議院運営委員会 第11号
- 発言数
- 65 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1955/05/16
会議録
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 常任委員の辞任及び補欠に関する件。
○参事(海保勇三君) 民主党から、決算委員の最上英子君が辞任されまして、その後任として木島虎藏君を指名されたいとの申し出がございます。
○委員長(郡祐一君) ただいま報告の通り決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に肥料審議会委員任命につき本院の議決を求めるの件、田中経済審議政務次官。
○政府委員(田中龍夫君) 今回衆議院議員の井出一太郎、稲富稜人、芳賀貢、平野三郎の四名および参議院議員の河野謙三の五氏を肥料審議会委員に任命することについて、国会法の第三十九条の但書の規定によりまして、両議院の一致の議決を求めるために本件を御提出いたしました次第でございます。 肥料審議会は臨時肥料需給安定法の第十六条によりまして、経済審議庁におかれまして、関係各大臣の諮問に応じ、肥料の需給の調整および価格の安定並びに日本硫安輸出株式会社に対しまして、通商産業大臣がする処分その他の行為に関しまする重要な事項につきまして調査審議をいたしまするとともに、これらの重要な事項につきまして、関係各大臣に建議をいたす機関でございまして、委員は肥料生産業者を代表いたしまするもの、販売業者を代表いたしまするもの、消費者を代表するもの、および学識経験のあるものにつきまして、内閣総理大臣が任命いたすことになっておるのでございます。 井出さんは、学校卒業後森林組合、農林中央金庫等の役員として、長らく農村問題に深い関係を有せられており、また先に衆議院農林委員長に選任されまする等、農村、肥料問題等につきまして深い学識と経験をば有しておるのでございます。 稲富さんは、学校卒業後、社会民衆党福岡県連合会農林部長を初めといたしまして、福岡県農民組合、農民組合総同盟等の役員として長らく農村問題に専念せられ、また肥料問題につきましても、深い御造詣を有しておられるかたでございます。 芳賀さんは長年産業組合、農民同盟等の役員の職にあられましたほかに、現に全国農民連盟中央委員の職をば兼ね、農村問題、肥料問題につきまして深い知識と経験をば有せられておるかたでございます。 中野さんは衆議院議員に当選以来、農林関係に専念せられまして、また先に農林政務次官として農林行政の実施に当られまする等肥料問題につきましても、十分の学識と経験とを有せられておる次第であります。 河野さんは学校卒業後、大日本人造肥料株式会社に入社以来、日本肥料株式会社理事、肥料、配給公団理事、肥料取締委員会委員等に就任せられまして、これらの職を辞されまするまで、一貫して肥料界に関係を持たれた方でございます。 以上申し述べましたように、これらの皆様方は、いずれも肥料問題につきまして深い御経験と、深い御識見とを持っておられまするので、今般政府におきまして、これらの方々をば肥料審議会委員に御任命いたそうとするものでございます。どうぞ慎重御審議の上、すみやかに御議決せられまするようお願い申し上げます。
○委員長(郡祐一君) ただいま説明いたしました本件につき、御質疑のおありの方は御質疑を願います。
○天田勝正君 審議会の委員は十五名以内ということになっておりますが、これは十五名全部、もちろん両院議員からは今御説明になった各位でございますけれども、その他の委員は、十五名現に満つるようにされておるのでございますか、もしされておれば、それらの委員はどういう方々でございましょうか、ちょっと御説明願いたいと思います。
○政府委員(田中龍夫君) お答えいたします。 これは先ほど御説明申し上げましたごとくに、肥料の出産者の代表と、販売業者の代表と、消費者の代表と、学識経験者と相なっております。肥料の生産者の代表とされましては、石毛郁治さん、これは東洋高圧の社長さんでございます。それから谷口義夫、これは住友の常務でございます。荘野精二郎、これは日水の社長さん、このお三人が生産者のメーカーの代表でございます。それから販売業者の方の代表といたしましては、貿易関係では鈴木要之祐さん、これは肥料輸出入協議会の理事長でございまして、それから国内関係の販売関係は鷲見保佑さん、これは全国肥料商工業協同組合連合会の会長でございます。それから消費者の方の代表でございますが、内田秀五郎、これは全国農業会議所の会長でございます。それから田中順吉さん、これが全購連の会長さん、それから沼田政次さん、これは農民総同盟の関係でございます。それから学識経験者でありまして工藤昭四郎さん、これは都民銀行の頭取でございまして、それから荷見安さん、これは日銀の政策委員として出ておられまして、現在、今申しましたようにメーカーの方の代表者が三名、それから販売業者の代表が二名、それから肥料の消費者代表が三名、ほかに学識経験のあります方が二名、これで十名になるわけであります。それでただいま国会側の方からの五名の方を加えまして、十五名に相なります。
