武田節子
会議録に記録された「武田節子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 641 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 本会議5 件・5%
※ 全 641 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 局長からもいろいろデータを今教えていただいたんですけれども、私も、夜間勤務時のホルモン動態と月経異常というものを調査した人のレポートをちょっと手にしたんです。 初めに、勤労女性の増加とともに、労働が妊娠や分娩に及ぼす影響については数多く報告されているけれども、夜間労働が女性のホルモン動態や月経周期に及ぼす影響についてはわずかしか報告されていませんと。でも、今回、夜間労働の対象職種として、教師、看護婦、ホステス、事務員に夜間…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 今私が申し上げたのは、女性の深夜業だけがだめだというのではなくて、女性がこうなんだから男性に合わせるのではなくて女性に合わせる方が大事ではないかということを思いながら話したわけでございます。 男女ともに深夜業を行う場合については、事業主は労働省に報告義務はあるのでしょうか。三六協定については休日労働と時間外労働については報告義務はありますが、深夜業については報告義務がないのはなぜでしょうか、お伺いいたします。
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 それは特定業種のみが深夜業が許されていたわけですから、そういう報告義務がなかったと思いますけれども、これがこのまま外されていけば、休日労働、時間外労働については三六協定で報告がありますけれども、それ以上の過重労働である深夜業については報告義務が必要ではないでしょうか。いかがでしょうか。
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 例えば、厚生省の食品日付表示の基準について期限表示、いわゆる賞味期間のみを厚生省の方では表示すればよいことになっていますけれども、東京都初め幾つかの地方では製造年月日を表示するよう条例で定められているところもございます。消費者から見ればどうしても新鮮なものがよいという要求がありますから、事業主はそのためにわざわざ夜中の十二時ぴったりから朝まで仕事をして日付を入れるようにしております。この場合、夜中に女性が仕事に向かう。この…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 衆議院の審議で労働省は、深夜労働の問題について、時間外・休日労働のあり方の関連事項として、中央労働基準審議会で検討をしていると答弁いたしております。また、五月二十六日の参議院本会議での代表質問に対して橋本総理大臣は、「深夜業を禁止すべきではないかというお尋ねがございましたが、本問題につきましては関係審議会で検討されておりまして、その結果を踏まえて対処してまいります」の旨の答弁を行っております。 深夜業は、男女の区別なく、健…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 ぜひ労働者側に立ったいい考えを示していただきたいことをお願いいたします。 次は、救済措置としての苦情の自主解決、女性少年室長の援助・調停制度、女性少年室に関して伺います。 一つ目は、配置、昇進、教育訓練等に関し差別的取り扱いがある場合は、法は女性労働者に対しては事業主に苦情を申し出る道を設けており、事業主に対しては苦情処理機関を設けるなどにより自主的解決を図る努力義務をも課しております。これによって自主的解決が図れず、苦情…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 社内の苦情処理機関はわずか二・二%にすぎません。何らかの方法で苦情、不満が処理されれば、それはよいかもしれませんが、苦情処理機関が何か利用しにくいというのであれば、何か問題があるのかなと。労働省はどのようにこれを受けとめておられるのか。 また、直接上司への相談が大変多いんですけれども、管理職に対する苦情処理教育が大事なことも考えられますが、あわせてこれについても労働省のお考えをお示しください。
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 ちょっとここで事例を話してお答えいただきたいと思いますけれども、三十四歳の女性で配偶者あり、子供なし、勤務先本社三十人、工場従業員百五十人の製造業、労組あり、本人は非組合員、本人はコンピューター、語学堪能である。残業は毎日八時過ぎ、帰宅二十一時三十分。本人は子供もつくれず悩んでいた。その中で会社から管理職にすると言われ、御主人と相談したところ、残業手当がなくなり、わずかな管理職手当で会社に奉仕することになり、御主人に、これ…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 次の事例をお話し申し上げますと、第三次産業で働く四十九歳の婦人。入社のとき、定年は男性六十歳、女性五十歳となっていた。会社はチェーン店、十二店舗、一事業所十二人から十三人。