永井純一郎
会議録に記録された「永井純一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,195 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/03/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 予算委員会第三分科会38 件・38%
- 建設委員会5 件・5%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,195 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 文部委員会 第9号
○永井純一郎君 今の木村さんの御意見もあるのだが、私は松本君という国警隊長が、国会が決議に基いて調査に行つたものを、その議員に対してそういう態度をとつたということは、これはそれが国警隊長という公務員であるから私は許せないと思う。それは、一般の民間の人であつたり、組合の人であつたりする人にでもそういうことは今の警察はしちやならんことになつておる。公務員のしてはならないものの中にそういうことがちやんとある。特に警察官というものはそうであつて…
第19回 参議院 文部委員会 第9号
○永井純一郎君 それじや今木村君の仰しやる情状と言いますかね。その場面が、その場合が非常に追いつめられただろうということはあつただろうと思います。そのことは私はわかる。わかるのですが、国家公務員であつて、警察を担当する国警隊長が如何に追いつめられようが、どうであろうが、国民に対して、そういう上から乗つかるような態度というものは、これは絶対に許せないようになつておる。而も国会議員が国政調査権に基いて行つたものに対して、如何に追いつめられよ…
第19回 参議院 文部委員会 第9号
○永井純一郎君 それではもう少し加賀山君に私はお聞きしておきたいのですが、只今の御報告をずつとお伺いしておりますと、大体この同じ項目を掴えてどこの学校でもお巡りさんが来ているのですか、同じ題目を掴まえて、例えば法案研究会という問題を掴まえて、或いはその出席人数は何人であつたか、内容はどうだとか、殆んどそういうことに尽きておる。その他左傾しているか、いないかという問題については同じように大体出ておりますが、そのことについては説明されたかた…
第19回 参議院 文部委員会 第9号
○永井純一郎君 それではもう一つは松本という国警隊長は自分が指示を出して、これを調べさせたのだということを認めたのか、或いは部下の警察官がそういうことは成るほどあつたということを認めたのか、どちらだつたのですか。
第19回 参議院 文部委員会 第9号
○永井純一郎君 もう一つ関連してこれは邪推になるといけないのでお伺いをしているわけですが、従来は、私警察に関係したことはないのだが、いろいろ間接的に警察の内容は幾らかわかつていますが、従来はよく誤解を受けちやならないような場合に巧妙なやり方として親類を伝わつて調べるとか、或いはごく常時親しくしておる人について調べるとか、こういうやり方はよく警察が従来やつておるところなんです。そこでたまたま各村で而も同時に、而も多発的に同じような題目を掴…
第19回 参議院 文部委員会 第5号
○永井純一郎君 それでは只今から学校給食法案の提出者を代表いたしまして、私から簡単に理由を御説明申上げたいと思います。本法案の趣旨を御説明いたしますとともに、その内容の概略について申上げたいと思います。 わが国の学校給食の歴史を概観いたしますと、その起源は、約五十年以前に遡るものといわれておりますが、昭和に入りまして、児童の保健、学校衛生等の見地から漸次その重要性が認められ、実施校数も著しく増加の傾向を示すに至りました。そのため政府は、…
第19回 参議院 文部委員会 第4号
○永井純一郎君 文部大臣に質問します。 今、先ほど来高田君との間にいろいろ質疑が取交わされて、又今、文部大臣が途中で来られて、あなたが答えられたところでも大体よくわかつておりますが、特にこの文部省が出した通牒の、印しようとしている事例などという言葉は、これは今高田さんが専門的に質疑応答を重ねて行つてわかつたように、実質は思想調査にならざるを得ない。そういうものが事例として、事例そのものとして出て来るということを文部大臣のお答えからもこれ…
第19回 参議院 文部委員会 第4号
○永井純一郎君 私は監督だと言つておるのじやない。報告を求めること、そのこと自体が……。大体文部省はサービス省としての性格を持つておるのですよ設置法で。勧告、助言、援助、それらのことが主体になつておるのは設置法の五条を見ると明らかなんです。それは教育の振興でありますとか、教職員の待遇だとかいうことを中心にしてのサービスをする省です。連締、勧告、助言の省なんです。それ以外のものではないのです。そこでこれにきめられておる権限以外のことをやた…