○鈴木一君 こういったせっかくの機関があるわけでありますけれども、この選挙前の肥料価格の値下げにつきましては、農林大臣が直接メーカーと交渉されておるようですが、そういう関係はどうなんでございましょうか。
○政府委員(田中龍夫君) 大体先般の農林大臣の肥料価格の問題につきましては、この肥料審議会で最高価格を審議いたすことになっておりますが、値下げの問題につきましては、大臣がその後の推移によりまして、メーカーのほうと交渉いたしましてやったことでございますので、この点をどうぞ御了承いただきたいと思う次第でございます。
○鈴木一君 それはあとで農林委員会なり、しかるべきところでお尋ねしましょう。
○委員長(郡祐一君) 他に御質疑はございませんか。……本件の取扱いについてはいかがいたしましょうか。 速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて下さい。
○矢嶋三義君 ただいま説明のありました肥料審議会委員の任命について本院の議決を求められている件については、先ほど委員から若干の質疑がございましたが、ぜひとも最高責任者である農林大臣に若干たださなければならない点がありますので、次回の委員会に農林大臣の出席を求めて、その上でこの案を審議するようしていただきたいと思います。
○委員長(郡祐一君) ただいまの矢嶋君の意見の通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 本件については、ただいまの矢嶋君の発言の通り取り扱うことにいたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に選挙制度調査会委員任命について本院の議決を求めるの件。
○政府委員(永田亮一君) 選挙制度の調査会の委員の任命につきまして、両議院の一致の議決を求める件について御説明を申上げます。 このたび衆議院議員小澤佐重喜君、鈴木義男君、中村高一君、尾島二郎君、三浦一雄君、森三樹二君、それから参議院議員の大連茂雄君、小林武治君、中田吉雄君、この九人のかたを選挙制度調査会の委員に任命いたしたく存じます。国会法第三十九条但書の規定によりまして、両議院の一致の議決を求めるために本件を提出いたしました。 選挙制度の調査会というのは、御承知のように総理府設置法第十五条の規定によりまして、総理府の附属機関として設けられております。そして内閣総理大臣の諮問に応じて国会議員の選挙及び地方公共団体の選挙に関する制度について調査審議をする機関であります。委員は三十五人以内でありまして、国務大臣、関係行政機、関の職員、それから学識経験がある者について内閣総理大臣が任命することになっております。 なお、できますれば、五月十八日に第一回の総会を開催いたしたいと考えておりますので、なるべくそれまでにお願いいたしたいと思います。 お手元に配付いたしておりまする選挙制度調査会令、この一番うしろについております紙でありますが、これはちょっと間違っておりまして、過日改正をされまして第二条第一項の中で「委員十五人以内で組織する。」と書いてありまするが、これは「委員三十五人以内」というふうに増員されまして、それからまたこのページの一番おしまいの第三条第一項の中に「委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから」と書いてありまするが、それ以外に国務大臣及び関係行政機関の職員、その中からも任命することができるようになりました。この旨を御報告申し上げます。 なおこの九人のかたがたの履歴につきましては、お手元にあります履歴書に詳しく書いてございますし、御存じかと思いますので省略をさせていただきます。以上であります。
