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青山学院大学法務研究科教授/前内閣府消費者委員会委員長衆議院参議院
総発言数
78
直近の所属会派
直近の役職
青山学院大学法務研究科教授/前内閣府消費者委員会委員長
直近の発言日
2021/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 78 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会56 件・72%
  • 法務委員会13 件・17%
  • 消費者問題等に関する特別委員会9 件・12%

※ 全 78 件のうち直近 78 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

78 20 を表示
東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/05/11

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○河上参考人 電子情報というのは便利なもので、パソコンの中に取り込んで、それを見ますと幾らでも拡大ができるんですね。 活字の大きさというのは、今まで、紙の場合は八ポイントという形で、官報の文字の大きさ、あれも小さいと思いますけれども、そういうふうにわざわざ書き、そして色を変えてというようなことを言っていたわけでありますけれども、電子情報の場合、そのこと自体は、色をつけた情報を提供することもできるということになりますから、その意味では、文…

東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/05/11

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○河上参考人 はい、全く検討されていません。

東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/05/11

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○河上参考人 消契法の話は、本来この審議にどのくらい関係しているのかというか、ちょっとよく分からないんですが。 ただ、対案に対する評価を申し上げますと、社会的経験が乏しい云々のところを削った方がいいんじゃないかというのは、私はあってもなくてもいいかなと思っていましたから、削ってもいいんですが、でも、削ることによるメリットというのはちょっと考えにくいということがございました。 それからもう一つ、大事な、つけ込み型勧誘の規定を一般的な受皿規…

東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/05/11

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○河上参考人 原則禁止という形にするという法案になっていることについては、これは私は大いに評価しているところであります。 もちろん、契約自由という対抗原理はあるわけですけれども、販売預託というのは基本的にはウンベルトである、無価値であるという評価でありまして、このようなものの有効を前提としていろいろな対策を講ずるという必要はないというふうに考えていたところでございます。 実際にこの法律を施行するというために幾つかあり得るのは、場合によっ…

東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/05/11

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○河上参考人 送りつけ行為というのは、それ自体、何ら正常な事業活動ではないということは、これは明らかであります。そもそも、消費者を誤認させて代金を支払わせるという行為ですから、詐欺行為に匹敵するということでありますから、それは禁止されるべき行為であろうということは確かであります。 法案の中で禁止規定が入っていないということはいろいろな方がおっしゃるところでありますけれども、禁止されなくても禁止しても、結局は禁止されている行為でありまして…

東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/05/11

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○河上参考人 ありがとうございます。 これは、先ほど尾辻先生からの質問に池本先生なんかもお答えになっていたところについて、私は全く賛成でございまして、つまり、承諾の取り方、そして承諾の質、さらに、前提とされた説明義務といったようなものがちゃんと確保されていくかどうかというのは、きっちり見ていかないといけないというふうに思います。 意味のある承諾を確保するために、どういうタイプの契約類型についてはどういう形で承諾を取っていくかということを…

東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/05/11

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○河上参考人 今、いろいろな参考人の御意見も聞きながら、やはり、なかなか、実質的な同意を取ることの難しさというものを痛感しておりますけれども、理屈の問題だけから申しますと、電子化というものは、通常の意思表示を書面化しているものと、技術的に進歩はしましたけれども、変わらないということでして、一般論としては、電子化というものを正面から否定するのは難しいんじゃないか、理屈の上で。 そこで、やはり、実質的な同意をどうやって確保するかということで…

東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/05/11

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○河上参考人 委員会ではなかった問題ですから、その意味では、ちょっと困ったなというのが正直な感触でございました。 せっかく法案として皆さんから両手を挙げて賛成してもらえるようなものができそうだったのに、この電子化という問題が浮上してしまったために、こんなに議論が盛んに行われているということであります。 ただ、電子化に関しては、先ほど来申しておりますけれども、これは、ある意味では、デジタル庁もできて政府全体として電子化に向けて動いていると…

東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/05/11

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○河上参考人 これは学校のゼミでやれば大変面白いテーマになるというふうに思いますけれども、基本的には、私が間違えて、Aという人に渡そうと思ったのをBという人のところへ送ってしまったというときに、その物の所有権はどうなるかというと、私のところに残っております。 ですから、その意味では、送りつけの人は、その人のところに送ったからといって所有権を放棄したわけではないんだというのが一般的な考え方になりそうであります。 しかし、この送りつけ商法自…

東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/05/11

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○河上参考人 クーリングオフの行使をするときに電子メールを使った場合ということだと思いますが、基本的には、クーリングオフ権を行使するというときに意思表示に代えて電子情報を発したという場面については、今まで法律には全く規定がないのです。恐らく法制局レベルでの議論をしたときには、ここは今はまだ全くオープンな状態なので、ここで決め打ちをするということに対しては相当抵抗があったんじゃないかというふうに思います。 ただ、意思表示に代わって電子情報…

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長/東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/04/09

