P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
日本維新の会衆議院
総発言数
7,084 件
直近の所属会派
日本維新の会
直近の役職
—
直近の発言日
1949/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会54 件・54%
  • 災害対策特別委員会31 件・31%
  • 内閣委員会15 件・15%

※ 全 7,084 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,084 件中 20 件を表示
日本社会党1949/11/29

第6回 参議院 文部委員会 第9号

○河野正夫君 第三十八条の四項の「役員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人をこえて含まれることになつてはならない」とこうあるのは、各役員というのは例えば理事幹事おのおのについてという意味か、そうでなくして理事も幹事も含めた役員全体のその個々の或る一人の役員についてと、こういう意味か。具体的に申しますると、配偶者、三親等以内の親族、そういう関係にある者が理事、幹事を含めての役員の中で二名は許すという意味か、三名…

日本社会党1949/11/29

第6回 参議院 文部委員会 第9号

○河野正夫君 四十一条の評議委員会のことでありまするが、評議委員会のことについて文部次官説明要旨によりますると、評議委員会には教員、学校法人の職員、卒業生とを含めることにしてとこういうふうな意味で運営の民主化を図るという点が一つの目的であると言われているのであります。ところがその構成については詳しい規定がないようでありまするが、この点はどういうわけでありますか。

日本社会党1949/11/29

第6回 参議院 文部委員会 第9号

○河野正夫君 誤解があつたようですが、学校法人の職員や教員や卒業生を含む広範囲なものから評議委員会を成立させるのが一つのこの法案の目的であるとこう説明に謳われておるわけであります。ところがそれがここに明瞭になつていないのはどういうわけであるか、こういう質問なんです。

日本社会党1949/11/29

第6回 参議院 文部委員会 第9号

○河野正夫君 この第五十九条の第一項における助成は、もとよりその金額等については、地方庁なり国家の予算によつて決定されるものでありまするけれども、具体的にどの学校にどのくらいの助成なり、貸付金なり、補助金を出すというようなことの決定については、私立大学審議会若しくは私立学校審議会の議を経る必要があると思うのでありますが、その規定がないのは如何なる理由でありますか。又規定がないとしても事実上そういうふうな方法をとることになればこの際明瞭に…

日本社会党1949/11/29

第6回 参議院 文部委員会 第9号

○河野正夫君 つきましては、過去のいろいろな風評も耳にいたしておるので、今後はこの補助金なり貸付金を支給する場合に、或る一部の団体に手数料を徴せられるというようなことがないように、折角の補助金なり、貸付金なりの予算は全部が直接に学校に廻るように運営をして頂きたいと思いますが、その点について御意見は如何でございますか。

日本社会党1949/11/29

第6回 参議院 文部委員会 第9号

○河野正夫君 この学校法人については、三十条で寄附行為について所轄庁の認可を必要としているのであります。ところが三十三条では学校法人の成立要因は登記であると、こうなつておるのでありますが、認可で寄附行為が決まるものとするならば、六十二条で解散の命令を所轄庁に認めているのは少しおかしくはないか、むしろを取消すことができると、こうあつてもいいんじやないかと思うのですが、その点如何でございますか。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 山崎さんにお伺いいたしたいと思います。大変参考になる意見を承つたのでありますが、実際に教育委員として東京都で働いていられるという経験の上から現在の、と申しますのは、この改正案以前の法律で、誠に困ると、だから改正しなければならんという意味で、例えば服務規定とか、或いは教育長の委任代理の許容とかいうことを認められ、或いは賛意を表されたのであるか。又は理論的な立場からそれはそうなるのが当然であるという意味で抑せられたのであるか。…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 私の質問の第一問が、少し要点の述べ方が悪かつたかと思いますが、今お話を承るますれば、教育長への委任事務の内規をお作りになつていらつしやる。それは誠に結構でございます。更に又先般お話がありましたように、この服務上も、秘密の保持とか、或いは名誉、信用の維持等の責任、もとより当然のことでございまして、又一体的な活動をするということも委員会制度としては当然でありますが、こういうことは当然であるからそれを我々の建前とする、法文に規定…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 山崎先生少し質問を外うしたのですが、山崎先生から立法論を承ろうとしたのではないのです。現実にその必要を事実具体的な事例の上で、どうしてもこう任せて置いてはいかん、やはり法の上で規定して置かないとどういうことをしでかすか分らん、或いは紛乱が起るというような意味の、現実に必要があつて法文を改正するのか、いやそれは当り前のことだが、今御説のように、当り前のことだから注文に書いて置いた方がいいから、この際書いた方がいいというので書…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 甚だ証人の方にまるで政府当局の方に追求するような質問をして申訳ございませんですけれども……

