波多野鼎
会議録に記録された「波多野鼎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,112 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/11/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会96 件・96%
- 本会議4 件・4%
※ 全 3,112 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) 二十八條の終りの方に「居住者が、外国においてこれらの行為をする場合も、同様とする。」二十九條若しも居住者が外国においてこれらの行為をする場合も同様だというのですが、これはどういう場合のことですか、ちよつと御説明願いたい。外国における行為を日本において取締るというのは……
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) 第四十八條、未為替輸出の場合なんですが、この特定の取引若しくは支拂の方法により輸送をするものは、大臣の承認を受ければいいわけなんですか。例えば米為替輸出をやろうという場合に、大臣の承認を受ければいいという意味なんですか。
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) そういつた場合に、そういう未為替輸出の承認を与えられることが予想されるのですか。
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) もう一つ特定の種類の貨物という中に、今の資本財も一つありましようが、例えば戰畧物資といつたようなものもこれに含んでおるわけでありますか。
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) 第四十九條に関しまして輸出の承認を受ける場合に、又五十二條の輸入承認を受ける場合にですね。承認を外国為替銀行だけがやるということになつておると思いますが。そういたしますと現在地方にある小さな貿易業者なんというものは、この外国為替銀行の本店、又は支店のあるところまで出て行つて承認を受けなければならないということで、非常に不便を感ずることになるのではないかと思うのでありますが、その点はどうですか。
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) 輸出の場合に関しましてですね、余り金額が大きくない輸出をする場合に、現在何か制限を設けて、五百ドルでしたかね、何か地方に承認を移譲しておるようなものがあるのじやないか。ああいう形のものを中心としては考えていないのですか。
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) 五百ドルではありませんか。
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) そういう運用上の問題ですが、これは地方の業者からよく聞くのですけれども、この法律でやられると、現在のような小さい貿易業者は参つてしまうということを頻りにいうのですが、その手続上の問題らしいのですね。そういう点は政府の方でお考えになつておりますか。何か救済策を講ずるといつたようなことを……
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) 全国ずつと外国為替銀行は地方にあればいいのですけれども、それがないから却つて面倒になりはせんかとこういうわけであります。
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) 五十五條の保証金、証券ですか、貨物などを沒收される場合ですが、この規定によると、第二項ですね。「貨物の輸入の承認を受けた者が当該貨物を輸入しなかつたときは、政令で定めるところにより、前項の保証金、証券その他の担保物を国庫に帰属させることができる」これは輸入できる状態にあるのに、故意に輸入しなかつたという意味だと私は思うのだが、そういう場合には沒收されても仕方がないと思うけれども、例えば相手方の事由によるとか、…
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) それから五十四條を一般的に大蔵大臣に伺つたのですが、通産大臣が税関長を指揮監督をして出かけて行くという権限を持つわけですが、ここに規定しておるところではちよつと後段に「輸出又は輸入に關し」とあるので、相当広い範囲に亘るのではないかと思いますが、政令ではどんなふうに決まつておりますか。税関長を通産大臣が指揮する範囲を一つ。
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) そうすると通産大臣がこの第二項による権限を税関庁に委任することができる、委任できる権限に関してのみ指揮監督すると、こういうことですか。もう一つ言葉を換えていうと指揮監督というけれども、実はそれは全部委任するんだとこういうことですか。
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) その場合確認するのは税関庁が確認するわけなんですね。
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) そうしますと、それを又通産大臣が出て来てそれをなぜ指揮監督しなければならないか、大蔵大臣がやればよいのではないでしようか、その問題は。
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) 一つ安本長官に聞いて置きたいが、日本の税関の機構が実に複雑怪奇を極めておるのです。日本の税関のあれだけを見ましても、戰前と戰後を較べまして、戰前はもつと簡單であつたが、戰後になつて非常に複雑になつて来た。それは戰争中いろいろ軍需省なんかができて、それが税関業務に入つて来たために、而もそれが今も残つて清算されていない。そのために戰前に較べて非常に複雑になつている。外国の例に較べれば問題にならない。相当複雑になつ…
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) 第六十八條ですが、これを一つ説明をして貰いたいのは、主務の行政機関が立入検査する場合、主務行政機関は当該職員をして外国為替銀行又は両替商の営業所又は事務所に営業時間中立入つて帳簿書類その他を検査するという権限を持つているわけなんだが、当該職員というのは何を指しているのか……
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) 具体的に誰が当るのですか。
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) それが問題なんですね。入代りたち代り方々の方から、これは非常に沢山あるのですからね。たち代り入代りやりに来たのでは困る。誰が主になつてやるのか、これを決めなければいけないと思うのですがね。
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) そうでもないのですよ。この頃は税関係の問題にしても無茶苦茶にやつて来るのです。そこで為替の問題は相当これからいろいろ複雑な問題が提起されると思うのですよ。そういう場合に今度は通産大臣のあれを持つて来る、今度は為替管理委員会が出て来る、次に又大蔵省から出て来る、入代りたち代り来るのは迷惑だと思う。そこで運用上どつかに決めて置いた方がよいのじやないか。主として大蔵省の者が行けばよいのじやないか。
第6回 参議院 経済安定委員会 第3号
○委員外議員(波多野鼎君) どういう結果……