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自由民主党衆議院
総発言数
2,267
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1955/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 科学技術委員会56 件・56%
  • 決算委員会43 件・43%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,267 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,267 20 を表示
日本民主党自治政務次官1955/05/16

22参議院 議院運営委員会 第11号

○政府委員(永田亮一君) 選挙制度の調査会の委員の任命につきまして、両議院の一致の議決を求める件について御説明を申上げます。 このたび衆議院議員小澤佐重喜君、鈴木義男君、中村高一君、尾島二郎君、三浦一雄君、森三樹二君、それから参議院議員の大連茂雄君、小林武治君、中田吉雄君、この九人のかたを選挙制度調査会の委員に任命いたしたく存じます。国会法第三十九条但書の規定によりまして、両議院の一致の議決を求めるために本件を提出いたしました。 選挙制…

日本民主党自治政務次官1955/05/16

22参議院 議院運営委員会 第11号

○政府委員(永田亮一君) 各党の方から代表の方も出ていただきたいと思いまして、自由党、民主党、社会党右左、各二人ずつ、それから緑風会は参議院だけでありまするから一人、こういう工合に委員の方はなっております。それからそのほかの委員につきましては名前を申し上げましょうか。

日本民主党自治政務次官1955/05/16

22参議院 議院運営委員会 第11号

○政府委員(永田亮一君) 以前の場合には、学識経験のあるものということでありまして、十五人学者ばかりでありました。今度は、そのほかの国務大臣、関係行政機関の職員、そういう方が入りましたので三十五人に殖えたわけであります。

日本民主党自治政務次官1955/05/16

22参議院 議院運営委員会 第11号

○政府委員(永田亮一君) 御要望の新しい委員の名簿はあとでお届け申し上げます。なお臨時委員は現在のところ三名予定をいたしております。それから専門調査員の方はまだ予定をいたしておりません。

日本民主党自治政務次官1955/05/16

22参議院 議院運営委員会 第11号

○政府委員(永田亮一君) 戦後の選挙の問題は、非常に重大でありますので、なるベく大勢の有識者に集っていただいて、十分に検討していただいて結論を出していただく、こういう趣旨でございます。それで委員の数も三十五人に殖やして、なお国務大臣が入ったということにつきましては、自治庁関係のものあるいは警察、法律、こういうことについていろいろと委員と共に研究をしてゆこうという趣旨で関係の大臣が入ったわけでございます。

日本民主党自治政務次官1955/03/30

22参議院 地方行政委員会 第2号

○政府委員(永田亮一君) 私このたび、はからずも自治庁の政務次官を拝命いたしました永山でございます。兵庫県の淡路島から出ておる者でございます。自治行政のことは全くしろうとでございまして、これから皆様の御指導によりまして勉強さしていただきたいとお願い申し上げる次第でございます。 ごあいさつ申し上げます。

日本民主党自治政務次官1955/03/26

22衆議院 地方行政委員会 第2号

○永田政府委員 私兵庫県の淡路島から出ております永田亮一でございます。このたびはからずも自治庁政務次官を拝命いたしまして、まことに光栄に存じておる次第でございます。ただ私は地方自治の問題はまことにしろうとでございまして、これから皆様方の御指導によりまして勉強いたしたいと思っております。どうぞよろしく御指導のほどお願い申し上げます。 —————————————

日本民主党1954/12/06

20衆議院 人事委員会 第1号

○永田(亮)委員 緊急動議を提出いたします。ただいま案文を朗読いたしますから、各党一致御賛成賜わらんことをお願いいたします。 決議 本委員会は公務員の給与の実情にかんがみ、政府が昭和二十九年十二号に支給さるべき期末手当に限り適切なる措置により実質的にその手取り額の増加となるよう善処することを強く要望する。 右決議する。 もう一つ 本委員会はすみやかに政府が「一般職の職員の給与に関する法律」の一部を改正し、五月二十九日発表の「勤務地手当の…

自由党1954/10/30

19衆議院 人事委員会 第36号

○永田(亮)委員 銚子商業高等学校佐久間孝一さんのいわゆる官公労機関紙の問題が起きましたときに、一番先に取上げたのは参議院であります。それから衆議院の方におきましても、八月の十九日に、この問題を究明いたしますために参考人に来ていただきまして、いろいろと御質問をいたした次第であります。そのときは、まだ千葉県の教育委員会の方の御決定がなかつたのでありますが、そのときに、この問題について文部大臣及び人事院の事務局長さんにお尋ねをいたしました。…

自由党1954/10/30

19衆議院 人事委員会 第36号

○永田(亮)委員 今の答弁を分析してみますと、三つあると思うのです。まず第一は政治的目的を有する文書であるかないかという判定をしていないということ、それから発行者が違うということ、第三番目は偏向教育をしていない、この三つだつたと思うのでありますが、最初の政治的目的を有する文書であるかないかということを判定していないというのは、これははなはだ不可解でありまして、この事件の解決のポイントがここにあるわけであります、つまり佐久間君が署名をして…