○矢嶋三義君 先ほど議運の理事会で非公式にいただいたときに、末尾についているプリントの中に誤りがあるのじゃないかということはわれわれから指摘されたのですが、非常にこれはお粗末だと思うのですね。今後出される場合は、よほど注意して出していただきたいと思う。ことにこの第三条のあなたが追加された所等は、今後委員並びに臨時委員の構成内容が違ってくるわけですから、今説明を承わりましたが、至急に誤りのない印刷をして再配付していただくことをまず要望いたしておきます。 伺いたい点は、これは官房長官に伺いたいと思いますが、第一条に「内閣総理大臣の諮問に応じて、」とあるわけです。で、調査会令を改正して新たにここに委員を任命して発足する以上、諮問するわけですから、選挙法の改正というものを企図されていると思われるわけですが、先般の本委員会においては官房長官は政府から選挙法の改正法案を出す意図はないということを言明されておりますが、このたびこの政令を改正して構成人員を増加して、そうして新たに諮問機関を一つ作ろうという真意はどこにあるのですか。あらためて承わりたいと思います。
○政府委員(根本龍太郎君) 選挙制度の問題は、現在一般世論におきましても、果して現行の選挙制度でいいかということについて、かなりの御批判のあるところであり、又国会におきましてもこの問題は常に新たなる問題でありまして、特別委員会を設けてせられておるというような動きでございます。前内閣当時から、この選挙制度については慎重に検討して、広く国会の内部のみならず、一般学識経験者を入れまして、公正妥当なる選挙制度を確立すべきであるということのために、この選挙制度調査会が設けられておるわけでございまして、その意味におきましてこの政令を変えまして、内容を充実いたしたいというのが本旨でございます。なおただいまお尋ねのありました本国会に直ちに出すという準備は、先般の委員会で申し上げたように、政府がまだ成案もできていない、なお又この調査会令を改正して内容を充実して諮問案ができてから政府が出すとすれば出すのが当然だと思いまするけれども、現在この前の本委員会において要請を受けまして、本国会における提出予定法案の中には入っていないということを申し上げた次第であります。
○矢嶋三義君 私は、先日の官房長官の答弁から、具体的に選挙法の改正案は政府から提出することはしないで、特別委員会ができたならば、その特別委員会の発議あるいは有志の議員の議員立法の形でこれを処理いたしたいと、かように考えられているのではないかというように先般のあなたの答弁から私は感知したわけですが、いかがですか。
○政府委員(根本龍太郎君) 先般の委員会において申し上げた通りでございますが、そういうふうに断定していないのでございます。選挙制度調査委員会を設けまして、答申案が出て参りまするならば、そのときに初めて政府が出すとすれば出すということを考えているわけでございます。それで先般のときには本国会に出す準備をしておるかというような意味においての御質問だったと私は考えましたので、先ほど申し上げたように本国会に提出する法律予定表の中には入っていないということを申し上げております。 なお、選挙制度調査会の性格上、これは諮問機関でありますから、選挙制度に関する法律案そのものは、最終的には国会に置かれる特別委員会においてこれが決定されるものというふうな意味のことを申し上げたつもりでおります。今後も政府は政府提案の選挙法改正法を出す意思は全然ないという意味のことは申し上げなかった次第でございます。
○矢嶋三義君 ではその第二条の十五人から三十五人になったということですが、従って委員会の構成は従来と、いかように変って参りますか。お答え願いたい。
○政府委員(永田亮一君) 各党の方から代表の方も出ていただきたいと思いまして、自由党、民主党、社会党右左、各二人ずつ、それから緑風会は参議院だけでありまするから一人、こういう工合に委員の方はなっております。それからそのほかの委員につきましては名前を申し上げましょうか。
○矢嶋三義君 いや名前を言う必要はない。十五人の場合と三十五人になった場合で、委員の構成に著しい差異が起って来るんじゃないかと思うのです。それはどういうふうに変ってきたかということです。
○政府委員(永田亮一君) 以前の場合には、学識経験のあるものということでありまして、十五人学者ばかりでありました。今度は、そのほかの国務大臣、関係行政機関の職員、そういう方が入りましたので三十五人に殖えたわけであります。
○矢嶋三義君 三十五人の人選は、全部終了しているやに新聞に報ぜられておりますが、さようであるかどうかということ、もしそうだとすれば、その人名表を本委員会に参考のために出していただきたい。この点と、それから第二条の二項と三項に臨時委員五人以内、専門調査員五人以内を置くことができるとなっておりますが、現在臨時委員、専門調査員は何人くらいいるか、いるとすればその人の名前と、ごく簡単な略歴を資料として出していただきたい。お答え願いたいと思います。
○政府委員(永田亮一君) 御要望の新しい委員の名簿はあとでお届け申し上げます。なお臨時委員は現在のところ三名予定をいたしております。それから専門調査員の方はまだ予定をいたしておりません。
