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法務総裁衆議院参議院
総発言数
982
直近の所属会派
直近の役職
法務総裁
直近の発言日
1948/11/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会37 件・37%
  • 外務委員会26 件・26%
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 運輸・労働連合委員会9 件・9%
  • 地方行政・内閣連合委員会5 件・5%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 982 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

982 20 を表示
法務総裁1948/11/25

3衆議院 本会議 第20号

○國務大臣(殖田俊吉君)(続) まだ私の答弁が終らないのであります。——さらに疑惑が進むということになれば、私は逮捕の請求をいたしますが、まだそういう段階に至つておりません。從つて、尋問する程度にも至つていないのであります。 〔発言する者多し〕

法務総裁1948/11/25

3衆議院 本会議 第20号

○國務大臣(殖田俊吉君) 私は檢察廳の報告に基いて今のお話を申し上げたのでありまして、証拠物件があるという嫌疑がありましたので捜索をしたのでありまして、本人に犯罪の嫌疑があるかどうかという段階ではないということを申し上げておきます。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 なかなか微妙な関係があるいは生ずるかもしれませんが、しかし人事官がすでに選任されまして、そしてその選任については適法に選任されておりましても、あるいは送中から間違つた人事官になるかもしれない。そういう場合にはむろん訴追する場合があるかと思いますが、あるいは内閣がその途中でかわつておるかもしれません。初め人事官を選定した内閣でない内閣になつておるかもわからない。いろんな場合が考えられますが、しかし内閣は彈劾の申立てはいたし…

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 ごもつともな御議論でありますが、人事院は内閣の監督下にあるのでありますから、やはり内閣が自分の責任においてこれを彈劾する方が適当ではあるまいかと思います。ことにそのために公開の彈劾手続を持つておりますから、あまり不当な理由をもつて彈劾するということはできないと思います。やはり万人認めて適当な彈劾ということでなければ、彈劾は行われないと思います。ただお話のごとく、消極的に彈劾すべきものをしないのではないかという問題も出て参…

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 私はやはり、内閣の責任において処置する方が適当ではないかと思います。なるほどお話のような場合もございましよう。ございましようが、内閣でございますれば、人事官の執務の内容がよくわかりまして、從つて内閣は、良心のある内閣なら、ただちに適当な処置をとると私は思います。かえつてそれは國会の方が公平でおやりになれますけれども、國会では人事官の執務の内容をよく精通をなさるというわけには行きにくいのじやないかと思います。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 私はやはり、人事委員会が行政機関の一部である内閣の監督下にあるという意味からいたしまして、内閣がこの訴追をするということは、内閣の責任としてやはり当然じやないか、かように考えております。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 私は、内閣というものは良心的なものと考えます。でありますから、内閣が良心がないかもしれぬという前提のもとに考える必要はないと思うのであります。もし良心のない内閣であるならば、國会が不信任をたたきつければよいのでありますから、それはりつぱに國会の監督下に置き得るかと思うのであります。でありますから、何も直接人事官の問題につきまして國会に彈劾の権を與えなくとも、十分その目的は達し得ると思います。 それから、ただいまお話のごと…

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 ごもつともでありますが、内閣が多数党である。そしてその多数党ということを背景にわがままをする。この場合は、これは單に人事院の問題にとどまらず、政治全般の大きな問題であります。またさような際には、たといこれが内閣でなくて、國家が彈劾権をもちましても、その國会はまたやはり多数党、いわゆる横暴である多数党の國会であつて、同じような問題が起りはせぬかと思うのであります。その点は私はいずれにしても同じような結果ではないか、こうも考…

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 私は何度も繰返して申すようでありますが、なるほど百九條にあれだけの罰則を掲げておりますが、さればと申して内閣というものは、かくのごとき過失を常に繰返すものであると考えることは、これは間違いだと私は思います。これは万々一の場合を規定しているのでありまして、内閣というものはかような過失を犯さざることを原則とするものと思います。それゆえに、私は内閣がイニシアチープを持つておることは決して妨げない、こう考えておるものであります。…

