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民主党・新緑風会参議院
総発言数
2,774
直近の所属会派
民主党・新緑風会
直近の役職
直近の発言日
2012/06/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会80 件・80%
  • 予算委員会18 件・18%
  • 本会議1 件・1%
  • 国の統治機構に関する調査会1 件・1%

※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,774 20 を表示
みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 いや、その今おっしゃった人事官だとか会計検査院の検査官とかが、いわゆる面通しみたいなのを議運でやるのは私も知っていますけど、私が聞いているのはその話ではなくて、要は寄附を、つまり質疑を幾らそこでしたって、ちゃんと寄附をもらっているかどうかということがこれデータとして出てこなかったらそれは分からないわけだから、そういうことというのはこの条文で法的にも担保されているんですかと。それとも、法的には担保されていないけど、立法者とし…

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 じゃ、尾本さんのようなケースの場合は罷免に値するんだというふうに思いますが。 国会事故調との関係について伺いたいと思います。 先ほど来も何回か質問の中で出てきましたけれども、これ、国会は、衆参両院、全会一致で、去年の九月だったですよね、去年の九月に国会事故調査委員会設置法というのを作ったんですね。これは、名前どおり、まさに東京電力福島第一原発事故の事故調査、原因を究明すると、これが最大の任務ですけれども、それに加えて、法律…

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 世の中、急がば回れというんであって、しかも、何も三か月待てとか四か月待てと言っているわけじゃないんですよ。この、間もなく出てくるものを何で待てないのかというふうに思いますけれども。じゃ、生方さんに聞きますけれども、これ二月に黒川委員長が、政府が一月の末ですよね、この法案を国会提出したのは、一月末だったと思いますが、それで、二月の頭に黒川委員長が抗議声明を出したのは知っていますか。

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 それについて、筋の通った話だというふうに思いませんか。

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 何かちょっと答弁がずれているような気がするんだけれども、要は、黒川委員長が何をけしからぬと言ったのかというと、国会は、黒川さんの委員会の方に事故調査、原因と新たな行政組織の在り方について提言を出してくださいと国会が頼んだわけですよ。頼んだにもかかわらず、一月に、その答申が出てこない一月の段階で政府が、新たな行政組織の在り方、つまり原子力、当時の言葉で言えば規制庁ですよね、その法案を出したことがけしからぬと言ったんですね。 …

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 要は、何で待たないのかという、何でそれを参考にしないのかということなんですけれども、じゃ、参考にする価値がないと思っているんですか。

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 だけど、それは一日も早くと言ったって、もうずっと放置してきたんですよ、結局。一月に国会に提出をして今に至るまで放置されたものを、何であと十日ぐらいのものは待てないのかと、その合理的な説明がないでしょうということを言っているんです。どうですか。

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 付託は議運で行うかもしれませんけれども、あなた法案提出者なんですよ。付託をするとかなんとかという以前に、提出者として、誰かが提出してきた法案を衆議院の環境委員会に付託したんじゃなくて、あなたが提出者なんですよ。今の答弁おかしくないですか。提出者たる者が何で十日ぐらい待てなかったのかということを言っているんですよ。

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 じゃ、その論法でいくと、参議院の審議日程を考えていただいて出していただいたタイミングにはとても思えないタイミングで出てきたんだけれども、それはともかくとして、二十一日、延長されるかもしれませんよね。これは私が決めるんじゃないから分かりませんけれども。 延長されたときは、別に、国会事故調の報告というのがそろそろあることはもうこれは決まっているんですから、決まっている以上、それを見て、つまり二十一日までに上げるとかなんとかとい…

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 これは、附則第五条で、さっき谷岡議員もここを指摘していらっしゃいましたけど、法施行後三年以内に、幾つかのものを検討して、要するに見直し条項みたいなのがありますよね。ここには、国会事故調が提出する報告書の内容ということは一応書いてあるんですけど、政府事故調の報告書とかということは書いていないんですけど、政府事故調の報告書は参考にしなくていいわけですか。

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 政府事故調は報告書、中間報告ですけど出していますけど、提出者は見ていますか。

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 実際に提出する前に詳しく見ていない人が、今後本格的な報告書が出たときにそれも参考にすると言っても余り当てにならないような気がいたしますけれども。 そもそも、だから今の安全委員会とか今の保安院に問題があると思うから、これ変えるわけでしょう。今の安全委員会、保安院、どこに問題があるというふうに提出者思いますか。

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 どうも議論がかみ合わないと思いますけれども。 これちょっと話進めますけど、情報公開の話を聞きたいんですけど、さっきの法案の趣旨説明、この中でも、第四にという中で、原子力規制委員会は、保有する情報の公開を徹底することにより、透明性を確保するとかと書いてありますよね。大いに結構なことなんですが、新しくできるこの規制委員会は、情報公開法とかの対象になるのかどうかをお聞きしたいと思います。 情報公開法に関しては、情報公開法と独立行…

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 そうすると、情報公開法の対象になるということは、要するに、元々情報公開法というのは、基本的に政府が持っているデータは原則的に公開しなきゃいけないわけです。まあ不開示の部分もありますよ、黒塗りの部分になる部分はあるかもしれないけど。要するに、元々情報は公開法の対象なんだから情報公開は決まっているようなものであって、それをあえて特別に書いているということは、より一層の情報公開ということでしょうけど、具体的に、普通の場合の情報公…

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 同じじゃあえて書く必要もないじゃないですか。普通の、わざわざ特出しして書いているということは、一般の情報公開の場合よりも情報公開のレベルが高くなるということでしょう。違いますか。

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 いや、そんなものは一般として、別にこれ書いてなくたって、一般に政府の持っているデータは情報公開法の対象なんだから開示しなきゃいけないんですよ、開示請求があれば。それを、一般には不開示要件として、じゃ六類型あるんですよね、六つぐらい、個人情報とかなんとかだったら公開しちゃ駄目とかという。だけれども、これは六類型に当たっても、だから、一般には不開示だけれども、この原子力規制委員会関係のものは開示するということですか。

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 ちょっと答弁。

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 いや、だから、それは政府の持っているデータというのは、わざわざこの法律に、ここに書かなくたって情報公開法の対象になるわけだけど、じゃ、普通の情報公開法だと、六類型、個人情報とか法人の何とかとかという、そういうのは非開示要件になっているんですけど、同じように非開示にされちゃうんですか、そういうものは。それとも、これは特段、そうであっても開示されるわけですか。

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 じゃ、これは原子力規制委員会は情報公開法の対象なんでしょうけど、当然、その事務局的な補佐を担うのか、原子力規制庁がありますよね。こちらも対象になると理解していいですね。

みんなの党2012/06/18

180参議院 環境委員会 第6号

○水野賢一君 ちょっとこれ、聞かなきゃいけないことがたくさんあるのであれなんですけど、じゃ、ちょっとノーリターンルールについて伺いたいと思うんですが、先ほども議論がちょっとありましたけれども、ノーリターンルールで、これはあれですね、法文でいうとこれは附則の六条になるんですかね。要するに、職員の場合は、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないこととする云々云々というふうにありますよね、最初の五年間の経過措置はある…