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 その御説明によりますと、然らばこの委任事項を明白にすることが必要だという結論になるようでありまするが、この改正案は委任することができるというのであつて、委任事項を明白にはしておらんのであります。そうして委員会制度そのものが出発した時から委任することはできたのであります。ですからそれを委任することができるということを法文に書くことの必要性が今問題になつておる所なのです。その必要性を現実にしなければ混乱が起るという認識を持たれ…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 なかつたですか。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 坂尾さんに一つ承りたいのでありますけれども、先程この教育委員の服務の所で、教育委員会は一体として行動しなければならないということについて疑義があられるような御発言でありましたけれども、一体この委員会制度というようなものは当然そうあるのか当り前でありまして、その委員会の会議において、或いは委員会を代表する、執行する場合の準備として、委員個人がいろいろ調査研究するということは固より必要であり、やらねばならんことだろうと思うので…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 坂尾さんの今の発言に、はつきりしないこともありますけれども、最後のお言葉で了承いたします。 水村さんにお伺いいたしたいのでありますけれども、先程来山崎先生の御意見に大体御賛成であるというような御意向でありました。私はこの際水村さん個人、勿論御先生の場合も、又当委員会における陳述を求める趣旨も個人の水村さんの御意見を求めてはいるのでありますが、この際若し述べることが、お述べなさることができるならば、水村さんのいろいろお知合の…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 私ばかり質問するので遠慮しておつたのですけれども、最後に二点だけを山崎先生にお伺いいたします。その前に先程の私の質問に後程触れられたのでありますが、私の実際に申上げたかつたのは、教育委員会の発足以来、現地における各方面の指導が教育委員会の自主性を非常に阻害しておるのではないかと、私が主観的に取れる面があつたのであります。それで教育委員会はフル・タイムでサーヴィスすべきでない意図も十分承知いたしておりまするし、又あらゆる教育…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 鈴木君の動議に賛成いたしますが、日もないことですから、今日余りました時間、文化財保護法のことを多少審議し、その次、私立学校法に移り、それからこの教育委員会法の一部を改正する法律案と、法案審議をそういう順序にして頂きたい。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 私は法律に暗いのですが、この定義の三項と四項とは循還論法のような気がする。「この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。」ところが又「この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。」こういう定義の仕方は法律では使うのですか。四項の「私立学校」というのは三項を予想しておるか、そうでなければ……予想しているとするならばどうもぐるぐる廻りになる…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 私もその点を伺おうかと思つておつたのですが、ここにある第二号は教育基本法第十三條の規定でございますね。ところがこの第五條の読起し本文を見ますると、「学校教育法の規定に基き私立学校について有する権限は、左の各号に掲げるものとする。」というので、これ以外にないという意味で重複をしたのか、或いは学校教育法にあるからついでにこつちも明瞭にするために挙げたのか、その点を一つお伺いしたい。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 そうだとすると、この第二号は仮になくても用が済むということになりますか、なりませんか。というのは学校教育法の第十三條の同じ條文があつて、これは公立にも私立にも適用されることでありましよう、第十三條は……。ところがそうであるならば、学校教育法にすでにあるのだから、私立学校に対して当然この第二項にあるようなことは所轄庁は行うことができるわけなんであります。まあ学校教育法第十三條によれば監督庁となつておりますからできるのでして、…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 文部委員会 第8号

○河野正夫君 そこで私承りたいのです。半分効力を失つて来ておるとすれば、「故意に」ということをとれば、「故意に」ということはなくなつたというだけの効果が、この私立学校法の方で生じて来るということになりはしませんか。