○天田勝正君 一つだけ伺いますが、この種の諮問機関に、先ほど説明があったように国務大臣も入るという場合がときどきあるのですが、私はこれは不思議なことだと実は自分としては考えておったのです。というのは内閣総理大臣の諮問機関であるのに国務大臣が別に入る必要はなかろうというふうに、これはしろうと考えかどうか知らんが考えておったのでありますが、この場合に国務大臣をなぜに入れなければならないのか、どういうお考えで国務大臣を入れた方が都合がいいのか、また行政機関の職員というのは、まあ戦前で言いますとよく幹事という形で入った例が私は多いと思うのですが、そうでなく今度は同列に政府側の委員という形でお入りになるようでありますが、それはどうしてそういう幹事的な役割で入っていけないのかどうか、つまりそういう幹事という名前を戦後いけないというのならば、臨時委員とでも言いますか、そういうところへでも行政機関の職員を配置したらいかがかと思うのですけれども、その点の御見解はいかがですか。
○政府委員(永田亮一君) 戦後の選挙の問題は、非常に重大でありますので、なるベく大勢の有識者に集っていただいて、十分に検討していただいて結論を出していただく、こういう趣旨でございます。それで委員の数も三十五人に殖やして、なお国務大臣が入ったということにつきましては、自治庁関係のものあるいは警察、法律、こういうことについていろいろと委員と共に研究をしてゆこうという趣旨で関係の大臣が入ったわけでございます。
○委員長(郡祐一君) 他に御質疑はございませんか……。他に御質疑がありませんければ、只今矢嶋委員から要求のありました資料の提出を政府においてすみやかにいたされまして、その上審議をいたすことにいたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に日本銀行政策委員会委員任命について本院の同意を求めるの件。日本電信電話公社経営委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件。電波監理審議会委員任命につき本院の同意を求めるの件。以上三件を一括して議題といたします。 これら三件につきましては、前回御要求の資料がすでにお配りしてありますので、質疑のある方は御質疑を願います。
○矢嶋三義君 一般論を伺いますが、本委員会において他の会派からも今まで意見が出ましたが、私の党からは再三再四、委員の選考、基本方針として若干の要望を繰り返して参りましたが、その一、二を申し上げますと、例えば官界、民間出身の立場からのバランス、あるいは人物が立派であればよろしいのでありますが、大学にしても官学と私学を意識的に差等をつけないようにとか、あるいは委員が委員会において、委員としての職務を完遂するために、同じ人があまたの委員を兼職するという形をできるだけ是正するというような、かような一つの例でありますが、基本方針において人物を選考し、われわれに承認を求めて欲しいということを再三再四要望して参ったわけでありますが、こういう基本的な方針というものは重くこれを取扱われておられるであろうかどうか、一般論として官房長官に伺っておきます。
○政府委員(根本龍太郎君) 政府で任命いたしまする各種委員の選考に当りましては、一番重く見ている点は、その委員会の性格に最も適当した人物、その任務遂行のために最も権威あるまた見識ある人物ということが根本的な条件でございます。従いまして学閥とかあるいはその他のことは、第一の条件とは考えておりません。しかしながらでき得るだけ公平に且つ広く人材を求めるという意味におきまして、矢嶋委員から御指摘の点は十分に考慮に入れて選考をいたして参っておる次第でございます。
○矢嶋三義君 日本銀行政策委員会委員について具体的に承わりますが、出された資料によりますと、任命委員の兼職の点について日本銀行法の第十三条の九に、報酬ある他の職務に従事することができないという規定があるわけでございます。そこで私伺うのでありますが、こういう基本的な規定を生かして、その範囲内で適材者を選ぶというようなことはできないものでございましょうか。出された資料によりますと、政策委員諸君があまりにこの十三条の九の規定「報酬アル他ノ職業二従事スルコト」ができないとか、「商業ヲ営ミ共ノ他金銭上ノ利益ヲ目的トスル業務ヲ行フコト」ができないというような規定に抵触するのではないかというかたがおられるようですが、その点いかがでありますか。それと具体的になりますが、この安川さんでなくて、委員の中のたとえば荷見さんですね、これだけの委員が実際体力的にも精神的にもつとまらんのじゃないか。人材というものは少いでしょうが、こういう特定の人に、これだけの各種委員を持っていかなくても、私は適当な人が選考できるのではないかと思いますので、一般論として根本官房長官からお答え願いたいと思います。
