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法務省訟務局長参議院衆議院
総発言数
396
直近の所属会派
直近の役職
法務省訟務局長
直近の発言日
1962/02/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

396 20 を表示
検事(訟務局長)1962/02/15

40衆議院 法務委員会 第5号

○濱本政府委員 私どもがこの法案を作成する経過におきましても、おっしゃるような給付判決、つまり裁判所が処分行政庁にかわって処分の内容までを主文に盛ったいわゆる給付判決をするということは、行政と司法との権限の交渉として、裁判所はそういうことはできないのであるというわが国における支配的な意見、従来の裁判例、それに従ってこの不作為の違法確認の訴訟というものを考えておりますので、御指摘の第三条第五項によります判決におきましては、そういう作為義務…

検事(訟務局長)1962/02/15

40衆議院 法務委員会 第5号

○濱本政府委員 私ども、今申し上げましたように、あくまで裁判所が行政庁にかわって処分の内容を主文にうたうことはできないという建前をとっておりますので、不作為の違法を宣言した判決が確定したにもかかわらず、なおかつ行政庁がその拘束力に従わない。従って、拘束力に従った処分をしないと言う忌まわしい事態がかりに起こったとしますれば、法的な救済は国家賠償法による賠償の請求ということにならざるを得ないと私ども考えております。

検事(訟務局長)1962/02/15

40衆議院 法務委員会 第5号

○濱本政府委員 お答えが不十分であって、御理解いただけなかったかと思うのでありますが、私どもは、実はそういった判決はできないという前提に立っておるのでありまして、そういった違法を宣言した判決が法的に確定した、訴訟的に確定したにもかかわらず、なおかつ当該行政庁が受けるべき拘束力に従わないといいます場合には、やはり国家賠償請求によってしか救済の実があげ得ない、これもやむを得ないことじゃないかと実は思っております。ただし、その国家賠償請求の民…

検事(訟務局長)1962/02/15

40衆議院 法務委員会 第5号

○濱本政府委員 立案の経過におきましても、あるいはまた従来の特例法上におきましても、内閣総理大臣の異議というものが今御指摘のような観点から非常な議論の対象とされたことは事実であります。私どもといたしましては、立案の経過を通じまして、わが国における支配的な学説並びに従来の最高裁判所及び下級審の支配的な資例に従いまして、裁判所による行政処分の執行停止ということは、きわめて行政処分的な応急的な措置を裁判所に認めたものでありまして、それ自身固有…

検事(訟務局長)1962/02/15

40衆議院 法務委員会 第5号

○濱本政府委員 お説のように、本法案の領分なり概念なりあるいは構成全般にわたりまして、私どもの力の及ばぬところが現われているかと思うのであります。言いかえれば難解であるということ。それは一面には、訴訟手続というものがもともとそういった性質のものであるということにも基因するのでありますが、主として私どもの力の至らなかった結果であろう。その点私ども非常にじくじたるものがあるのであります。従いまして、これをおっしゃるような観点から、取り扱う側…

法務省訟務局長1962/02/13

40参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(浜本一夫君) 逐条説明を申し上げようと思いますが、その前に、お手元にお届けしてあります資料に、ミスプリントを発見いたしましたので、便宜御加筆御訂正をお願いしたいと思います。 二十四ページの終わりから五行目に「現行の特例法第六条」とありますが、これは「第八条」の誤りであります。それから四十四ページの初めから八行目、「関係上、この法律の施行前に訴訟期間を」とありますが、これは「訴願期間」の誤りでありますので、御訂正を願いたいと思…

検事(訟務局長)1962/02/08

40衆議院 法務委員会 第3号

○濱本政府委員 あらかじめ御配付してあります逐条説明という資料に一カ所だけささいなミス・プリントがございますので御訂正を願っておきたいと思います。四十四ページの八行目であります。この八行目の関係上、この法律の施行前に訴訟期間を」とありますが、これは「訴願期間」の誤りでございますので御訂正願っておきます。 それではさっそく逐条にわたって一応の御説明を申し上げたいと存じます。 まず、第一章総則におきまして、本法と他の法律との関係における基本…

検事(訟務局長)1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○濱本説明員 一たん権利を設定しました以上は、設定処分を争うためには、やはり処分のあったことを知った日から六カ月以内でなければならない。その権利がある間はいつでも起こせるというものではございません。

