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自由党文部政務次官衆議院参議院
総発言数
706
直近の所属会派
自由党
直近の役職
文部政務次官
直近の発言日
1948/06/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会82 件・82%
  • 図書館運営委員会13 件・13%
  • 文部委員会公聴会3 件・3%
  • 災害地対策特別委員会2 件・2%

※ 全 706 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

706 20 を表示
民主自由党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○水谷(昇)委員 都道府縣の教育委員会では、委員が七名でありまして、これを全縣支で選挙をするということになると、その人選に一般の選挙民が非常に困るだろうと思うのです。なるべく選挙区をつくつて、その地方によくわかつておる人を選挙した方が適当であるように思われるのでありますが、この点について当局の御意見を伺います。

民主自由党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○水谷(昇)委員 そういたしますと、候補者の人物を選挙民に知らせるには、どういう方法を用いるのですか。

民主自由党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○水谷(昇)委員 この推薦はみずから立候補しようという者が、推薦してもらうよう人に衣頼するような方法をとつた場合には、どうなるのですか。

民主自由党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○水谷(昇)委員 実際の場合にはそういうことが住々起ると思いますが、それで差支えはないのですか。

民主自由党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○水谷(昇)委員 この供託金を要しないということについて、どういうお考えでこういう規定をなさつたのか。私は、たとえば都道府縣のこの委員の候補者でありますと、供託金が要らなければ、立候補者が非常に多くなつてくるのではないかということを心配するのであります。何となればこれは全府縣下でおりますから、供託金なしに賣名的な者がたくさん現われてくるというようなおそれであるのであります。そういうような考えの人は、衆議院議員の選挙だとか、あるいは参議院…

民主自由党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○水谷(昇)委員 推薦はまことに結構でありますが、この六十名の推薦というのは、一万以上の小さい都市においても、都道府縣においても、人数が六十名であつて、しかもその範囲が規定してありませんから、たとえば六十人といえば一あざでも六十人くらいの推薦者は得られるのであります。こういう点からいくと、都道府縣の教育会員会の委員を推薦するにしても、その一部落だけで六十人の推薦者を得られることになりますから、それではだれでも立候補することができる。こう…

民主自由党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○水谷(昇)委員 候補者の人物、経歴宿をいろいろの方法によつて選挙民に紹介をしてもらうということが、立候補者を多くすることになる。ただで廣告をしてもらうのでありますから、そういうことができると、非常にたくさんの立候補者ができてきて困つた問題になる。私はかように心配するのでありますが、その点御心配にはなりませんか。

民主自由党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○水谷(昇)委員 供託金を相当多額にとつても、衆議院あるいは参議院には立候補者が多いのでありますが、將來衆議院や参議院に立候補しようと思う者は、そういうことになると絶好のチヤンスでありますから、非常にたくさんの立候補者が現われてくることと思うので、どうしてもこれを適当に防止しなければならぬと思います。私はどうしてもこれは供託金をとつた方がいいと思うのでありますが、いずれ十分研究した上で修正意見を出したいと思います。

民主自由党1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○水谷(昇)委員 第九條の現職の教員という中には校長も含まれておるのかどうか。それから次に「別に教育職員の免許に関して規定する法立に定める教育職員の免許状を有する教育委員会の職員は」とずいぶん長くなつておりますが、これをひとつ説明してください。

民主自由党1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○水谷(昇)委員 現職の校長並びに教員の被選挙権の問題について繰返し質問應答があつたのでありますが、文部大臣の御答弁によりますと、現職の者だけが專門の教育者であるというふうな解釈ができるのでありますが、私は現職を辞職して立候補したら、これは被選挙権を認められるかどうか、そういうものが当選すれば、專門的な人がその委員会に何人でもはいれることになります。そういう意味よりも、現職を禁じてある意味は、教員が現職のままで立候補すると当選がしやすい…

