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内閣官房内閣審議官衆議院参議院
総発言数
77
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官
直近の発言日
2022/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 77 件の標本
  • 内閣委員会76 件・99%
  • 内閣委員会経済産業委員会連合審査会1 件・1%

※ 全 77 件のうち直近 77 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

77 20 を表示
内閣官房内閣審議官2022/04/19

208参議院 内閣委員会 第11号

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 本法案におきます協議会は、研究開発プロジェクトごとに研究代表者の同意を得て設置されることとなります。そして、その構成員は、研究代表者とその研究メンバー、関係府省庁と資金配分機関の関係者のほか、シンクタンクなどの専門家、産業界等が加わることを想定しております。 また、協議会の役割としては、特定重要技術の研究開発等を推進するため、産学官による伴走支援を行うこととしておりまして、具体的には、関係…

内閣官房内閣審議官2022/04/19

208参議院 内閣委員会 第11号

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 それは、個々の研究開発プロジェクトごとに協議会が設置されるものですから、その研究開発の内容に応じまして個々の協議会ごとに構成員の方々で話し合っていただくということが基本だと、こういうふうに考えてございます。

内閣官房内閣審議官2022/04/19

208参議院 内閣委員会 第11号

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 研究開発大臣の役割についてでございますけれども、本法案における研究開発大臣は、国の資金により行われる研究開発などに資金を交付する、例えばJSTを所管する文部科学省ですとか、例えばNEDOを所管する経済産業省、そしてAMEDを所管する一つである厚労省、こういった関係府省庁の大臣を想定しております。 こういった大臣が、研究開発大臣が、研究開発の内容や進捗、技術の特性を踏まえまして、官民の伴走支…

内閣官房内閣審議官2022/04/19

208参議院 内閣委員会 第11号

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 行政文書として保有している協議会の議論の内容の記録につきましては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、情報公開法の対象となります。したがいまして、同法に基づきまして、協議会を設置する各行政機関において適切に対応されると、こういうふうに考えてございます。

内閣官房内閣審議官2022/04/19

208参議院 内閣委員会 第11号

○政府参考人(泉恒有君) そのとおりでございます。 一つ申し上げますと、情報公開法に基づいて公開されますものですから、例えば研究者の氏名など特定の個人を識別することができるような情報、こういったものにつきましては、情報公開法の不開示情報に該当し得ることから、例えば本人の同意もなく一律につまびらかにするというのは適切でない場合がございます。したがいまして、情報公開法に基づきまして適切な公表の方策を検討していくと、こういうことになります。 …

内閣官房内閣審議官2022/04/19

208参議院 内閣委員会 第11号

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 まず最初に、先ほどの基幹インフラのパートのところで、中小企業についてどういうふうに規定はされているのかということでございますけれども、法案の第五十条に、これ法制局とも整理した議論でございますけれども、何が書いてあるかと申し上げますと、特定の重要設備というものがあると。条文には、特定の重要設備の機能が停止し、又は低下した場合に、サービスの、役務の提供に支障が生ずると。で、条文に書いてございま…

内閣官房内閣審議官2022/04/19

208参議院 内閣委員会 第11号

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 この研究、このルールでございますけれども、守秘義務の具体的な対象範囲、そして運用方法に関する基本的な考え方につきましては、先ほどの委員御指摘のとおり、特定重要技術研究開発基本方針において示す考えでございます。 その具体的な運用方法等につきましては、個々の協議会ごとに、規約でございますとか協議会での協議などを通じまして、全ての協議会の構成員が納得する形で決めるというものでございまして、今委員…

内閣官房内閣審議官2022/04/19

208参議院 内閣委員会 第11号

○政府参考人(泉恒有君) まず、先ほど、先ほどですね、私は答弁申し上げましたが、基本方針と申し上げましたけれども、正しくは基本指針でございます。失礼いたしました。 その上で、今、御質問でございますけれども、どういうことかと申し上げますと、実際は、研究成果等々、協議会の運営についてでございますけれども、これまで本委員会でも御答弁申し上げておりますとおり、研究成果につきましては、制約的な要素は必要最小限度としつつ公開を基本とすべきであるとい…

内閣官房内閣審議官2022/04/19

208参議院 内閣委員会 第11号

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 委員お尋ねの守秘義務の対象について申し上げますと、守秘義務の対象となる情報の範囲というものにつきましては協議会を通じて提供された秘密に限定されております。したがいまして、こうした守秘義務の対象となる情報を除きまして、研究者が自ら生み出したような研究成果には適用されないと、こういうふうに考えてございます。

内閣官房内閣審議官2022/04/19

208参議院 内閣委員会 第11号

○政府参考人(泉恒有君) それは、具体的にはケース・バイ・ケースだと思います。例えば、ケース・バイ・ケースと申し上げましたのは、具体的に、例えば具体的な数字ですとか、そういったものが機微な情報であるとしたら、で、それを提供された研究者の方がそれを基に様々な研究をされるとした場合に、その研究成果に具体的な数字というものが表れるのかというと、必ずしもそういうふうには限られないと思います。 したがいまして、政府側から提供される情報というものが…

