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法務総裁衆議院参議院
総発言数
982
直近の所属会派
直近の役職
法務総裁
直近の発言日
1948/11/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会37 件・37%
  • 外務委員会26 件・26%
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 運輸・労働連合委員会9 件・9%
  • 地方行政・内閣連合委員会5 件・5%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 982 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

982 20 を表示
法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 さように御了解になつてよかろうと思います。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 ごもつともな御説でありまして、私どももその御説に対しましては同感を表したいところがたくさんあるのでございます。しかしながら人事官の独立性を強めなければならぬ。どうも人事官の独立性が乏しいために、從來人事に非常な不明朗なことがあつて、日本の人事がはなはだ能率的でないという点からいたしまして、独立性ということを強く求めましたために、こういう案にならざるを得なくなつたのでありますから、いろいろ御議論もございますし、ごもつともな…

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 今の御質問もまた非常にごもつともな御質問でありますが、予算の編成は閣議でやはりきまるのであります。人事院から理想案が出て参りましても、最終的には内閣で財政上の点をも調整して國会に提出するということになるのであります。しかし人事院そのものの費用についての予算を、内閣が削減した場合におきましては、内閣は人事院の原案を参考案として國会に提出しなければなりません。その程度で人事院の独立性を保持しておるのであります。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 間違いございません。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 その点もごもつともな御議論でございます。しかしながら私どもは、閣員が誠実に十分な努力を盡して人事を決定いたしますならば、あるいは過失によつて見込み違いのことがないとも限らないかもしれませんが、それが犯罪になるようなことはあるまいと思います。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 それでありますから、規定はありますけれども、万に一にもそういうことはないと思います。もしありましたときはどうもやむを得ませぬ。この規定でやることになります。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 万一ありましたときの規定でありますので、もし不都合な閣員がおりましたときは、りつぱにこの規定が適用される。多くの場合にそれはないと思いますけれども、しかしただ檢事フアシヨというようなことで、実際において過失がないのに、檢事フアシヨで内閣を倒すためにやるというような稀有な例外は、想像の必要もないと思います。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 確かに稀有の場合に、こういうことがありましたときには一大事でありましようが、それはやむを得ない。つまり人事の選考を愼重にするということのために、その稀有の場合のアクシデントを犠牲にしておるわけであります。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 今日のところ公務員の制裁といたしましては、これが必要であると考えてこういたしましたので、將來につきましては、また考える時もあろうかと思います。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 私どもはいろいろな事情を考えまして、こういう規定を置くより道があるまいと考えて、置いたのでありまして、もし御名案がありますれば承りたい。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 総理大臣は責任を持たなければならぬと思います。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 それは先ほど申し上げました憲法第七十二條の監督権のために持たなければならぬと思います。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 これも先ほど來申し上げました通りに、人事官の独立性ということから生じたことでありまして、從つて内閣総理大臣の責任はむろん負いますが、責任の内容において緩和されることがあり得ると思います。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 それは一般労働者に比しまして、國家公務員の特別な性質から生れたものと考えます。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 お説にまつたく御同感であります。御同感でありますが、この公務員法が御主張の通りできておりませんことは、はなはだ残念でございますが、私ども今のところこの程度にしなければしかたがない、こう考えて提案いたしたのであります。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 つまり人事行政が公正に行われますように、嚴正に実施されることを念頭いたしまして、いささか罰則が重くなつているのであります。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 やはりただいま根拠のない説だと仰せになりました全体の奉仕者という点を、強く考えまして出したわけでございます。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 へりくつと仰せられますが、やはり國家公務員という範疇に入りますために、全体の奉仕者であるという性格が強まります。從つてそういう考えになるのでありまして、決して國民全体の奉仕者というわくにはめてしまつて、ナチス的に取扱う意味ではございません。ごく狹い國家公務員法という範疇にはまるために、そうなるのであります。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 御説ごもつともであります。私どもは、そういうごく例外的な特例的の勤労でありますが、それも今のところ一樣に國家公務員法のわくにはめた方がよろしい、こう考えてこの法案をいたしました、しかしながらもしお説のごとくそういう特例がたくさん出てまいりまして、そしてそれは別にはめなかつた方がよいということになりますれば、また將來考えたいと思います。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 この附則十三條におきまして、「一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律の特例を要する場合においては、別に法律又は人事院規則を以て、これを規定ることができる。但し、その特例は、この法律第一條の精神に反するものであつてはならない」という規定もありますので、適当にまた考えることができると思います。