第19回 参議院 文部委員会 第4号
○永井純一郎君 書いてあるんです、そのことは。
第19回 参議院 文部委員会 第4号
○永井純一郎君 文部大臣は非常に混乱をしておる、あなたの頭は。私の言うことをよく聞いて下さい。こんな重要なことを非常に警察的な感覚で出せると考えてぱつと出しておる。それは非常に間違いだと私法言つておる。五十五条は「年報その他必要な報告書を提出させることができる。」とこうなつておるんですよ。そして又二項では監督に亘ってはならないということで念を押しておるのです。設置法のと同じ文句を使つて。 私は報告を出させることが監督だとか指揮だとかとい…
第19回 参議院 文部委員会 第4号
○永井純一郎君 それが大達さんの警察的感覚だということを申上げているゆえんだ。民主憲法下における法律の体系はあなたが一通りずつとお調べになればわかる通り、あなたが留守中にできたからお考えが私は大分違つていると思う。(「そうだ、そういうところがあるよ」と呼ぶ者あり)設置法をよく御覧になればわかる通り、設置法は大体サービス的なことばかり書いてあるでしよう。そのことについて必要な報告を求めることさえやつぱり法律に従わなければいけないと書いてあ…
第19回 参議院 文部委員会 第4号
○永井純一郎君 私が言うのは、よく聞いてもらわなければならない。必要がたとえあつても、昔と違つて、必要がどんなにあろうと、どんなに関心を持とうと、各省は与えられた権限外のことをしていかんことになつているのが今の建前なんです。ですから、あなたがどんな必要な報告を求めようとしても、それが明らかに権限の中にない以上は制限されているのです。ですから、これができないということは、従つて教育基本法の八条の二項に基くところのあなたは通牒だというから、…
第19回 参議院 文部委員会 第4号
○永井純一郎君 それからそのことが一つと、これはお互いに本当に民主主義者なんですから、法規の中でのみ、民主主義のルールの中でのみお互いに論議のやりとりもやり、活動をしなければならんと私は思うのですよ。お互いにでたらめにやつてはいかんと思うから、こう申上げる。もう一つはですよ。例えばあなたがこの通牒が私はそういうふうに無権限に基くものであつて少し杜撰だ。よく法規が、みずからの」権限がどういうものであるかを知らないで出された。仮にこれを出し…
第19回 参議院 文部委員会 第4号
○永井純一郎君 場所を替わらなければいかんようなことになりましたが、実際替りたいくらいなんです、私は。
第19回 参議院 文部委員会 第4号
○永井純一郎君 それで私は実際はあなたと場所を怒りたいくらいなんです。 それはですよ。第一番のお尋ねの、私のほうが答弁することになつちまつたのだが、お尋ねの第一点の必要なる報告と、つまり年報ですよ、年報その他設置法が制限されておるのです。この権限の中でしか動けないのですよ。あなたは必要なことなら何でもする。必要があれば制限しようというのが民主的な法律の建前であるということを私は申上げた。その基本が教育と警察だつた。これは御承知の通りだつ…
第19回 参議院 文部委員会 第4号
○永井純一郎君 今発言中です。発言中に議事進行とは何だ、君は議事を進行ずる目的でいるのか、邪魔しているのか。まだ終らない。途中ですよ。
第19回 参議院 文部委員会 第4号
○永井純一郎君 そうして今答弁を求めているところです。(「今大臣の質問が終つたところじやないか」と呼ぶ者あり、笑声)自分が何も知らないで、調べて来たか、失敬な、君に何がわかるか。答弁を求めているところじやないか。
第19回 参議院 文部委員会 第4号
○永井純一郎君 それでは私は少し一つ一つお聞きしたい。この設置法第五条は、制限的規定であるということはお認めになりますね。単なる例示的な規定ではなくして、これは制限的な規矩であるということはお認めになりますね。
第19回 参議院 文部委員会 第4号
○永井純一郎君 そうしたらこの中の制限的な規定の大部分はやはりサービス的な事項がずつと書並べてありますね。そのサービス的な事項についてでさえそれが自分の権限なんだが、その権限の行使についてさえ法規に従つてなされなければならないということを講つてある一番初めに。そうなんですね。それをお認めになりますね。
第19回 参議院 文部委員会 第4号
○永井純一郎君 そうですね。そうすると更に進んで行きますと、サービス的な、自分にあるところの権限でサービス的なことについてさえその権限を行使するときには法規に従つてやらなければならないどいうふうにさえ強く制限をしておるというのに、そういう建前から受けて委員会法の五十五条を見ますと、年報その他必要な報告書というのは、年報、これはもう常識的に、或いは慣例的にわかつておるのですね。年報というものはどういう内容を持つておるか。年報その他必要な報…