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 内閣においては、人事官を選挙いたしまして、國会の同意を得てきめるのでありますから、原案は、いろいろな人につきましてふだんから研究いたしまして、あるいはそのときになつて研究いたしまして、いろいろな候補者の中から選ぶよりしかたがない。それはどういう方法でやりますか、それは現にいろいろな行政官を選考いたしますときの方法と同じことであろうと思います。ただ一層愼重に、一層重大な観点から考えて行くよりほかないと思います。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 普通の行政機関でありましたならば、内閣はその行政機関の執務につきまして、一々指揮し、あるいは準則を設けてこれを強制するのでありますが、人事官はいわゆる準司法的と申しますか、ほとんど内閣と独立のような形のものであります。從つて内閣は一々人事官の執務の内容について、指揮監督はいたさないのであります。ただこれを監督する方法といたしましては、人事官の任命と、それから彈劾のイニシアチープを持つ、この二つだけであります。これによつて…

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 その監督の権限があると申しますのは、内閣行政機関でありながら、内閣を離れてしまうのではないか、内閣の監督権はどこにあるかというようなところからこの問題を考えまして、任命権と彈劾権を持つということが、監督権のあるりつぱな証拠ではないか、こういうことに解釈できるのであります。そうでなければ、内閣の中にあつて、監督権がなければ全然これは行政を離れてしまいます。 〔「それを問題にしているのだ」と、呼び、その他発言する者多し〕

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 独立のことが強くなつたのであります。強くなつたのでありますが、最後の任命権と彈劾権を持つておるから、監督はできる。從來よりも……。 〔「苦しい答弁だ。現行法にもどせばいい。」と呼び、その他発言する者多し〕

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 私は高橋さんと考えが違いまして、これがあるがゆえに内閣は責任がとれるのであります。もしこれがなければ、内閣は人事官というものを、まつたく独立のものとして、それは内閣以外に内閣ができるということになりまして、内閣は責任がとれません。行政の責任は内閣にあるのでありまして、内閣は自分が責任を負う以上は、これだけの権限を持たなければならない。これは人事官が行政組織である以上は、内閣に監督権にあるのは当然のことであります。ただ監督…

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 その点を申し上げたつもりであります。つまり内閣から完全に独立させるのではございません。独立性を高めるというだけであります。でありますから独立性をこの程度に高めるということであります。お前の言うようにすれば独立性が高まらぬじやないか、こういう御議論でありますが、私どもはこれで相当独立性が高められる。そして内閣の責任とここで調和している、こう考えております。それ以上になると見解の相違だと私は考えます。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 つまり具体的に申し上げますれば、任免権と彈劾権があること、彈劾権と申しましても自分でかつてに措置するのではありません。最高裁判所の訴追するのであります。でありますから最高裁判所は最も公平なる見地から判断をするのでありましよう。それは要するに程度問題であります。それで私は、これは程度問題として御了承を願うよりほかにないと思います。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 それは一々監督権として発動しませんでも、内閣の意思を傳えることもできましようし、あるいは人事官の考えを内閣に傳えることもできましようし、そこはもう両者の隔意なき協調によつて運営して行くよりほかにないと思います。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 内閣は人事官の独立の執務ぶりを見ておりまして、そしてそれがいけないというときにこの彈劾で監督をするのであります。内閣の監督権は非常に消極的なものであります。これは人事官の独立性を高めるためにやむを得ずそういうことになつておりまして、積極的な監督権は私ははなはだ乏しいと思います。

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 内閣というものは、内閣の下部組織に対しましては、一般的に監督権を持つておるのでありまして、これは憲法の規定から出ておるのであります。從つて今私の言葉は少し不十分でありましたが、話合いと申しましたけれども、たとえば人事官に向つてお前の方は人事の選考が遅いじやないか、もつと早くしてもらえぬか、あるいはこういう点において法規とどうも考えが違うじやないかというようなふうに、相当積極的な監督はなし得ると思います。ただいわゆる指揮監…

法務総裁1948/11/25

3衆議院 人事委員会 第10号

○殖田國務大臣 憲法七十二條の規定に、内閣総理大臣は内閣を代表して云云、並びに行政各部を指揮監督するという規定が、これは全般的にあるのであります。この規定がこの場合にも、やはりこれは適用されて行くと思います。それ以上こまかいことは法制局長官にお聞きを願います。