識に従って法律なんかどうでもいいというような典型的なものじゃないですか。民間の契約書ならこれは問題が起こりますよ、どこに法律があるんだと。宮内庁から要求された場合、これはあなたのほうで拒み得るんですね。もしくは、拒ん…

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 宮内庁は非常に良心的でお上品ですから考えませんけれども、この第二項を読んでごらんなさい。「甲は、前項以外の場合についても必要があると認める場合は、丙の書面による同意を得て無償で使用することができる。」これはもっと大きな権限ですよ。これは幸い宮内庁が無償使用を要求しないからいいけれども、もしこれが民間契約で、この契約書をたてにして無償で使いますと言われたときに、この契約書の上では何と答えますか、拒む条件がありますか。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 それではいまの法律は要らないわけですね、あなたのほうでは。宮内庁法をもし無視した場合に瓜生次長のような方ではなくして、もっとがめつい次長がおられて契約書の不備につけ込んでやったらこれは渡さざるを得ないでしょう。国の契約書というのはやはり模範的でなければならないんですよ。まだありますよ。この契約書の不備を認めますか。この契約書の不備を補うような書類があったら提示しますか。これは明らかに不備な契約です。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 この契約書の不備を認めますか。これで完全ですか。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 これは長官いかがですか。この契約書はいままでの質疑応答の中で明らかにされたようなぐあいですが、この契約書の不備を認めますか、認めませんか。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 これは瓜生次長であり、床次長官であり、今井総裁でございますから、いずれも人格円満な高潔な方ですから、この第一条の信義条項を確かに守られるでしょうが、こういうふうな契約書が他に出ていったら私はたいへん困ると思うのですよ。農地法その他の法律の規制も受けないで、契約三者間でどんどん何でもできるというような契約書をつくったら、国有財産の処理上に非常に大きな欠陥が生ずると思うのです。大蔵省の市川国有財産第二課長が御出席のようですからお…

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 いまの御答弁だとその土地の所有権も公団に持たせる御意思のようですね。いまの御答弁ではそう伺いましたがね。

日本社会党1969/05/08

61衆議院 内閣委員会 第22号

○淡谷委員 一定の条件とは何をいうのですか。一定の条件が整いました場合ということを言っておるが、何が条件ですか。