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日本社会党商工大臣衆議院参議院
総発言数
1,093
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
商工大臣
直近の発言日
1947/12/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会44 件・44%
  • 本会議14 件・14%
  • 鉱工業委員会10 件・10%
  • 議院運営委員会8 件・8%
  • 予算委員会公聴会7 件・7%
  • 商業委員会5 件・5%

※ 全 1,093 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,093 20 を表示
日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) 只今の御趣旨は大体修正案の第十一條の点はそのような趣旨を考えておるという工合に一つ御了承を願いたいと思います。

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) 只今川上さんの言われることも一應考えられますので、六ケ月毎に再檢討するということが言われてあるのでありまして、その点は炭鉱管理委員会におきましても、十分考えて貰える問題である。このように考えております。

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) その点は六ケ月毎に再檢討するという趣旨から申しますれば、最初の出発点におきましても、そういうことは理窟の上においてあり得ることと思います。

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) これは非常にむつかしい問題です。私もこれまでたびたび答えたのでございますが、あのマツカーサー元帥の書簡に答えて、政府が決定いたしました、石炭非常増産対策要綱におきましても、炭價の問題は、当面これを行わないということを謳つておるのでありまして、この当面ということは、一体どういうことだという工合に、いろいろ追及されたのでございますが、我々といたしましては、大体あの七月の炭價の改定の面におきまして、四方八方の意見を…

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) これは事前に生産協議会の同意を得る、そうして事後に彈劾を受けるということになつておりましたのですが、事後に彈劾権があるというので、事前のいわゆる同意を得るということがなくなつて、事後の彈劾権だけということになつたのであります。これは今度の新憲法によりまして彈劾権というものが、神聖なる裁判官に対してでも認められておるところの規定でございまして、或いはこれをば濫用するというようなことになりましたならば、御指摘のよ…

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) 先程の御質問に対しまして少し私は説明が足らなかつたのでありますが、生産協議会の委員の過半数ということになつて、半数が労働者側、半数が経営者側ということになつておりますから、この彈劾権を行使される場合におきましては、自分と同じ立場に立つておる方からも総すかんを受けるということになる。この生産協議会の定数の過半数に相当する委員というものが彈劾するという場合には、俗に言ういわゆる経営者側からも労働者側からも総すかん…

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) そういうことは一つの過程として起るでございましようが、併しその事業主の利益を代表するところの生産協議会の委員も不適任であると認める場合においては、そういうことは実際上としてあり得ないと私は思つております。

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) 労働組合、職員組合というのは、これは憲法上認められたところの権利に基いて組織された團体でございまして、而もその團体が行うところの行動が行過ぎであるかどうかということは、そのいろいろ具体的事実に徴して判断せなければならんと存ずるのであります。只今御指摘の和歌山の例は遠いところでもあり、又私の所管でもないので、果して事実に照らして行過ぎであるかどうかは知らないのでございますが、商工省に関する職員組合といたしまして…

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) 只今田村さんの御指摘になつたような事実を万万承知の上でお答えしておるのでございます。御指摘の事実は、若し労働組合の彈劾権だけで炭鉱管理者という地位が侵されるというのならば、田村さんのいわゆる御心配の点は御無理もないと思います。併しながら生産協議会は、繰返して申しますように、労資半半からなつておるのでありまして、その過半数を取るがためには、経営者の立場に立つ人もこれに同意しなければ、いわゆる過半数にならない、い…

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) 中川さんの度々の御質問でありますから、私からざつくばらんにお答えいたします。石炭非常増産要綱の最後に、以上のような増産はいわゆる自主的協力によつてやるということをなにしておる。それがうまく行かないときには適当な措置をやる。これはマッカーサー元帥の書翰にも円満なる施行を妨げる者は断乎として所罰せよというようなことを書いてありますし、更に又石炭の非常増産対策要綱の最後にも、故意の妨害者は断乎として処罰するというこ…

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) 繰返して申し上げますが、いわゆる十一月、十二月の推移を見まして、これ以上自主的な協力においては、或いは時間の問題とか、その他の作業方式というものが決まらない。そうして何か経営者の方にでも法的措置のつつかえ棒でもなければどうすることもできないということがはつきりしたときに考えたいと思つております。

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) 口頭であれば明日午前中にできる予定です。

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) それはちつとばかり困難だろうと思います。

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) それはちつと私まだその調査團の人に会つておりませんので、ここではつきり申上げることはできないと思います。

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) この問題は何遍言うても同じことです。生産協議会は、これは社会党のイデオロギーではなしに、経営協議会を法制化したものです。

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) 今御指摘の他の法律とこの法案との関係は、これまで政府委員の平井君より縷々お述べした通りでありまして、そうしてこの法案は私も繰返して申上げましたように、これは石炭増産の組織法でありまして、この組織法を通じて資金、資材、労力がいかように具体的に流れて行くかということを、外のいわゆる法令と噛み合わしてやつて行くというところが、この法案の狙いであると考えております。

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) その点に関しましても、これまで縷々述べた通りでございまして、とにかくそれを発表してから、生産はぐんぐん伸びておるということは事実であります。このいわゆる生産が伸びて、十月には二百四十一万トン、十一月には約二百五十万トンに手が届き、十二月に二百七十五万トン出すと、このいわゆる生産の足取りが私の言うておることを雄弁に物語つております。この事実は、自由党の諸君と雖も絶体に否認することができない事実であると思います。

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) その点は、特別融資に関する委員会の誤まりじやないでしようか。

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) 只今小林さんの御意見は、山の全労働者が生産協議会に参加ができなければ、勤労意欲が振興しないのじやないかというお説でございますが、私はそういうような筆法から申しますと、日本の國の政治は、八千万の國民が直接にいわゆる政治にタッチする、お互に國民の代表としてタッチするようでは、全國民の政治意欲が起らないという議論と全く同じでありまして、私は遺憾ながらあなたのお説に賛成するわけには参りません。

日本社会党商工大臣1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○國務大臣(水谷長三郎君) あなたと理論闘爭をいたしますと見解の相違になりますから、事実を以てお答えいたします。例えば鉱山労働者において一番大きな賃金問題、この場合において一体四十二万の労働者が全部一緒になつて、いわゆる資本家と相談するか、そうではございません。少数の者が東京において國体協約をいたしまして、それで決定いたしますれば、四十二万の鉱山の労働者は一糸乱れずその決定に從つておる。これがいわゆる事実でございます。