水野賢一
会議録に記録された「水野賢一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2004/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体3 件
- エネルギー2 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会80 件・80%
- 予算委員会18 件・18%
- 本会議1 件・1%
- 国の統治機構に関する調査会1 件・1%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○水野委員 だから、これは、我が国の関係者の立ち会っている範囲の中でそういうことを認める、お互い認め合っていくというようなことは、今後の課題ではないかというふうに思うわけであります。 さて、双罰性の部分について話を進めたいと思います。 今回の改正により、条約を締結している国、具体的に現在のところで言うと米国ということですけれども、米国との間では、双罰性を問わずに共助することができるというふうになるわけでございます。 では、まずちょっとお…
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○水野委員 双罰性があるかないか、これはどういうふうに判断をされているのかも伺いたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○水野委員 今まで、双罰性がない場合は共助できないというふうになっていたわけですね。この辺の理由はどういう理由だったんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○水野委員 まさにそういうような理由を挙げていた中で、今回、条約に特別に定めがあるという、いわば例外的に、そういう条約という場合には例外というふうにして双罰性を要件としなくしたというのは、これはどういう理由だったわけでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○水野委員 そもそも双罰性が捜査共助の要件なのかどうかというのは国によっていろいろ違うと思いますし、不要だというふうにしている国もたくさんあると思うわけですね。日本の場合は今まで必要ということにしていたわけでしょうけれども、今回、条約によって例外を定めることができるというふうになったわけですけれども、これは国際的に見て、日本と同じような形、つまり原則双罰性必要、しかし条約によって例外を定める、そういうような法制度をとっている国というのは…
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○水野委員 今回の法改正の中で、今、国際捜査共助の手続とか要件の特例などについての部分を伺ってきましたけれども、今度、それとはちょっと話を進めて、受刑者証人移送制度についても新たに盛り込まれておるわけでございます。これについて伺いたいと思うんですけれども、従来は証人として呼ぶことができなかった受刑者が証人となる道が開けるということなわけですね。これは、法律の方で言うと第一条の第四号に規定をされておるわけでございますけれども、これについて…
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○水野委員 今議論をしているその条約というのが、まさにこの第一条の四号に出てくるわけですけれども、ここで言う条約というのは、マルチの多国間の条約も指すのか、それともバイの二国間の条約だけに限るのか、その辺、ちょっと細かい質問ですけれども、いかがでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○水野委員 まさにここで、受刑者証人移送について、「刑事手続における証人尋問」という言葉があるわけですね。これは公判段階のことに限るのか、はたまた捜査段階で実施する証人尋問も含まれるのか、いかがでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○水野委員 この改正案をぱっと見ると、第二条で、今まであった第三号の部分が、これは相互主義の保証を規定していた部分が、共助の要件のところから削除されていますけれども、これはどういうことなのか。また、条約がない場合には、相互主義は当然のように保証されるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○水野委員 国際協力を今後進めていかなきゃいけないという中で、今回の法改正というのはその方向に進んでいると思うわけですけれども、刑事の分野における国際協力に関する世界的な情勢、これはどういうふうになっているのか、大臣にお伺いをしたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○水野委員 時間が来ましたので最後にしたいと思うんですけれども、今回の法改正によって、米国のように条約がある国の場合はわかるんですけれども、その他の国々とは、今後、条約を締結していこうというような動きになっているのか、米国以外の国との協力関係についてお伺いをして、私の質問を終わりたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○水野委員 終わります。
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 おはようございます。自由民主党の水野賢一でございます。 ただいま提案理由説明がございました行政事件訴訟法についてお伺いをしたいと思います。 この行政事件訴訟法は、昭和三十七年に制定をされましたので、それ以来の大幅改正、全面改正、四十数年ぶりということになるわけでしょうけれども、改正をするということは、つまり、現行法に何らかの改善すべき余地がある、見直すべき余地があるということでしょうし、従来から、この行政事件訴訟法に対しては…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 行政事件訴訟法というのは、もちろん、関係者にとっては非常になじみのある法律ではあるんでしょうけれども、実は、一般の国民にとっては必ずしもそうではないという面もあるかもしれないと思うわけであります。諸外国に比べても、日本の場合、行政訴訟の提訴の数というのが少ないというふうにも言われておりますし、そういう意味では、この法律の目的とか、そういうことを改めて国民に周知徹底する必要もあると思うわけですね。行政訴訟の提訴件数が少ないとい…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 行政訴訟という場合、一般的に思い浮かべるとすると、典型的なものとしては、行政による許認可、例えば、公共事業に対して、では、こういう工事に対しての、許認可に対しての取り消しを求めるということもあるでしょうし、はたまた、課税処分に対しての取り消しを求める、そういうようなことも典型的なものとしてあると思います。また、我々議員などに関係の深いものとしては、一票の格差をめぐる問題、これも行政訴訟の一つですよね。 さまざまな行政訴訟があ…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 今、類型について御説明がございましたけれども、その中の抗告訴訟の中の取り消し訴訟、これがやはり、今までの行政訴訟の中では最も典型的なものであり、また、マスコミなどで大きく扱われたりするようなものもこういうものが多いわけだと思うんです。もちろん、扱われないようなものでも、たくさんこういうものがあると思うんですけれども。 この取り消し訴訟という類型はどのような訴訟なのかということ、また、この訴訟の類型を設けている意義についてお伺…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 まさにその取り消し訴訟についてでありますけれども、現行法の第三条にはこうあるわけですね。「行政庁の処分その他公権力の行使」、これが取り消し訴訟の対象だというふうにあるわけですけれども、この対象については、広げるべきじゃないかというような考え方もあるわけですよね。すなわち、直接的なそういう行政の処分だけではなくて、もしくは計画の段階からとか、はたまた要綱だとか行政指導だとか、そうしたものにも対象を広げていくべきじゃないか、その…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 この取り消し訴訟の原告適格、つまり裁判を起こす資格ということでいいますと、現在の行政事件訴訟法の第九条だと、「法律上の利益を有する者」にこの原告適格を限っているわけですよね。そうすると、つまり、この部分によって門前払いをされてしまう人が多いんじゃないかというような声というのがよくあるわけであります。つまり、実質的な裁判での議論に入る前にまさに門前払いをしてしまって、これが国民の裁判を受ける権利とか、そういうようなものを阻害し…
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 今回の改正でこの部分が、九条の二項によって、取り消し訴訟の原告適格の判断について考慮事項を定める、そういうような改正があるわけですね。これは、原告適格を実質広く認めることによって、そういう意味では、国民が行政訴訟というものを受けやすくしていく、また、門前払いというような形でのそれを減らしていく、そういうようなねらいがあると思うわけですけれども、この考慮事項を定めるという今回の改正の趣旨、この辺をお伺いしたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○水野委員 この法案では、新たに義務づけ訴訟とか差しとめ訴訟についても法定をしているわけですよね。今まで、行政訴訟というと取り消し訴訟中心だったんじゃないかというふうに、先ほどの話もありましたけれども、抗告訴訟の中の取り消し訴訟というのがとりわけ中心だったというふうに思われるわけですけれども、義務づけ訴訟とか差しとめ訴訟というのも一定の場合には可能だというふうに明文化をされた、これは、原告を救済するという点で私は非常に意義深いのではない…