○政府委員(根本龍太郎君) 報酬を得ることができないということに規定をしておりまするが、報酬を得ない地位にある人間から選べという規定ではないと考えております。こういうふうな職になった場合には、その報酬を得る職から除外されて行くというように考えておりまするので、選考の場合において報酬を受ける地位にあるから除外するというような選考の方針は政府としてはとっておらないのでございます。もし任命をお願いする場合において、どうしても現在の報酬を受ける地位を離れることができないという場合には、それは除外しなければならない、かように考えておる次第であります。 それから、あるかたが多数の公職または公職に類する委員のほうを兼務されておる。従ってあまりそういうふうな他の委員とか、そういうものについていないほうから選ぶベきだという御意見は、誠に傾聴に値いすべき御意見だと存じておりまするが、先ほど申し上げましたように、一般的に政府が委員任命の委嘱をする場合における標準は、その委員会の職務に最も適合した権威ある人ということを原則に、一番の要件に考えておるわけでございまして、先ほど申し上げたように、でき得るだけそのかたがたの力が、他の職務についておるために実質上委員会に出席ができない、あるいはまた運営上非常に困るという場合においては、そういう人々を避けてやりたいと考えております。
○矢嶋三義君 ただいまの答弁によると安川第五郎さんは、安川電気製作所取締役会長あるいは九州電力株式会社相談役を、委員になったら辞任するというような了解の下にここに承認を求めておるわけですか。
○政府委員(藤枝泉介君) ただいまお尋ねになりました、たとえば安川電気製作所取締役会長というようなものは、日本銀行法十三条の九の規定に該当いたします。これらはおやめになることを条件にいたしまして御承諾をいただいているような次第でございます。
○矢嶋三義君 九州電力株式会社はどうですか。
○政府委員(藤枝泉介君) 九州電力株式会社の相談役のほうはまだ、もちろん報酬をお受けになることについては、これは認めないことになっておりますが、無報酬のまま相談役にそのままつかれるかどうか、その点につきましてはなお今後御本人の御意向等も伺いまして、そうしてこの日銀法の十三条の九の規定に抵触いたしませんような取扱いをいたしたいと考えております。
○矢嶋三義君 ちょっと質問を続ける関係上、別のことを一応伺いますが、安川さんの前任者である宮島さんは、この資料によると本年の一月からはほとんど出ておられませんね。ところが四月一日辞任ということにしてありますが、どういうわけでこんなにわれわれの承認を受けることがおそくなったのですか。それから金銭上の問題になっていかがかと思いますが、この一月から三ヵ月間はこの資料に示されている通りに月額十七万円の手当というものを支給しているのかどうか。それからまた三ヵ月間も空白で政策審議会の運営には支障はなかったのかどうか、それらの点を伺いたい。
○政府委員(藤枝泉介君) 第一に、一月から三月までほとんど出られないのを、なぜ四月になってから辞任を認めたかというお話でございますが、実は宮島委員から一月に入りましてから辞任の御意向がありましたのでありますが、この政策委員として非常に適当なかたでございます。ぜひとも御留任願いたいということで御翻意を懇請しておりまして、その間に時間がかかったような次第でもりますが、ついに辞意が固いために四月一日に辞任の発令をいたしたような次第でございます。それから宮島委員は、実はここに報酬のことが出ておりますが、その半額を最初から辞退しておられたのでありまして、一月から三月までの分は差し上げてあると思いますが、基本的にはそういうことでございましたことを御了承願いたいと思います。
○委員長(郡祐一君) ちょっと速記を止めて。 〔速記中止〕
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。 他に御質疑ございませんか。
○榊原亨君 電々公社の委員の河上さんの欠席が非常に多いようですがこれはどういう何か、御病気か何かという理由があるのですか。
○政府委員(長谷慎一君) お答え申し上げます。 河上委員は二十七年以来電々公社の経営委員をお願いいたしておるのでありますが、二十七年度におきましては二十回の経営委員会におきまして欠席されたことがございません。二十八年度におきましては三十一回の会合がございましたが、河上委員は三回だけの御欠席でございましたが、二十九年度におきまして多少御健康を害されまして、やや欠席が多かった形になっておりますが、最近健康の方も御回復なすっておりますので、今後そのような心配はないものと考えております。
