P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
日本維新の会衆議院
総発言数
7,084 件
直近の所属会派
日本維新の会
直近の役職
—
直近の発言日
1949/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会54 件・54%
  • 災害対策特別委員会31 件・31%
  • 内閣委員会15 件・15%

※ 全 7,084 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,084 件中 20 件を表示
日本社会党1949/05/14

第5回 参議院 文部委員会 第14号

○河野正夫君 昔は御承知の通り、各それぞれの大学の規則、学則ですか、そういうもので文部省令によるそれによつて各学校ごとに講座、單位といいますか、その單位の数え方は今とは違いますけれども、それぞれこういうような單位を修めれば、こういう教員免許状を渡せるということになつておる。私共本当の審査が済んでおらないので、只今文部省に尋ねようと思つて尋ねておらんですが、まあこの法律面だけで言うと、ただ單位数が並べてあるだけで、而も各学校、各学生からい…

日本社会党1949/05/14

第5回 参議院 文部委員会 第14号

○河野正夫君 澁谷さんと江口さんのお二方に伺いますが、一級、二級は澁谷さんは職階制を予想してやれというのですが、こちらの審査が済んでおらんので原案の一級、二級を作つた趣旨はなく分らないけれども、今日いうところの職階制というものは、実は最初にアメリカから導入せられた職階制の概念と、現在人事院で考えておるそれとは大違いになつておる。要するに職務の分類というようなことを職階制というふうにいつておるようであります。だからそうだとすると澁谷さんの…

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 文部委員会 第12号

○河野正夫君 山本さんに一つ伺いたいのですけれども、先程の法律的な御解釈は非常に参考になつたのですけれども、ちよつと聽きはぐつたことがあるのでございますが、公の支配というものの解釈のしようで、つまり山本さんの御趣旨は公の支配というものの解釈のしようで、社会教育團体を公の支配に属しておると受取ることによつて補助金やなんかを與えるようにしたい、こういう御意見でございましたでしようか、その点がはつきりしなかつたのですが……

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 文部委員会 第12号

○河野正夫君 北條さんに伺いますが、先き程非常に参考になる御意見を伺つたんですが、私がこの社会教育法案を見まして、学校の通信教育、学校過程としての通信教育、それとここの法案では通信教育の定義がすつかり教科過程と離れておることになつておりますが、北條さんがおやりになつていらつしやるのは確かに或る意味では学校教育法による学校のあれじやございませんでしようけれども、併し、通信教育の修了者に資格を文部省が、或いはその他で、認定をするということを…

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 文部委員会 第12号

○河野正夫君 ちよつとお答えになる前に、森さんは誤解があるのじやないかと思いますが、それを一つ申上げてからお答え願つた方がいいと思いますが。……

日本社会党1949/05/11

第5回 参議院 文部委員会 第12号

○河野正夫君 第十一條の、文部大臣及び教育委員会だけがいろいろ援助するようなことになつておるという御不満のようですけれども、これは附則に、市町村に教育委員会の置かれていない場所では市町村、名前は市町村長になつておるかも知れませんが、それがやるということになつておりまして、これは教育委員会が今できていない各市町村に置かれるときには、もうこれは十一條でもいいわけです。置かれていないところに御不満があるのだと思いますが、それは読み替えができて…

日本社会党1949/05/10

第5回 参議院 文部委員会 第11号

○河野正夫君 第四條のことについて御質問をいたしますが、第四條には國はかくかくのことを行うことができるとこうある。先程鈴木君なども質問されたように、これを「行う」として、「これができる」を省いてはいけないかということなんです。なぜなれば第五條第六條の方面では、市町村当局が種々の社会教育事業を行うということになつておるのに対して、第四條は國がそういう補助斡旋を行うことができると、こういうふうに明瞭に文章の上で区別があるし、予算の範囲内にお…

日本社会党1949/05/10

第5回 参議院 文部委員会 第11号

○河野正夫君 それに関連して、同樣のことを図書館について伺いたいと思います。図書館法というものが起草せられておるということを噂に聞くこと久しいのでありますが、図書館法乃至はこれは社会教育とは関係がないかも知れんけれども、学校図書館法といつたようなことが考えられておると聞いておつたのですが、それらについて今別に法律を以て定めると第九條にある。この法律の予定乃至運命というようなもの……

