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日本社会党参議院
総発言数
1,718
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1964/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会64 件・64%
  • 商工委員会35 件・35%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 1,718 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,718 20 を表示
日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 現行法では掘進増区があるわけでありますけれども、今度の新しい改正法案では掘進増区の点を削除しておるわけです。この前の委員会で滝井委員に対する答弁があったわけですけれども、たとえば石炭鉱業合理化事業団の持っておる保有鉱区については、この問題はいまあなたのほうで考えられておるとおりでいいと思うのですけれども、私は石炭の場合と金属の場合は若干違うと思うのですね。たとえば非常に有望な鉱床があるけれども、どうしてもどこかの鉱区を迂回し…

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 改正法二十六条の三で、今度は経理的な基礎を明確にしておるわけでありますけれども、経理的な基礎の一応の制限をつけたのは、どういう政治的な理由によるのか、これは行政の問題からくるのか、経理的な基礎というものを新設したのはどういう理由によるのか、こういう点を具体的にお伺いしたいと思います。

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 石炭の場合は、零細事業では災害が頻発しておる、そういう面を考慮されたと思うのですけれども、その点については、金属鉱山の場合も言い得ると思うわけです。したがって石炭のみでなく、金属鉱山の場合にも、やはりこの経理的な基礎、こういう一定の基準を設ける必要があると思うのです。その点に対してどう考えますか。

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 次は二十六条の二あるいは五十五条の欠格条項の問題でありますけれども、これはいいと思うのです。ただこの中で二十六条の二の一項「この法律若しくは鉱山保安法」、「この法律」というのは、改正される鉱業法に違反した場合というのか、現行のものであってもさかのぼるのか、その点はどうですか。

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 当然法律不遡及の原則でいくわけですが、それはそれでいいとして、この欠格条項の中に、たとえばこの保安法とか鉱山法に違反して刑に処せられた場合、これは欠格条項になるわけですけれども、この欠格条項にも一つつけ加えるものがあるのじゃうないか、こういうように私としては考えるわけです。たとえば鉱業とか保安法に違反した、こういうことは好ましいことではないわけでありますけれども、もう一つは、たとえばある企業が三つぐらい鉱山か炭鉱を経営してお…

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 それでは例をあまりあげませんけれども、たとえばAならAという企業者が賃金を払わない、常識的に考えて反人間的、反社会的なことを行なっておる、こういうことは現存する。あなたのほうでもその事実を知っておる。だけれども、一応鉱業法上の適法な手続によって出願された場合は、そういう背景は知っておるけれども、たとえばどこかの鉱区をまた出願した場合、無条件で許可するわけですか。

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 経理的な基礎の問題は石炭のみでしょう。金属の場合、経理的な基礎というものは何もないでしょう。金属鉱山にはそういうのが非常に多いわけですよ。したがって金属鉱山の場合経理的な基礎は全然ないのだから、どの条項でこれを判断して制限し、チェックするのか、この点明らかじゃないのじゃないですか。

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 二十六条の他人の鉱区との調整の問題です。この前も事業団の法案審議の際申し上げましたけれども、たとえば日東の相内、古遠部あるいは松峯、内の岱、あの付近は鉱区が非常に錯綜しておるわけですね。したがってああいうものを具体的に調整する意思があるのかどうか。私は当然調整すべきだと思うのです。ばらばらに開発するということでは、この前申し上げましたように非常に経費の浪費である。したがって、ああいうものをさらにあの近傍にまた出願してくる人も…

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 今度の新しい改正法案では、採掘の場合はもちろんでありますけれども、試掘の場合にも、従来は設計書の提出でやったわけですが、今度は試掘説明書を通産当局に出さなければならぬことになっておるわけでありますけれども、たとえば予想される鉱石の状態、これは試掘の場合、あらかじめ明確にわかって試掘権を願い出るのじゃないのですよ、大体あるということで願い出るわけです。したがってこの改正法案で示すような具体的なことをはたして出し得るかどうか、私…

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 三十五条でありますが、通産局長は、鉱業出願地における鉱物の試掘または採掘が経済的に価値がないと認めるとき、こうなっておりますけれども、経済的な価値がないということはどういう客観的な基準で判定をするのかということです。たとえば経済的な価値が現在ないけれども、市況等の関係で将来非常に経済的な価値があり得るという想定がつくものもあるわけです。したがって、ここで経済的な価値のないものについては出願を許可してはならぬといっておりますけ…