自由党1954/10/30

19衆議院 人事委員会 第36号

○永田(亮)委員 今の桜井さんの御答弁で、発行者が佐久間君じやなくて国鉄の何とかという人であつた。だから佐久間君に責任がない。もしそういうことであれば、もちろんそういうことがはつきりするのであれば、私の議論もおのずからかわつて来るわけであります。しかしこの「官公労」という機関紙の編集者としての署名が、はつきり佐久間孝一君と書かれておるのであります。その場合に責任をとる人が、今池田君も言われましたが、新聞記事など何百人何千人の人が書いてお…

自由党1954/10/30

19衆議院 人事委員会 第36号

○永田(亮)委員 今池田さんから強い御質問がありましたが、私も最近のそういう事例を詳しく調べたわけではございません。私の記憶によりますと、「真相」という雑誌がありますが、これが共産党的な文章を載せたのであります。その場合に処罰を受けたのは、それを書いた人ではなくして、編集長であつたということを聞いております。これははつきり今記憶しておるわけではありませんが、確かに編集長が処罰を受けておるのであります。こういうことがあることも御記憶願いた…

自由党1954/10/30

19衆議院 人事委員会 第36号

○永田(亮)委員 今お答えがありましたが、桜井さんの言われることを私は信用しないわけではございませんけれども、しかしただそういうふうに口で言われただけでは——私今初めて伺つたわけでありまして、発行者というものが、やはりちやんと署名をして出しておる佐久間君でありますので、責任をとる人、印刷して配付した人が村上君だといくら言われても、それは口で言われるだけのことで、私はああそうですかと言つて、それでは佐久間君じやないというふうに、今ここでそ…

自由党1954/10/30

19衆議院 人事委員会 第36号

○永田(亮)委員 これはやはり佐久間君の所属しておられる教育委員会が最終の責任者でありますので、特に千葉県の教育委員会においてお調べを願いたいと思います。もちろん私も調べます。私は何も佐久間君を罰しろとかどうとかいうことを言つておるのではないのでありますが、この法律の解釈をはつきりとしなければいけないということを申しておるのでありまして、千葉県の教育委員会から出された「「官公労」機関紙問題に関する見解」というリーフレツトを読んでみますと…

自由党1954/10/30

19衆議院 人事委員会 第36号

○永田(亮)委員 それは私と千葉県の教育委員会の代表者の方とは見解が違うということであれば、いつまでたつつても水かけ論になつてしまうと思うのであります。それではこの問題について内閣法制局の方に来ていただいておるのでありまするが、法律上の解釈として、法制局の方はどういうふうにお考えになりますか。一応お伺いいたしたいと思います。

自由党1954/10/30

19衆議院 人事委員会 第36号

○永田(亮)委員 それではこの間人事院総裁がお答えになりましたが、人事院事務総長としての意見を承りたいと思います。

自由党1954/10/30

19衆議院 人事委員会 第36号

○永田(亮)委員 この法律に抵触するかしないかということは、千葉県の教育委員会と私とは見解が違うということであれば、これはやむを得ぬことでありますので、その問題は一応あとにまわすことにいたしまして、この千葉県教育委員会から発行されておる「「官公労」機関紙問題に関する見解」という一文を読んでみますと、いろいろと疑義が出て来るのであります。たとえば初めの方には、本案のごときは事項の片言隻句をとらえて論ずべきものではないというようなことが書い…

自由党1954/10/30

19衆議院 人事委員会 第36号

○永田(亮)委員 今の片言隻句は、またこれも見解の相違になつて来ますからあまり追究はいたしませんが、二番目の専従の問題について御答弁がなかつたように思うのであります。この理由書の中には、今私が申しましたように、専従であつて教鞭をとつていないから、これは情状しんしやくする理由があるというふうに書かれておるのでありますが、今私が御指摘申し上げましたように、人事院規則の十四の七には、「休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤…

自由党1954/10/30

19衆議院 人事委員会 第36号

○永田(亮)委員 その専従の問題ですが、それを強調したんじやないのだというのであれば私も了承いたします。専従であるがために法の適用を受けないのだということはない、やはり専従であつても同じく適用を受けるのだということがおわかりになれば、それでけつこうであります。 次に質問を移します。この理由書をずつと読んでおりますと、その中にこういうことも書いてある。この規則が六月の十三日から適用になつた、それで官公労の発行が七月十日であつて、わずか一箇…

自由党1954/10/30

19衆議院 人事委員会 第36号

○永田(亮)委員 それではお話を伺つておつても見解がいろいろ違うので、あまりくどくも追究いたしませんが、最後に一つだけちよつとお伺いしたいことがあるのでございます。それはこの「官公労」の問題が政治的目的を有する文書であるかどうか、政治的行為をしたかどうかということでは、今のところ千葉県の教育委員会とは意見が異なつておるようでありますが、私はその次に発行された官公労の機関紙を拝見したのであります。これは今問題になつておるものの次の号であり…