水野賢一
会議録に記録された「水野賢一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2004/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体3 件
- エネルギー2 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会80 件・80%
- 予算委員会18 件・18%
- 本会議1 件・1%
- 国の統治機構に関する調査会1 件・1%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 これは通告になくて申しわけないんですけれども、現行法でも、解釈の中では義務づけもしくは差しとめというのはあり得るというふうに、ただ、余り、まさに明文化されていないからこそ活用されてきていないというのがあると思うんですけれども、これまでに実際にそういうことが行われた例というのは、判決において認められた例というのはどんなのがありますでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 その点は、まさに義務づけの訴えとか差しとめの訴えというのを新しく法律で明文化するということは非常に大きい前進だというふうに思うわけですし、まさにその部分も大いに活用し得るのではないかというふうに思いますけれども、このことを新たに訴訟類型として法律に定めたということによってどういうメリットがあるのか、具体的なケースなどを含めてお答えいただければと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 それによって原告が救済される可能性という、その道が広まるということは非常にいいことだと思いますし、まさにこの部分が生かされるということが大切だと思うんですけれども、この法案では、まさに今の義務づけ訴訟また差しとめ訴訟が抗告訴訟の類型として規定をされているわけですね。これらの訴えが抗告訴訟というふうにされるのはどういう理由によるものなのか、そこはどうでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 この義務づけ、差しとめの問題というのは、行政と司法の関係というものにある意味では大きい影響を与えるわけですね。まさに三権分立、チェック・アンド・バランスという中で、よく言えば、この部分というのが行政のいろいろな問題点に対して司法がチェック機能を十分果たしていくことになるんじゃないか。今までそういうようなチェック機能というのが、行政が走ることはあっても、それに対して司法が余りチェックできていなかったのではないかというような議論…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 この行政事件訴訟法の改正案の中では、確認訴訟を公法上の当事者訴訟の一類型として明示をしたわけですね。そうすると、そもそも論になるかもしれませんけれども、この公法上の当事者訴訟というのはそもそもどういうような訴訟なのか、お伺いをしたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 現行法の中でも抗告訴訟の一類型として処分の無効等確認訴訟が規定をされてはおるわけですよね。法案で新しく規定する確認訴訟はこれとはどこがどういうふうに違うのか、この辺はどうですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 現行法でも当事者訴訟としての確認訴訟というのは可能だというふうに言われているわけですね。具体的な事例でどういう場合にこの確認訴訟がこれまで使われてきたのか、その辺はどうですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 行政訴訟というときに、さまざまな問題が、使い勝手が悪いとかいろいろ言われてはおったわけですけれども、そういう中の一つの問題点として、行政訴訟に時間がかかり過ぎるという話がありますよね。時間がかかり過ぎるという中で、今回の法案の中では、行政側の資料の提出に関して新しく釈明処分の特則を考えていらっしゃると思うんですけれども、これは民事訴訟法の百五十一条に言うところの釈明処分の特則を定めた、そういうことですよね。それで、この釈明処…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 時間がかかり過ぎるということに関して言えば、今までも非常に長い年月争われているというものが、これによってどのぐらい短くなるのか。これは一概に言えないでしょうし、ケース・バイ・ケースだというふうにしか言いようがないと思うんですけれども、どうなんですかね。この辺はちょっと具体的な例などに即して、あり得ますでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 この迅速化によって、まさに時間がかかり過ぎて、結論は出たけれどももう既に時遅しみたいなことがよく指摘されたりするわけですので、こういうような制度というものが活用されて、もちろんきちっとした審理をやっていかなきゃいけないということは、手抜きがあっていいというわけではないわけですけれども、しかしながら、無用な時間をロスするというようなことを避けることを期待していきたいというふうに思うわけでございます。 