検事(訟務局長)1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○濱本説明員 国民の方からはそれを争う法律上の権利がないということでありまして、行政上あるいは政治上、それを処分者の方からまた反省を加えるという余地はございますと思います。

検事(訟務局長)1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○濱本説明員 私どもやはり訴訟において主張するのでありますから、いやしくも法律の正しいと思われる解釈を曲げたような主張をすることはできません。また、現実に今日までこういう解釈は明らかに間違っておると思いながら、間違っておるという主張を執拗にやったことはございません。国家賠償にいたしましても、賠償原因は国家賠償法に規定してありますから、被害の大小にかかわりませず、それに該当する場合には、私ども良心に反して争ったことはございません。

検事(訟務局長)1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○濱本説明員 文字の上では多少の違いはありますが、民法七百十七条と国家賠償法の二条との要件は、同一に解釈していいと思っています。

検事(訟務局長)1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○濱本説明員 前回の訴訟において全くその点が争点になりまして、準備手続中一カ年余を経たと思いますが、結着がつかぬ間に示談によって訴訟が取り下げになりましたので、今もってその点では中島先生の御解釈と私どもの解釈と違っておるのじゃないかと思います。私どもとしては、やはり国家賠償責任が発生する要件を満たしておるかどうかについては、まだわからない状態のままで経過してきたと考えておるのであります。

検事(訟務局長)1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○濱本説明員 抽象的に瑕疵と言われましても、具体的にはいろいろな場合がありますので、一がいに申し上げかねるのでありますが、きわめてわかりやすい例をあげますと、堤防に損傷個所がありまして、それを直さなければならぬにもかかわらず、それを放置しておったというような場合は、管理に関しての瑕疵ということになるのではないかと思います。具体的にあげますと際限がございませんが、抽象的にはそういうことしか言えないわけであります。

検事(訟務局長)1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○濱本説明員 おっしゃった通りでいいと私どもも解釈いたしております。

検事(訟務局長)1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○濱本説明員 非常に言葉のあやがむずかしいのでありますが、自然に河床が上がってきました場合には、通常堤防をかさ上げしなければならぬわけです。そのかさ上げをするかしないかということについては、私は、政治上の義務は別としまして、法律上の義務ではないと思いますので、今あげたような例の場合には当たらないと考えております。非常にむずかしい問題であるとは思いますけれども、一応私は今あげた例の場合は当たらないと考えております。

検事(訟務局長)1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○濱本説明員 ダムの設置と建設のみによってそういうことが起きたのか、あるいはダムの存否にかかわらず、自然現象としてそういうことが起きたのか、あるいはダムの設置と今おっしゃったような自然現象、そのほかの森林の乱伐など、そういうものが競合して起きた場合、三つの場合が考えられるのでありますが、いずれにいたしましても、ダムの設置後できました河床の上昇とそれから起きた損害との間に相当因果関係がなければ、責任は生じないものと考えるのであります。前回…

検事(訟務局長)1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○濱本説明員 前回の訴訟におきましては、損害賠償が問題になったのでありません。水利権の期間の伸長が違法であるかどうかという点について争われたのでありまして、その場合には、先ほど非常にデリケートな問題になったようでありますが、伸長することが違法であるかどうかを何によってきめるか。電力の発電の公共性のウエートと、ダムの設置、保存により沿岸に及ぼすかもしれない損害を考慮した場合のウエート、それを比較考量して、公共の利益ということをさっきおっし…

検事(訟務局長)1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○濱本説明員 国家賠償法の二条にうたっております「公の営造物の設置又は管理に瑕疵」というのは、河川の河床の上昇はこれには当たらないというのが、私どもの解釈であります。河川の河床が上がってくれば、絶えずそれを掘り下げなければならぬ、あるいは堤防をかさ上げしなければならぬという政治上の義務はなるほど国家にはありますけれども、法律上の義務としてはないと、私ども考えておるのであります。でございますから、国家賠償法の第二条にいいます「設置又は管理…

検事(訟務局長)1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○濱本説明員 国家賠償法の二条と一条とが少しこんがらかっているのではないかと思うのでありますが、ダムの設置を許可したことが違法であれば、国家賠償法一条の問題にはなるのでありますけれども、ダムの設置が違法でなければ、その点は二条の問題にならないと私どもは考えておるのであります。

法務省訟務局長1961/09/04

38参議院 決算委員会虎の門公園地に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(浜本一夫君) お答えいたします。前回ここにお呼び出しを受けましてから後、私どもも何にも情勢の変化を感じておりません。