内閣官房内閣審議官2022/04/19

208参議院 内閣委員会 第11号

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 先ほど委員の方から御指摘あったとおり、第六十二条の第八項、七項に規定があり、そして第八項に、「協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。」と、こういう規定がございます。 その上で、第四項を御覧いただきますと、第四項について、「協議会は、」「次に掲げる事項について協議を行う」ということで、三号ですとか四号です、内容、成果の取扱い云々ということが書いてございます。四号は、情報を適…

内閣官房内閣審議官2022/04/19

208参議院 内閣委員会 第11号

○政府参考人(泉恒有君) お答え申し上げます。 本法案の第六十二条の規定により協議会を組織することができる研究開発大臣には、国の資金により行われる研究開発等に資金を交付する、例えばAMEDの所管府省の一つである厚生労働省、JSPSを所管する文科省といった関係府省の大臣が該当いたします。 したがいまして、このため、例えばAMEDが所管する公募型研究費、JSPSが所管する科学研究費助成事業についても対象となり、例えば、あえて申し上げますと、…

内閣官房内閣審議官2022/04/14

208参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(泉恒有君) お答えいたします。 国家安全保障局においては、我が国の安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関しまして企画立案及び総合調整をつかさどることとしておりまして、令和二年四月に設置された経済班は、安全保障と経済を横断する領域で生ずる様々な課題に対しまして関係省庁と連携しながら関連施策の推進を行ってございます。 以上でございます。

内閣官房内閣審議官2022/04/01

208衆議院 内閣委員会 第15号

○泉政府参考人 お答え申し上げます。 経済安全保障重要技術育成プログラムは、経済安全保障の確保、強化の観点から、AIや量子、宇宙、海洋等の技術分野に関して、民生利用や公的利用への幅広い活用を目指して先端的な重要技術の研究開発を進めるものでございまして、そうした趣旨に基づいて、昨年度の補正予算において予算要求事業として要求をさせていただいて、それで御予算をお認めいただいて、それに基づいて、今後、補助金要綱等について策定をしていく、こういう…

内閣官房内閣審議官2022/04/01

208衆議院 内閣委員会 第15号

○泉政府参考人 御答弁申し上げます。 先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、この特定重要物資の政令指定に当たっては、基本指針を閣議決定いたします。これは、先ほど申し上げましたとおり、有識者の意見を聞く、閣議決定をする、公表をする。そして、調査の実施に当たっては、外部依存度の指標を把握して、要件の該当性について確認をする。その上で、これは特定重要物資だと、ふさわしいものについて閣議決定をして、もちろん、それをパブリックコメントにかける…

内閣官房内閣審議官2022/04/01

208衆議院 内閣委員会 第15号

○泉政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど大臣から申し上げましたとおり、第九条第三項第三号、こちらで記載をさせていただこうと考えてございます。 それで、具体的にどこまで記載を求める必要があるのかというのは、今後、安定供給確保のための取組であることを確認するための必要性ですとか物資の特性なども踏まえて、詳細については今後検討していく、こういうことでございます。

内閣官房内閣審議官2022/04/01

208衆議院 内閣委員会 第15号

○泉政府参考人 お答え申し上げます。 法律の第四十五条に、施設管理委託者という規定がございます。したがいまして、第四十四条の方で、主務大臣が安定供給確保のために特別な措置というものを講じた場合に、それに対して、それを効果的に実施するために必要があると認めるときは、施設管理委託者として主務大臣が指定する法人というものに管理を委託することができる、こういうことでございます。

内閣官房内閣審議官2022/04/01

208衆議院 内閣委員会 第15号

○泉政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど大臣からお話ししましたとおり、指定されるかは現時点では決まっておりませんが、想定されるものとしては、業界団体等も想定される、こういうふうに考えてございます。

内閣官房内閣審議官2022/04/01

208衆議院 内閣委員会 第15号

○泉政府参考人 お答え申し上げます。 仕組み的にはとおっしゃいましたけれども、法律上は、第三十四条に安定供給確保支援法人基金という規定がございまして、これが何をするかと申しますと、安定確保支援業務について、これらの業務に要する費用に充てるための基金というふうに明記されてございます。 したがいまして、この法律に基づいて実施される安定供給確保支援業務に要する基金、要する財源について基金を設けるということでございまして、そのための基金になる、…

内閣官房内閣審議官2022/04/01

208衆議院 内閣委員会 第15号

○泉政府参考人 お答え申し上げます。 別表に書いてございます三つの独立行政法人でございますけれども、これにつきましては、なぜこの三つが選ばれているのかと申し上げますと、物資の生産の事業を所管する大臣がまず所管する独法であることということ、そしてその上で、この三つの独法が物資の実用化段階における研究開発の知見を有すること、そしてさらに、民間事業者による生産基盤の整備に対する支援が可能な独法であること、こういった観点から、この三つの独法を選…