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資源エネルギー庁長官参議院衆議院
総発言数
1,239
直近の所属会派
直近の役職
資源エネルギー庁長官
直近の発言日
2000/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会86 件・86%
  • 国際経済・外交に関する調査会13 件・13%
  • 決算行政監視委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 1,239 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,239 20 を表示
資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 この法律で処分地の選定の手続を決めているのは、御指摘のとおりでございます。 ただ、先ほど申しましたように、第二十条で、安全の規制については別途の法律で手当てをするということにしておりますのは、処分地の選定を行いました後、安全の規制というものは処分地の選定に加えましてそれにどのような施設がつくられるか等を総合的に判断して決められるべきものだということでございますので、選定の後、さらに厳格な安全規制が実行されて実際の事業が…

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 アメリカの法律におきましては、私どもの法律上の整理でございます第二十条の安全規制の考え方、これは別途の法律で手当てするということでございますけれども、こうしたものもある種取りまぜた法律体系といいますか、そういった考え方をとっているように思われます。 ただ、再度申し上げますが私どもの考え方は、この法律におきましては、先ほど大臣が御答弁申し上げましたように、制度の枠組みをつくる。特に費用の負担、あるいは実施主体、それから選…

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 この法律におきましては、特定廃棄物の処分の対象は、使用済み燃料を再処理した後のものでございます。

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 全量の再処理が前提でございます。

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 エネルギー資源の大宗を輸入に依存している状況の中で、プルトニウム等を再び利用する核燃料サイクル政策を私どもの政策の基本にしているということは、先ほど大臣が申し上げたとおりでございます。 このため、平成九年一月の原子力委員会決定、同じく平成九年二月の閣議了解に従いまして、政府としては核燃料サイクル政策を推進しているというところでございます。 当省といたしましては、我が国の核燃料サイクルの早期確立に向けましてさまざまな対策…

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 先ほども申し上げましたように、この法律の枠組みといたしましては、再処理をいたしました後の高レベル放射性廃棄物の処分を対象としておりますので、この基本方針もこの範囲内に限定されるということでございます。

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 現在、我が国に保管されておりますガラス固化体は、約三百本余りあると認識しております。 それから、これまでに使用されました使用済み燃料から、ガラス固化体に換算いたしますと、約一万二千本余りのものが生成されるという状況にあろうかと思います。 今回、この法律を提案させていただくに当たりまして、総合エネルギー調査会の原子力部会で検討していただきました費用算定の基礎となりましたのは、二〇一五年までに約四万本のガラス固化体がつくら…

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 お許しいただければ、後ほど計算の上、御報告させていただきたいと思います。

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 正確に計算の上、後ほど御報告させていただきますけれども、私どものプルトニウムバランスの計算でいきますと、二〇〇五年以降、いわゆる二〇一〇年代の後半に、日本で再処理をいたしまして生成されますプルトニウムは、年間約五トンのオーダーでございます。

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 御指摘のように、今申し上げました年間五トンというものは、それまでに使用が済みました燃料を日本の再処理施設で再処理いたしまして生成されるプルトニウムの量を今御紹介しましたので、使用済み燃料の量をそのまま、その時点で再処理するかどうかは別にいたしまして、いわゆるプルトニウムに純粋に換算いたしますと、恐らくそれ以上の数字になると思いますが、計算の上、御報告させていただきたいと思います。

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 先ほどの御指摘のプルトニウムの量でございますけれども、今、手短に換算いたしましたので、やや正確性に欠けるかと思いますけれども、約四万本といいますのは、これに含めますプルトニウムをざっと計算いたしますと、約百億トンオーダーになろうかと思います。

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 条文でございますので御説明させていただきます。 第六十条におきましては、実施主体の業務につきまして、先ほど御指摘のありました「適切な情報の公開により業務の運営における透明性を確保する」ということがうたわれておりまして、この運用方針については、先ほど政務次官が御答弁申し上げたとおりでございます。

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 法律上の規定について御説明をさせていただきますと、原子力安全委員会は、所掌上、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法において、原子力利用に関する重要事項のうち、安全の確保のための規制にかかわるものを審議事項ということにしているわけでございます。 この法案の中で、基本方針のうち、第三条の第二項第一号あるいは第二号、さらには第七号、これは私どもは、例えば第一号でございますと、一定の冷却期間を置いた後の地層処分といったような…

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 法律体系の考え方でございますが、先ほど来ちょっと重なった答弁で恐縮でございますが、原子力安全委員会は、別に定める法律によりまして、この処分に関する安全審査を総括的にいたします。 そういう意味で、この基本方針あるいは処分計画の中で、これは実際の処分地の選定が行われ、さらにそこにどのような施設がつくられるかという、安全審査よりもかなり前につくられるものでございますので、その中で安全にかかわる部分につきましては安全委員会の御…

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 基本方針あるいは処分計画、これにつきましては、この法律を御審議いただきまして成立をさせていただきましたならば、できるだけ速やかに制定をしたいと思います。 ただ、実際の処分地の選定は、先ほど先生もおっしゃいましたように三つの段階を経て選定されていくわけでございますけれども、これには非常に長期間を要するわけでございまして、まず、政府といたしましては、基本方針、処分計画の策定を行う、また、処分計画につきましては五年ごとに見直…

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 法律上は、通産大臣が概要調査地区等を定める際に、都道府県知事あるいは市町村長の意見を聞かなければならないという、こういった関係の法令の中では非常に強い、地方自治体の御意見を拝聴する義務規定を設けているわけでございます。 住民の皆さんからの直接の御意見ということについては、法律上の定めはございませんけれども、今後何が必要な手続であるかということは別途検討する余地はあるというふうに思っております。

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 この処分地を各段階選定いたすに際しまして、先生御指摘のように、地方公共団体、都道府県知事あるいは市町村長の御意見をいただくわけでございます。これも、「聴かなければならない。」ということでございますから、強い規定というふうに考えております。 私どもといたしましては、こういった処分方針あるいは処分計画に即しまして、またそれまでに行われた調査に即しまして、地元の御理解と御協力を得るべく最大限努力をさせていただくつもりでござい…

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 第六条第二項の規定におきましては、文献調査対象地区におきまして「地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと。」あるいは「将来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれること。」という具体的な規定がございますので、こういった基準に適合していないものは外れるということになります。

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 この法律第七条第二項第二号でございますけれども、この精密調査地区の選定につきましては、坑道の掘削に支障のないものであること、これが選定要件の一つになっております。この要件を満たすための調査として、地層の形状あるいは広がり及び厚さの観点からも調査が行われるということになります。 したがいまして、地層の形状ですとかあるいは広がり及び厚さについては、別途規定を設けずとも、この項目で調査対象になるというふうに理解しております。

資源エネルギー庁長官2000/05/10

147衆議院 商工委員会 第17号

○河野政府参考人 第六条におきましては、第二項におきまして、地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと、あるいは将来にわたって変動を生ずるおそれが少ないと見込まれることといった規定でございます。 これが文献調査の内容でございますが、最終的な処分地の選定を段階的に進めていくに当たりましては、今御紹介しました第七条の中で、坑道の掘削可能性調査ということで、御指摘のような岩盤の広がり等についても調査が行われるということを御説明申し…