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民主党・新緑風会参議院
総発言数
2,774
直近の所属会派
民主党・新緑風会
直近の役職
直近の発言日
2008/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会80 件・80%
  • 予算委員会18 件・18%
  • 本会議1 件・1%
  • 国の統治機構に関する調査会1 件・1%

※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,774 20 を表示
自由民主党2008/05/30

169衆議院 法務委員会 第14号

○水野委員 続いて、国選付添人についてお伺いをいたしたいと思います。 今回、修正案に国選付添人の話が第二十二条の五のところで入ってきたわけですね。少年審判においての国選付き添いというのは必ずしも全く新しい話じゃなくて、今までの旧来の法律でも、第二十二条の三の第一項とか、同じく第二項なんかにもその規定があったわけなんですけれども、その部分と違って、今回こういう文言が入ってきているわけですよね。少年及び保護者がこれを必要としない旨の意思を明…

自由民主党2008/05/30

169衆議院 法務委員会 第14号

○水野委員 この国選付き添い、新しく法律の第二十二条の五を新設することによって弁護士による国選付き添いが導入されるということですけれども、これは刑事局長の方にお伺いしたいんですが、こういう話というのは予算にも関係してきますけれども、それによってどのぐらいの人数が新たに国選としてつくことになるのか。もちろんこれは、当然のことながら、どれだけの被害者が傍聴を希望するかとか、どれだけの少年とか保護者が付添人を希望しないかとか、いろいろな要素に…

自由民主党2008/05/30

169衆議院 法務委員会 第14号

○水野委員 さて、今回の修正案によって、第二十二条の六で、被害者に対して家庭裁判所は説明をしなきゃいけないというような規定が入りましたね。被害者、犯罪被害者の権利利益というもの、きちんとここに配慮をしていくということは極めて大切だと思いますから、こういうような条項が入ったことは評価をしたいというふうに思います。 具体的に修正案提出者に対してお伺いをしたいと思いますけれども、家庭裁判所が被害者に審判の状況なんかを説明するときに、どういうよ…

自由民主党2008/05/30

169衆議院 法務委員会 第14号

○水野委員 この家庭裁判所によって被害者側に対して状況を説明するという部分の規定にこういうふうにあるわけですよね。二十二条の六の部分で、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときはそれを認めるということで、裏を返せば、少年の健全な育成を妨げるおそれがあったりする場合には説明をしないということもあり得るというふうに思うんですが、そうすると、被害者の方からすると、何で説明してくれないんだというような不満を当然持つということもあり得…

自由民主党2008/05/30

169衆議院 法務委員会 第14号

○水野委員 こういう被害者の方々への説明とかということになると、裁判所の方は恐らく、ある意味では負担がふえる、大変というような声もあるかもしれないですね、裁判所の現場の中には。しかしながら、やはり被害者の方々を大切にする、その権利を大切にするということは大きい時代の流れであると同時に、また人道上からも当然のことでもありますし、裁判所の方も、こういうような規定ができたわけですから、しっかりとそれを踏まえて、被害者の方々に誠実に対応していた…

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 おはようございます。自由民主党の水野賢一でございます。 先日、本法務委員会におきましても東京拘置所を視察して、そして刑場を見るなどいたしましたので、まず、死刑の問題からお伺いをいたしたいと思います。 端的にお伺いしますけれども、死刑判決が確定してから執行されるまでの平均年数というのはどのぐらいでしょうか。

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 そうすると、必ず問題になるのが、刑事訴訟法四百七十五条二項との関係なわけですね。四百七十五条の二項にはどう書いてあるかというと、死刑の執行命令というのは、「判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。」というふうに書いてあるわけですね。 それで、六カ月と書いてあるのになぜ七年、八年かかるのかということはよく議論されるわけなんですけれども、法務省側の答弁というのは、大体今までおっしゃっていたのは、この四百七十五条の二…

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 先ほどの七年十一カ月という数字は今までにもいろいろ答弁などでおっしゃっていたことはあると思うんですが、この四年三カ月という答弁は、初めてこの数字を出してきたのではないかと思います。 ちなみに、私は死刑制度というのは必要だと思っております。また、政府はよく、慎重かつ厳正にという言い回しをしますよね。確かに、私もそのとおりだと思います。人の命を奪う刑でありますから、慎重でなければいけない、乱用すべきものではないかもしれないけれど…

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 世の中の法律の中には、法的拘束力があるというよりは、理念的なことを書いた法律というのもたくさんあるわけですよね。 話はちょっと飛びますけれども、民法の中には、例えば民法七百五十二条なんかは、夫婦は互いに協力して扶助しなければならないというような規定もあります。こんなようなものはかなり理念的なもので、それは世の中、法律に幾らそう書いてあっても助け合わない夫婦もあるかもしれませんし、いろいろな場合があるんでしょうけれども、しかし…