さて、今回の法改正の中の一…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 これまで行政庁を被告としていたのに対して、今度は国もしくは地方公共団体を被告というふうにすることができるようになったと思うんですけれども、今までは、問題として行政庁がどこであるのか、つまり、被告適格について、一般国民からするとわからない。それは当事者の行政側にとっては当たり前のことであっても、国民の側からすれば、そのことに必ずしも、細々としたそういうような、どこが所管してどうのということについて精通しているわけではないでしょ…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 そういうような例というのは、行政訴訟を行う上においては物すごい形式的な、非常にテクニカルな話で、実体に入れないままに却下をされてしまう、門前払いをされてしまうというのは、これはやはり本来の行政訴訟のねらうところと全然関係のない話になっちゃっていると思うわけですね。そういう意味で、この部分が改正をされるということは、国民にとって使い勝手のいい制度をつくるという意味で非常に大きい前進だと思うわけです。 さて、この被告適格について…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 さて、法案では、裁判の管轄についても改正が加えられておりますよね。 これは、訴え出る裁判所が、今まで行政の所在地のところに訴え出なければいけなかったのが、行政側の所在地を基準にして定められていたのが、今度は原告側の所在地を基準にできるということになったと思うわけです。これは、そういう意味では、行政庁というのは大体は東京にございますので、東京近郊に住んでいる人間にとっては従来でもそんなに大きい差しさわりがなかったのかもしれない…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 この裁判管轄の特例というのは、国の行政機関の情報公開法についてもこういうような特例というのはあるわけですよね。今回の改正案は、この情報公開法の管轄の特例とはどのような違いがあるのか。いかがですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 今、青森、仙台の例などを出されて御説明があったことと重なってしまうかもしれないんですけれども、管轄の問題については、先ほど大臣の提案理由説明の中でもこういうふうにおっしゃっていましたね。「原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも訴えを提起」できる。非常に、一度読んだだけでは何を言っているかよくわからないような表現になっていると思うんですけれども、それを、具体例というのを今挙げていただきまし…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 行政訴訟ということになると、極めて専門性が高いという面もあるわけですよね。特に、そうすると、裁判所の方が、司法の方が、その専門的なものに対応するだけの知識とかそういうものを本当に持っているのかというような議論というのも一方であり得ると思うわけですね。 例えば、昨年だったですか、高速増殖炉「もんじゅ」の原子炉の設置の許可というものが無効だというような判決が、これはたしか名古屋高裁の金沢支部だったですか、そんなところであったと思…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 今後、行政訴訟というのが使い勝手がよくなって多く提起されるようになれば、ますます多くの行政、多くの問題というのがテーマになるわけでしょうし、また、これは司法が行政をチェックするという点でも重要な問題だと思うわけですけれども、その一方で、当然、司法の側にもそれだけの専門性というのが要求をされてくるわけでしょうから、今のような対策というのをますます充実されることを期待するわけでございます。 さて、この法案では、本案判決前の仮の救…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 今のおっしゃられた仮の義務づけ、仮の差しとめ制度が新設されるわけでしょうけれども、これも、一定の要件のもとでまさにこういうようなことが認められるようになったということですけれども、想定される例として、この仮の義務づけや仮の差しとめについて、どういうようなことが具体的にはあり得そうなのか、どういう点で前進するのか、その辺、何かありますでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 もう一つの執行停止の要件の緩和に関して、今まで「回復の困難な損害」というような表現が、この「重大な損害」に改まったということだと。 確かに、この「回復の困難」ということだと、相当狭められちゃう、相当厳しいというのがあると思うのですけれども、これはどうなんでしょうか、緩和によってどういうようなことが今度から執行停止の要件として広がるのか、この辺もちょっとイメージとして何か例を挙げていただければと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 この行政訴訟を利用しやすく、またわかりやすくするためということの一つとして、今度、取り消し訴訟の出訴期間を三カ月から六カ月に延長というのがありますよね。 これはどういうことで延ばすようにしたのかというのが一点と、また、これは知ったときから六カ月ということでしょうけれども、まさか、何年もたってから全然それは知りませんでしたということで、過去にそういうのは知りませんでしたという意味で、例えば、五年たってから初めて知ってそれから六…