民主自由党1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○水谷(昇)委員 大体これは田舎へ行きますと、教職員であつた人、現職ではないが教職員であつた経驗のある人を多く選んでくるだろうと考えますが、そうすると今文部大臣のおつしやつたような專門的な人が多いことになる。素人でなく、玄人の人が多く選ばれるということになると思いますが、そうなるとその立案の趣旨の反するような形が現われてくる、かように思うのであります。そういう点につきまして御心配はありませんでしようか。

民主自由党1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○水谷(昇)委員 そういたしますと現職にあつたら專門家だと認め、現職でないものがレーマンだ、こういうふうに解釈していいのですか。

民主自由党1948/06/23

2衆議院 文教委員会 第15号

○水谷(昇)委員 ただいま局長の御答弁で「教育が不当な支配に服することなく」という、この「不当な支配」ということについては、具体的にはなはだ言いにくいようでありますが、私は國民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである、こういう文句で「教育が不当な支配な服することなく」という、この句は除いて差支えないと思います。除いた方がよいと思います。

民主自由党1948/06/23

2衆議院 文教委員会 第15号

○水谷(昇)委員 文部当局のこの句を抜くことについての御意見を一つ……。

民主自由党1948/06/23

2衆議院 文教委員会 第15号

○水谷(昇)委員 この特別区問題につきましては、ここに一万以上と規定してありますが、この点について経費の問題を私が質問をして、まだその具体的な標準をお示しいただいていないのであります。一万程度、あるいは五万程度、あるいは十万程度のそれぞれの経費を比較対照いたしまして、その経費の上から考慮する必要があると思いますから、それをお示し願つた上で意見を発表したいと思います。——ただいまここに配付していただいてあるようでありますから、これをよく見…

民主自由党1948/06/23

2衆議院 文教委員会 第15号

○水谷(昇)委員 この御配付いただきました経費の表を見ますと、人口一万のものの標準が示してない、経費が書いてないのでありますから、はつきり言えないのでありますが、大体人口三万のものと人口十万のものと経費は同じであります。そこでこれを人口一人あたりに割つて見ますと、三万と十万の違いでありますから、人口三万のものは十万のものに比べて三倍になるということになります。こういう点から考えると、特別区の人口を少くすることが経費が非常に多くかかること…

民主自由党1948/06/23

2衆議院 文教委員会 第15号

○水谷(昇)委員 久保君の質問に対する政府委員の御答弁は、諸種の事情によつて一万という標準がきまつたように伺つたのでありますが、御配付をいただきました経費の表でありますが、先ほども申し上げましたように、人口三万のもので経費が年間五十八万七千三百七十円、人口十万のものでもやはり五十八万七千三百七十円であります。そこでこの構成のメンバーを見ますと、二級官が二人、三級官が二人、雇が一人計五人となつております。そういたしますと、人口一万の所でも…

民主自由党1948/06/23

2衆議院 文教委員会 第15号

○水谷(昇)委員 それにしても、人口一万の所でも、新たにこの五人はどうしても必要だと思いますから、やはり五十八万七千三百七十円というものは新規に要るということになります。そうすれば、人口一人当りに割り当てますと、人口が少いと相当経費がかさむということになる。この点から、人口一万にするということは考えものだと私は思います。この点について御意見を伺いたいと思います。 〔速記中止〕

民主自由党1948/06/21

2衆議院 文教委員会 第13号

○水谷(昇)委員 御質問申し上げます。教育委員会法の第一條に、「教育本來の目的を達成することを目的とする。」とありますが、この目的は、過日文部大臣は教育の目的は個人の尊嚴を重んじ、眞理と平和を希求する人間の育成を期することにあることが、教育基本法で宣言せられておりますというふうに御説明になりましたが、ここにいうところの「教育本來の目的」というのを、それにあてはめたらいいのでありますか。そういたしますると新憲法による日本國民教育としての統…

民主自由党1948/06/21

2衆議院 文教委員会 第13号

○水谷(昇)委員 第一問の教育本來の目的でありますが、教育基本法の規定に定めてある目的というお話でありますが、教育の地方委讓によりまして、各地方々々、の特殊性を織りこむのでありますが、同時に日本の國の國民教育としての統制は文部省でとるのか、どういうことになるのですか、その点がお伺いしたいのです。