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 ちょっと視点を変えた質問をしたいと思いますけれども、この四百七十五条の次に四百七十六条があるわけですね。この四百七十六条は何を定めているかというと、「法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。」というふうに書いてあるわけですね。 では、この五日以内の執行という方は、こちらの方は例外なく守られているのか、それとも、時々は五日じゃなくて、署名から十日後に執行したとか、そういうことも過去にはあるの…

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 そうすると、四百七十六条の五日以内というのは法の規定が完全に守られていて、四百七十五条二項の六カ月以内の方は、これは訓示規定で、守らないというか、少なくとも守らない場合は構わないというような、ちょっとその辺、私は非常に矛盾があるんじゃないかと思います。 では、今刑事局長が答弁された四百七十六条の方ですね、五日以内の執行。これは義務だから完全に守っているのか、それとも、これも単なる訓示規定なのか、この辺、副大臣いかがでしょうか…

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 四百七十六条の方は義務規定で、四百七十五条二項の方は訓示規定だというふうに、いわば政府の方がこの法律ができた後に、この法律は訓示規定だとか、この法律は義務規定だということを比較的後づけに、これは守っていい、これは守らなくていいということがあっていいのかなというふうに私は思うのです。やはり、法律というのは書いてあることを、それは中には例外があるかもしれませんけれども、原則的にはしっかりと守っていくというようなこと、つまり、六カ…

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 このあたりの問題というのは、とかく憲法三十六条との関係で議論されることがあるわけですね。憲法三十六条は、残虐な刑罰を禁じているわけでございます。 そこで、私はそういう解釈をとりませんけれども、人によっては、死刑はもしくは絞首刑は残虐な刑罰なので憲法違反だ、そんなような議論もあったりするわけですが、政府としては、絞首刑は憲法三十六条が禁じる残虐な刑罰には当たらないというふうに解釈していると思いますけれども、だからこそ、それで執…

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 逆に、では執行方法として、憲法の禁じる残虐な刑罰、残虐な死刑の方法というのは、こういうものは憲法の禁じるような刑罰だというのはあるんでしょうか。 私は、例えば火あぶりとかかまゆでとか、そういうようなものは憲法の禁じる残虐な刑罰になるんじゃないかなと直感的には思いますけれども、この辺はいかがでしょうか。

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 そういうことだと思いますね。 さて、大臣が来られたところで、早々での質問で申しわけございませんけれども、死刑制度、死刑のあり方についていろいろと今議論されているということが報道されております。従来は、死刑は執行後に何名執行したというような事実、それだけ発表していたのに対して、つまり、具体的にこの死刑囚に対して刑を執行したというようなことは発表されていなかったわけですね。少なくとも、法務省側が積極的に公表するということがなかっ…

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 大臣が国会という公の場でそういうふうに述べられたということで、この問題についてもいろいろと進展があるのかなというような気がいたします。 次は、この死刑に関して、これは政府参考人で結構なんですが、過去の例の中で、日本で死刑をした中で外国人に対して死刑執行した例などはございますでしょうか。

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 逆に、日本人が海外で死刑に処せられた例というのはございますか。 というのは、最近、中国で日本人の死刑判決が確定したというような報道などもございますけれども、こうした例というもの、例えば執行された例というのは過去にございますでしょうか。

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 そうすると、日本国民が海外で死刑判決が確定したというのはかなり異例なことではあるんでしょうけれども、こういうような場合は、邦人保護というようなことで、邦人といってももちろん犯罪者には違いないわけでしょうけれども、そういう観点から、日本政府が当該国に対して、例えばこの場合だと中国ということでしょうけれども、そういうところに執行を停止したりとかそういうことを申し入れることはあるのか、過去にそういうような例とかはあるのか、ちょっと…

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 犯罪と国境の壁みたいなことについて、俗に言う代理処罰というようなものについて幾つかお伺いをしていきたいというふうに思います。 日本国内で行われた犯罪というのは、原則としては日本で裁かれるというのが当然のことなんですけれども、しかしながら、犯人が海外に逃亡したような場合には国境の壁が出てきてしまうわけですね。そういうときはどうするかというと、その犯罪人を日本に引き渡してもらうか、もしくは犯人が日本に再入国するのを待ってその後逮…

自由民主党2007/12/07

168衆議院 法務委員会 第5号

○水野委員 ですから、日本の方が外国に対して代理処罰を要請したりした例というのはかなりあるということですけれども、逆に、外国の政府から日本の政府に対して、代理処罰をしてくれというような要請があることはあるのか。日本の刑法にも国外犯処罰規定がありますから、日本でも俗に言う代理処罰をやることは可能なわけですから、そういうような要請というのは外国から日本側に対してありますでしょうか。外務省にお願いします。