日本社会党1949/05/10

第5回 参議院 文部委員会 第11号

○河野正夫君 第一章が丁度終りましたので時間も、この辺で休憩したらどうかと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1949/05/09

第5回 参議院 本会議 第23号

○河野正夫君 只今來馬氏より大変興味のある(笑声)服裝のお話があつたのでありまするが、私はこの自由討議の機会に際しまして、自由討議ということ自体を問題に供して見たいと思うのであります。 先程來馬氏のお話にありましたように、軍國主義時代に國民服が強制せられたが、その別の意味において種々の理由から新たに國民服を制定したら如何かということがございましたが、私はこれに対して反対であります。或る意味におきまして、経済上或いは國民の生活の個々の点に…

日本社会党1949/05/09

第5回 参議院 文部委員会 第10号

○河野正夫君 八十六條の問題でありまするが、稻田局長の説明ではやや了承できないのであります。この文部大臣が檢定を行なうという必要は、用紙割当制のみではなくして、その他にも十分に局長側においても必要を認めておる他の理由を持つておるのだと私は思うのであります。一体日本の法律はなぜそういう不正直にやるのであるか。私はその点があらゆるそういう場合にぶつかるごとに一種の忿懣を覚えるのでありますけれども、用紙割当制の問題だけであるならば、学童数、教…

日本社会党1949/05/09

第5回 参議院 文部委員会 第10号

○河野正夫君 成規の方法を省略して、その指名を委員長に一任いたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1949/05/07

第5回 参議院 文部委員会 第9号

○河野正夫君 大臣の出席は、この提案理由の説明だけのものではなくて、やはり我々の質疑にも多少答えて頂くというのであれば、社会教育法案なら法案につきましても、もう少し、逐條的なものは要りませんけれども、社会教育局長あたりの説明くらいは承つて置きたいと思います。

日本社会党1949/05/07

第5回 参議院 文部委員会 第9号

○河野正夫君 その件においては異議ございませんが、皆様方のお許しがあるならば、私ちよつと緊急なことを三分ぐらいでいいですが、伺いたいと思いますが、

日本社会党1949/05/07

第5回 参議院 文部委員会 第9号

○河野正夫君 ちよつとテーマは、主題は地方教官の地方議員との兼職問題に関してでございますが、國家公務員法の規定によりまして、地方議会の議員が公務員と両方を兼ねることはできない。現にその任にある者は、本年度の六月末日までにいずれが一方を辞めなければならんという規定があることは、もう皆さん御承知の通りであります。でありますけれども、その後地方自治法が改正になりまして、地方の公務員で地方議会の公務員を兼ねておる者につきましては、その任期任中だ…

日本社会党1949/05/07

第5回 参議院 文部委員会 第9号

○河野正夫君 教育公務員の責任の特殊性というようなことにつきましては、いろいろ教育公務員特例法のときにも論議があつたので、ここで繰返したくないのでありますが、教育公務員法第三十三條の、必要があるときは政令を発することができる、あれの修正についても可なりの議論がありました。表面文書から見ると、殆んど無條件の委任立法のように見える。さりながらそうでないということは当時の速記録を見ても分ることでありますが、本委員会においての当局の説明からいた…

日本社会党1949/05/07

第5回 参議院 文部委員会 第9号

○河野正夫君 勿論局長は政治家ではないのですから、事務局において文部省でそういう議が上つておるかどうかというと、上つておりません。大臣に進言する頭があるかと言うと、まだ考えておりません。これはよく分るのですけれども、以上のような私の説明を聞いて下すつて、非常な不公平が生じているということが分つたとして、大臣に私は尋ねるのですが、大臣は何らか研究する、善処する意思があるかどうかを伺いたい。

日本社会党1949/05/07

第5回 参議院 文部委員会 第9号

○河野正夫君 大いに研究して頂きたいと思います。この点については保留いたして置きます。

日本社会党1949/05/06

第5回 参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○河野正夫君 細かいことですが、教育職員免許というものが一方に出ているのでありますが、今從前やつておつた教育職員の免許の免許状を授與するものは、授與権者は文部省にあるか、都道府縣の教育委員会にあるか、それがはつきりしていないので、その事務がこの設置法の方ではつきりしていないと思いますが、その点如何でありますか。

日本社会党1949/05/06

第5回 参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○河野正夫君 國立の直轄学校の附属の高等学校とか、中学校、小学校もあるわけですね。そういうような場合は如何ですか。