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日本維新の会衆議院
総発言数
7,084 件
直近の所属会派
日本維新の会
直近の役職
—
直近の発言日
1949/11/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会54 件・54%
  • 災害対策特別委員会31 件・31%
  • 内閣委員会15 件・15%

※ 全 7,084 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,084 件中 20 件を表示
日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 それならば普通こういう法案の提出のときにやられますように、附則かなんかでついでに学校教育法第十三條の方を改正して「故意に」を取るべきではなかつたか、その点はどうでありますか。「故意に」はこういう法律においては、無駄であり必要がないという御意見のようでございますね。そうして見たならば学校教育法の十三條の「故意に」も無駄であり、必要がないという解釈が成立ち得るわけです。それをなぜ片方で改正をやらなかつたか。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 ところが私立学校法の原案には、原案の原案かも知れませんけれども、「故意に」が加わつておつたのを故意に(笑声)取つたということを私は聞いておるのです。殊更に取つたのだからそこに何らかの意味があつたのではないかということを私は伺つておるのです。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 さつきの御説明では、第五條は学校教育法の規定の或る部分を排除して、或る部分を含むというようなはつきりしない御答弁だつたと了承するのですが、例えば、学校教育法の第十四條にあるいろいろな設備その他についての変更命令をすることができるというような項目が、最初の私立学校法案の原案の或る種の時期にあつたとか聞いておりますが、これを削つた。この法案で削つても学校教育法の方に、そのまま存置されるとすればその第十四條が適用を受けるのか受け…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 疲れて来て頭が悪くなつたせいか、よく文章の読めないところがあるのですが、十條第五項……まあ先にこの趣旨を伺つたら文章が読めるかも知れませんが、どういう趣旨でございますか。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 そうしますと、まあ簡單に言えば、普通の理事を半数以下に限ろうこういう意味でございますか。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 そうすると「校長若しくは園長又は教員である」というのはすべてその次の「理事」に懸かるのでございますか。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 分りました。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 そういたしますと、これは意見になるのかも知れませんが、第五項の通りに運用しても、全部第二項第一号の委員は学校法人の理事で占められるということも可能なのでございますね。一般の理事と、それから校長若しくは園長又は教員で理事を兼ねる者、こういう者だけで占められることも可能だというわけですね。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 この第四項はおかしくはないですか。第一項の規定を見ると、私立学校の総数の三分の二以上を以て組織された団体というと、三分の二を以て組織された団体が二つあるというと、三分の四になる。一箇三分の一という数が出て来るのですが、これはどうなんですか。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 ちよつと遡りますのですが、第十四條に「私立学校審議会の議を経て、」とあるのですが、この「議を経て」というのは意見を徴することとどう違うかということをお尋ねしたいと思います。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 遡つて申し訳ないですが、第八條の場合にも、これは私立学校審議会の議を経てことを決するというふうにしては何か不都合があるのでございますが。文章はどう書こうとも、要するに今説明のあつた通り、私立学校審議会の議を経ていろいろやる、意見を聞くというのは聞いて用いなくてもいいし、それつきりになつてもいいという場合もあり得るわけでありますが、そうしないで議を経てとすることが不都合であるという点があるならば、その例を承りたい。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 いろいろな審議会がございますが、例えば金融の審議会といつたような場合には、この審議会の議を経て大蔵大臣が行う、こうあるのです。金融のようなことは民間実業家の意見を、多数の意見を十分聞かなければならないが、私立学校については監督庁という言葉を使うということは遠慮なすつたようでありますが、所轄庁がただ意見を諮問機関に伺えばいいのであつて、多数の意見であつても用いなくてもいい、そういう立場でやつたのであるかどうか。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 先程第十四條で質問をしたので、その議を経てということの意味は分つたのですが、身分保障の意味である、それで多数の意見に従うという意味であるというお話でありましたが、第二十一條で今度私立大学審議会の委員を解任する場合、或いは解任どころか懲戒処分として免職する場合には意見を聞かなければならないとあつて、これは議を経ていない。この点はどういうわけでございますか。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 そうしますと、これもお伺いしようと思つておつたのですが、丁度その言葉が出て参つたのでありますが、私立大学審議会の委員は国務公務員である。恐らく特別職でございましよう。と同時に、私立学校審議会の委員は、恐らくは同じ考え方に従えば地方公務員の立場をとる筈でありまするが、先ずそういうふうに解してよろしいかどうかを、最初に伺いたい。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 地方公務員であるところの教育委員会の委員については、その服務について非常に丁寧すぎる、なくとも分るような規定を最初になつて文部当局は、その改正法律案の中に持つて来たのであります。ところが地方公務員どころか、もつと重要な国家公務員であるところの私立大学審議会の委員について、そういう服務についての、あらずもがなと我々は考えるけれども、そういう規定が入らなかつたのは、如何なる理由であるか。必要がないという御意見であれば、教育委員…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 前の方がはつきりしませんでしたが、私立大学審議会の委員、これは国家公務員として、私立学校審議会の委員は地方公務員として、それが今の御説明では一般職であるとこうお話されたと思いますが、そう了承してよろしいのですか。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 第二章で終つたのですが、ここで本日の委員会の審議はおしまいにしたら如何ですか。

日本社会党1949/11/26

第6回 参議院 文部委員会 第7号

○河野正夫君 全般的なことを五項程伺つて置きたいと思います。それは実は逐條審議の際と思いましたけれども、速記がいつまでおるかも分り兼ねるので、今のうちに質問して置きたいと思います。 第一に今財政権の問題でいろいろ御質疑があつたのでありますが、当局のお答えは教育費の方向で何とか努力しつつあるというようなことでありました。それは勿論極めて重要でありまするが、教育委員会そのものの財政的な裏付けがないのではないかというのが、昨年のこの法案の提出…

日本社会党1949/11/26

第6回 参議院 文部委員会 第7号

○河野正夫君 最後の点については私としても十分議論がありまするが、逐條審議の際に讓ります。

日本社会党1949/11/26

第6回 参議院 文部委員会 第7号

○河野正夫君 速記を止めて下さい。