○榊原亨君 いただきました資料におきましては、二十九年、三十年を通しまして四三%欠席になっている。その点はいかがですか。
○政府委員(長谷慎一君) お話の通りでございます。
○榊原亨君 病気がなおったというのですが、三月二十三日もまた欠席されておられる。どういうことですかこれは。
○政府委員(長谷慎一君) お答え申し上げます。 三十年度になりましてからは御健康の方もよくおなりになりまして、よくお出になっておったのでありますが、三月の御指摘の日におきましては、ほかの御要件のためにお休みになったということです。
○榊原亨君 三十年度になって出席がよくなったと言いますが、七回のうち二回休めばやはり三〇何%ということであまりいいとは言えないのですが、三十年度はこの程度で出席がよろしいと申し上げることができるのですか。七回あって、そのうち二回休んで、パーセントとしては同じだと思うのですが、よくなったとどこで言えるのです。
○政府委員(長谷慎一君) お答え申し上げます。 今後は、きっとおいで願えるものと思っているのであります。(笑声)
○榊原亨君 そういう想像ではこれはわからないのであって、出席がよくなったとか何とかいうことは、今までの出席で、二十九年度と三十年度とあまり違いやせぬ。そういう想像をもって、この場合そういうことを言われることについては、非常に私は遺憾に思います。病気とはどういう病気ですか。
○政府委員(長谷慎一君) 河上委員は、御承知のように、現在も委員を続けていただいているわけでありますが、先ほど申し上げましたように、二十七年度、二十八年度は非常に御出席の何がよかった。二十九年度は多少健康の点から欠席される回数が多かったようでありますが、病名の点は不肖にしてただいまよく存じませんが、(笑声)今後はよく出ていただけるものと今年度は思っております。
○矢嶋三義君 この次に答えなさい。質問者がちゃんと納得できるように。 もう一点お伺いしておきたいのですが、それは電波監理審議会委員の任命に関連して、一般のことについて伺いたいのですが、この各種委員に学識経験者から選考する場合に、大学の教授の方々をお願いすることは非常にいいことだと思うのですね。ところがそれを見ていますと、やはり特定教授に限定される傾向があるのですね。私が伺うのは、この尾高教授がやめられて田上教授になられたわけですが、この人がいけないというのでなくて、一般論として私はさっき言った一人一役制というような立場から、象牙の塔にこもられておる教授の方々は、学識経験者として一人一役主義のような格好で学識経験者として推薦任命するほうが、大学の講義とあわせ考えたときに、余り特定教授の方に片寄らないことがいいのじゃないかと思うのですが、具体的に伺いたい点は、ここに何か大学の教授で出ているその人が一身上の都合で、尾高さんは一身上の都合でやめられたそうですが、やめる場合に、その教授のかたが後任者を推薦していかれるのですか、それともそういうことなく、全く独自の立場で選考される場合が多いのですか、いずれの場合が多いのですか。
○委員長(郡祐一君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。 他に御発言はございませんか。……本件については質疑に対する答えの残っておる部分もあるように考えますが、本件は三件一括して、この扱いはいかがいたしましょうか。
○上林忠次君 この件に対しましては、私ども緑風会では、まだ相談していませんので、一応持ち帰って会議にかけたいと思います。
○委員長(郡祐一君) 本件の決定は次回に譲りまして、保留いたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に、地方制度調査会参員の推薦に関する件。事務次長。
○参事(河野義克君) 五月十三日に、地方制度調査会委員の参議院議員小笠原二三男君は、地方行政委員長に選任されたため、国会法第三十一条第二項の規定によりまして、同委員を解かれたわけでございますので、議長としては内閣にあて、地方制度調査会委員の補欠を推薦することになりますので、小笠原二三男君の所属の会派で重盛壽治君を後任として推薦されることにきめておりますので、同君を議長として内閣に推薦いたしたいということを御了承願いたいと思います。
○委員長(郡祐一君) ただいま説明の通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。 暫時休憩いたします。 午後一時七分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