河村勝
会議録に記録された「河村勝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,734 件
- 直近の所属会派
- 民社党・民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会46 件・46%
- 法務委員会30 件・30%
- 税制問題等に関する調査特別委員会15 件・15%
- 運輸委員会内閣委員会交通安全対策特別委員会安全保障特別委員会連合審査会6 件・6%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会3 件・3%
※ 全 4,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 参議院 地方行政委員会 第5号
○説明員(河村勝三君) 届け出につきましての基準を設けました経緯といたしましては、四党共同提案によります現在の法律の審議過程でいろいろ御議論もありましたようでございますが、その際、一つは都道府県の事務処理能力、それからもう一つは大規模取引の規制の波及効果というような面等を考えまして、現在設けられております面積基準が適当ではないかというふうに決められたというふうに私ども承知しているわけでございますが、現在の状況から見まして、これを直ちにま…
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○河村委員長 これより会議を開きます。 沖繩及び北方問題に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大城眞順君。
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○河村委員長 上原康助君。
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○河村委員長 玉城栄一君。
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○河村委員長 榊利夫君。
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○河村委員長 本日は、これにて散会いたします。 午後四時十二分散会
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○河村委員長 これより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○河村委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は、山花貞夫君を理事に指名いたします。 ————◇—————
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○河村委員長 岡田利春君外四名提出に係る北方地域旧漁業権者等に対する特別交付金の支給に関する法律案を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。岡田利春君。
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○河村委員長 これにて提案理由の説明は終了いたしました。 ————◇—————
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○河村委員長 沖繩及び北方問題に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。村上茂利君。
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○河村委員長 上原康助君。
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○河村委員長 玉城栄一君。
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○河村委員長 榊利夫君。
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○河村委員長 部谷孝之君。
第91回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○河村委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時五十六分散会 ————◇—————
第91回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○河村委員 最初に、いま質問の中で大分明らかになってきたライフル射撃場の取り扱いについてお尋ねをいたします。大分お答えの中身が変わってきて、私の聞いている限りにおいては、一体それで法律をいじらなくてもいいのかなという感じがするくらいでありますが、それをもう少し確認をいたします。 新法の九条の六で、教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃を備えつけておかなければならない、設置者が備えつけるというのが法律の条文ですね。…
第91回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○河村委員 そうすると、また話が戻ってきてしまうので、実際公の施設を設置した者が銃を備えるということはむずかしかろうからさっきは、実際ライフル協会の役員が自分の銃を持ってきてそれを教習用に使って、それでそれを家へ持って帰って保管して教習のときに持ってきて使ってもよろしい、こういう答弁でしたね。そうであれば、銃の備付け者というのは施設の管理者になっている人でしょう、そういうことになるわけですね。それでもやはりもとの権限は設置者にあるからこ…
第91回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○河村委員 ずいぶん無理な解釈だな。そういうのを法匪的解釈と言うのです。それくらいなら法を修正した方がいいでしょう、施設の管理者が備えつけてもよろしいと。そうするのが本当だね。いまの解釈は、私はいろんな法律を扱ってきて、これほどこじつけの多い解釈というのは余り聞いたことがない。それでよろしいのかな。
第91回 衆議院 地方行政委員会 第20号
○河村委員 紆余曲折を経たような解釈で、本当は無理だと思うけれども、言って言えないことはないというぐらいのところだな。まあしかし、これから法律案をもう一遍修正するのは煩わしいから、その解釈を確定するなら私も、本当は納得しがたいところだけれども納得してもよろしい。 もう一つ問題がある。自衛隊の射撃場の場合だ。いまの一つの擬制的解釈を肯定するにしても、自衛隊の射撃場の場合には、これは教習射撃用につくったわけではなくて、自衛隊そのものの訓練の…