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 第三十四条の問題ですが、たとえば「鉱業出願地における鉱物の試掘又は採掘が他人の鉱業の実施を著しく妨害する」という場合は許可してはならないという点があるわけでありますけれども、具体的に「他人の鉱業の実施を著しく妨害する」という「著しく」というのはどういう範囲を言うのか。たとえばそれを許可したために片一方の現に稼行しておる鉱区なら鉱区が陥没するとか水没するとか、そういう場合をさすのか、こういう基準についてはどう考えますか。

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 三十五条の二の五でありますが、「農業、林業その他の産業の利益を損ずるとき。」ということがありますけれども、これは当然出願を許可してはならないということになっております。特に金属鉱山の場合には、選鉱、製錬あるいはまた採鉱の段階でも、硫酸銅が出てくるということで、特に農業については絶対利益を損じないということでは、できないと思うんですよ。これは完全に利益を損ずるわけです。したがって、この利益を損ずるというのはどういう限度をいうの…

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 利益の比較と簡単に言いますけれども、どういう比較をするかというわけです。たとえば鉱区を出願して、鉱物は何万トンある、それによって得られる社会的な価値が一億円あるいは五億円ある、その地域においては、農業の場合は五億円にはならぬ、四億円くらいだ、したがって五億円を掘ったほうが国家的な利益になる、こういう基準なのか。その点は比較と言いますけれども、なかなか比較のしようがないじゃないですか。

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 三十七条の二項の現行法では「他人の鉱区となっている部分又は代人の鉱業権」ということがあるわけでありますけれども、今度新しい改正法案では、表現上「他人の鉱区」というものはないわけです。なぜこの「他人の鉱区」という問題を削除したのか。

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 五十三条ですが、公共の福祉に非常に反する場合は当然取り消すわけですね。その場合、結局取り消された場合、国がその鉱業権者に対して損害を補償することになるわけでありますけれども、私は単に鉱業権者のみに国が損害補償をするという、これだけでは不十分だと思うわけです。たとえば金属鉱山を例にとるわけでありますけれども、鉱山ができるために自分の林を売る、また、たんぼをつぶされてしまったということで、これでは生活の道がないから、鉱山周辺で零…

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 例があったとかないとか、そういうことじゃなく、あり得ることを一応予想しておかなくてはならぬわけです。例がないといったら、こういうことも要らぬのじゃないですか。たとえば五十三条の二の三項、「取消しによって著しく利益を受ける者があるときは、その者に対し、その利益を受ける限度において第一項の規定による補償金の額の全部又は一部を負担させることができる。」ということも例がないわけですね。例がないけれども、一応ここに明確にしておるわけで…

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 行政的な手段で何かうまいことをやると言っていますけれども、これは非常にむずかしいと思うのです。鉱山が閉山する場合は、地元住民と経営者側といつも激突をしているわけです。私は佐渡の例を知っておりますけれども、佐渡は四、五十人でまだやっておりますか、あれが閉山になる場合でも非常に強い争いがあったわけです。たとえば佐渡の相川付近で三菱金属が、砂金といいますか、昔の品位の少ない鉱石が海岸にずっと捨ててあったわけです。ところが最近に至っ…

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 どうも納得できないわけであります。鉱業法だけではおかしいと言いますけれども、たとえば五十三条の二の三項の問題、これも明確に鉱業法だけではおかしいのではないのですか。取り消しによって利益を受けた者から補償させるというのだから、損失を受けた者に対して補償するということは、当然それの代償行為としてあるべきではないのですか。

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 たとえば「取消しによって著しく利益を受ける者」というのは、何を想定しているかわからないのです。具体的にどういう事態をさして取り消しによって利益を受ける——一応想定されるものを、具体的に考えておるのならひとつお述べ願いたい。

日本社会党1964/04/14

46衆議院 商工委員会 第33号

○沢田委員 休眠鉱区の問題でありますけれども、たとえば休眠鉱区といっても、これは非常にいろいろの場合があり得るわけですね。引き続き五年以上事業を休止しているときといいますけれども、これにはいろいろ理由があると思うわけですね。たとえばいま掘らぬで将来掘ったほうが非常に有利だ、こういう一つの企業としての政策上の問題もあると思うわけですね。そういう場合、どういう限度でこれを判定するのかということですね。