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○河上参考人 河上と申します。 私の肩書のところがいろいろと入り乱れておりまして大変申し訳ございませんけれども、実は、参考人としてどういう立場でお話をすればいいのかということについてさっきまで迷っておりまして、基本的には、私は大学で民法とそれから消費者法を研究、教育してまいりましたものですから、やはり一研究者としてお話をさせていただくのがいいだろうということで、その意味で、意見メモの方の肩書とこれとがちょっとずれているということになりま…

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長/東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/04/09

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○河上参考人 どうもありがとうございます。 CツーC取引について、プラットフォーマーが果たすべき役割というものをどう考えていくべきかという御質問だと承りました。 実は、現段階では、消費者保護の政策がどこまで及ぶべきかという点については、学会においても余り整理されていない状況にあります。 ただ、例えば消費者契約法の適用に関しても、最近では、いろんな消費者法の研究者の間で、今までは、消費者、事業者という壁を作っておいてその壁を守るという形で…

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長/東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/04/09

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○河上参考人 ありがとうございました。 柚木先生の言われたのはもう本当にそのとおりだなと思いながら今伺いました。 消費者庁というものが設置された段階で考えられていたのは、消費者基本法もそうですけれども、事業者、消費者の情報力、交渉力の格差というものを前提として、その底上げを図るというこれまでのコンセプトがあったわけで、それをある意味では乗り越えていかないといけない段階に来ているという感じが私もしております。 そうなりますと、この大きな方…

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長/東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/04/09

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○河上参考人 ありがとうございます。 契約書面に関してデジタル化をするかどうかということについて、消費者庁の方ではデジタル化を認める方向での対応を考えておられるようですけれども、ただ、原則は契約書面はペーパーベースであるというところは変えておられません。 この辺は若干世間に誤解があるようでして、むしろデジタル書面で欲しいということを消費者が積極的に依頼したときにまでそれを否定するかという問題になったときには、これはよいだろうと。ただ、そ…

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長/東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/04/09

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○河上参考人 ありがとうございます。 非常に難しい問題であることはもう御指摘のとおりでございまして、CツーCに関して、実は中国の消費者権益保護法などでは、正面から責任を認めていく方向での立法があります。ただ、そこで本当に消費者の、相手方消費者のプライバシーが守られているかというような懸念もございます。 今現在の状況だと、やはり隠れCという、そのようなBをあぶり出すような運用というものが現実的ではないかというのを先ほども申し上げたところで…

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長/東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/04/09

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○河上参考人 恐らく、行政上の問題としてやっていくというのはかなり難しいのかもしれませんけれども、少なくとも民事上は、利用契約上の付随義務として、レビューの公正性、それから透明性についての確保義務というものをプラットフォーマーというのは負っているというふうに思います。 ただ、何もかもが公正で正しいレビューなのかどうかということが調査して確認できるかどうかということについては、やはり実効的ではないと思いますので、もしも知った場合、それが著…

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長/東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/04/09

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○河上参考人 ありがとうございます。 私も前期高齢者でありまして、どちらかというとリテラシーに弱い方であります。だから、非常に頼りない人間ではあるんですけれども、やはり、高齢者がこの方法についてきちんと理解できるようにサポートしてくれるような人を育てないといけないだろうという気がします。ただでさえ、だまされやすくて依存心が強いものですから、全体としていろいろな方が高齢者を見守っていくということが必要で、消費者教育はこれまで高齢者に対して…

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長/東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/04/09

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○河上参考人 串田先生、どうもありがとうございます。 私も流されておりますが、ただ、リバタリアンの考え方とパターナリズムの考え方というものを双方持ち合わせないと、やはり安定した状況にはならないだろうと思います。 私、この問題を考えるときに、医療の契約のときのインフォームド・コンセントという話をよく考えるんですけれども、お医者さんの前に立ったときの患者さんというのは、選ぶ自由なんかほとんどないです。どういう症状で今どういう措置を取ったらベ…

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長/東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授2021/04/09

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○河上参考人 井上先生の御指摘は、やはり依田さんが大分苦労されているのは、私も同じだなというふうに思いました。 私は三つぐらい問題のレベルが違う問題が含まれているような気がしていて、一つは、元々、こうした極悪層と、それからそうでない従順層とその中間層、本当にうまく切り分けるということができるのかという技術的な問題が一つあります。それから、もう一つは、CツーCがそこに入ってくるようなことがあったときに、一部のプライバシーの問題というのが一…

青山学院大学法務研究科教授前内閣府消費者委員会委員長2018/06/05

196参議院 法務委員会 第14号

○参考人(河上正二君) 青山学院大学の河上と申します。 こうした機会を与えていただいたことについてはお礼を申し上げたいと思います。 実は、私自身は、内閣府の消費者委員会で成年年齢引下げに対する対応のワーキング・グループというのをつくって、そこで報告書を取りまとめたり、その後の答申の発出に関与していたということもありまして、この問題に対しては非常に強い関心を抱いておりました。反対論、賛成論かと言われると、慎重論ですというところになろうかと…