河野一之
会議録に記録された「河野一之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,737 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 大蔵事務次官
- 直近の発言日
- 1952/12/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金14 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 水害地緊急対策特別委員会14 件・14%
- 建設委員会7 件・7%
- 風水害緊急対策特別委員会7 件・7%
- 内閣委員会6 件・6%
※ 全 2,737 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) これは御説明のときに申上げました通り、衆議院の労働委員会の附帯決議におきまして、年末に際して一般公務員と実質上均衡のとれた給与がなされるように、こういうことに決議がなつておりますので、その金額が大体〇・二五ということになつております。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) お答え申上げます。前者の点でありますが、公社におきましては、いわゆる生産報奨金の制度があるのです。それは給与準則その他において許されていることでありますが、一般公務員につきましてはそういつた制度はございません。繰返し申上げましたように、現行法令及び予算の範囲内において支給し得るものを支給するのでありますから、隠れた闇給与は出せない。超過勤務手当の目の流用の問題がございましたが、超過勤務手当は飽くまでも超過勤務を…
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) お答え申上げます。お断り申上げておきますが、超過勤務手当の問題でありまして、ほかのほうに流用して年末手当の増額ということは絶対にできない。法律上できないのであります。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) 現行の法令におきましては、基本給、扶養加給、勤務地手当及び超過勤務手当以外のそのほかは年末手当、勤勉手当等がございます。そういつた国家公務員法におきまして許された給与以外は支給できないのでありますが。この措置は飽くまでも法令及び予算の範囲内において行われるものでありまして、ほかに別の給与、超過勤務手当以外の給与を出すわけには参らないのであります。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) このことも何回も申上げたのでありますが、一点は、来年の一月に支給する、法制上支給されることになつておる十二月下期分の超勤手当を年内に繰上げてやる、これはたびたび申上げております。又年末の勤務の状況に応じまして、各省各庁の実情に応じて、超過勤務の実体がある場合におきましてはその金額を支払う、こういうことであります。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) これは第四四半期以降における財源を繰上げるということでありまして、勿論超過勤務のない者に、先に超過勤務をする者に現在出すわけに行きません。十二月において超過勤務をした者に対して財源として第四四半期以降現在予定しておるものの一部を繰上げて出すことができる、こういう意味です。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) 私はたびたび申上げておるのでありまするが、現在の法制上と言いますか、これは人事院規則でありますが、各上半期分の超過勤務手当を下半期に出す、下半期分は翌月の上半期に出す、こういうのが現在の人事院規則を入れました法制上の制度であります。従つて十二月の下期の超過勤務手当は明年に出るわけであります。これを人事院規則を出して頂きまして今年中に支給ができるように取計らいたい、こういう意味であります。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) 人事院規則は給与の実施に関する手続的なことを定めておるものであります。従いまして国家公務員法に規定されておる給与の実態、つまり如何なる給与を国家公務員に支払うかということについては人事院規則では何ともすることができないのです。現行法の法令では、私がたびたび申上げたようにやるより仕方がないと思うのであります。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) 仮に支給するとどのくらいの金が要るか、一般会計におきましては大体十七億円くらいだろうと思います。特別会計におきましては九億円程度だと思います。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) たびたび申上げますが、超過勤務手当で年末手当を出すことはできないと思います。超過勤務手当は超過勤務したものに対してのみ出し得るわけであります。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) 超過勤務をしないものに超過勤務手当が出るということはないのでありまして、飽くまでも各省各庁の実態に応じて超過勤務手当を支給し得る職員に対して超過勤務手当を出す。一般的に出すのは年末手当及び勤勉手当であります。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) 将来超勤する者にはそれを当てにして出すということは法律上許さないことでありまして、我々は超過勤務をした者にそれに応じて超過勤務手当を出すという方針でおります。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) フラツトに出すということは法律上もできません。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) 実際上もできません。(「それじや審議する何もないじやないか」と呼ぶ者あり)
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) 代つて申上げます。超過勤務手当の予算は、各省、各庁の超過勤務の実情によつて計上されておるのでありまして、各省、各庁においておのおの差があるのは当然だと思つております。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) 御承知のように、基本給で申しますと、国家公務員一万二千四百五十四円、国鉄が一万三千五百二十三円、専売一万三千七十四円、電通一万二千二百六十四円、こういうようなことで今度の補正予算を組んでいるわけです。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) これは比率と申されましても、これは算術で弾けばすぐ出て参りますが、国鉄は裁定の比率でございますし、専売も裁定の比率で、国家公務員につきましては現在の大体二〇%という数字であります。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) これは年末に際しまして、国家公務員は年末手当及び勤勉手当を入れまして大体一カ月程度が渡ることになりますので、それと大体同程度の金額を年末に際してやるというふうに伺つております。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) 私どもは管理者が超過勤務を命令されて、その命令の下に超過勤務をされたものに対しましては、その通り支払つておると私は存じております。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○政府委員(河野一之君) 管理者が時間外勤務を命ずる場合におきましては予算の状況等も睨み合せて命令いたしておるはずであります。従つて命令がありましたものにつきましては超過勤務手当は全部払つておると思います。