四月の給料のとき、八月で五十歳になるので定年の書類が入っていた。退職金の関係があるから退職の書類を提出させられた。しかし、これは定年差別ではないかということで、四月二十日に労政事務所に相談に行きました。三十歳ぐらいの男性職員が対応に出てくれて、その結果、…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 それでは、次に婦人少年室の援助についてお伺いいたします。 平成七年度に全国の婦人少年室が受けた男女雇用機会均等法に関する相談は一万八千五百五十三件もあるのに、法第十四条に基づく助言等の受理件数はわずか三十八件にすぎません。 この点、制度に欠陥があったためと考えるのか、あるいはニーズがなかったと考えるのか、労働省の受けとめ方をお聞かせください。
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 私は、制度的な問題として不利益取り扱いの禁止が法律的に担保されていなかったことが相当影響していると考えます。日本人は、伝統的に村社会であり物事を権利義務的に取り扱うのが苦手な面がある国民ですから、このような制度が法律に規定されてもそのとおりになるとは考えられないのではないでしょうか。この制度が目的どおりに活用されるためには、さらなる行政指導や啓蒙がとても必要だと思うんです。 行政指導とか啓蒙、周知徹底をぜひやってほしいと思…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 続いて、調停制度についてお伺いします。 調停申請件数は、男女雇用機会均等法が施行されてから平成七年度までに百三件、十一企業と極めて少ないんですね。しかも、そのうち九十六件が調停不開始となっております。なぜこのように少ないのか、制度として何か問題があるのか、労働省の考えをお聞かせください。 また、あわせて、今回の法改正でも調停委員会に調停を行わせるかどうかを女性少年室長に判断させるわけですけれども、女性少年室長が調停にかけな…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 今回の法改正でも、調停は当事者に強制できるものではなく、その受諾を勧告できることが限度とされています。これは、調停の対象となる事項が努力義務であったときは実効性担保の手段としてふさわしい手段であったと言えるでしょうけれども、今回の法改正でそれが禁止規定になったことに対応するものとしては、せめて是正命令を出すことができるように権限を強化すべきであったのではないでしょうか。 裁判は、最終的な紛争解決手段であるとしても、継続性が…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 本会議ではよく伺ったのですが、罰金と公表と両方できないものかと思って、今よくわかりました。 今回の法改正で、調停委員を学識経験者のみにした理由は何でしょうか。労使の代表を加えた場合、何か問題があるのでしょうか、お答えください。
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 その専門家を選ばれるのはどなたが選ぶわけでございますか。
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 次に、女性少年室の組織権限についてお伺いします。 男女雇用機会均等法の定める事項の違反については、行政側としてはその性質上申告を待って対応するのが通常となっておりますけれども、私は、本来は定期的、臨時的に監督、立入検査を行うべきものと思いますけれども、労働省はどのように考えていらっしゃいますか。
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 それも数には限界がありますから、余りされているようには思わないわけです。 もし申告を待つとすれば、申告がしやすい体制が必要でございます。現在、婦人少年室は各都道府県に一つしかなく、そこから遠い人にはなかなか利用しにくいのではないかと思います。といって、行政改革の時代でございますから女性少年室の数をふやすことは困難であるとしても、労働基準監督署や職業安定所にも女性少年室の権限を付与するようなことで男女雇用機会均等法違反に対す…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 では、募集と採用に関して伺いますけれども、募集、採用については、改正案では「均等な機会を与えなければならない。」としていますけれども、これは均等な機会を与えさえすれば、その結果は問わないということなのでしょうか。 最近は、企業の差別も巧妙になって、女性を採用する予定が全くないのに表面的には男女同じように試験をするなどの事例の増加が指摘されております。採用結果については、企業が、女性に適当な人材がいなかった、男性の方がすぐれ…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 配置、昇進についてですけれども、このたびの法改正では、募集、採用、配置、昇進についても禁止規定となっております。これらについては、現在、指針においては女子であることを理由としてその対象から女子労働者を排除しないこととされておりますけれども、女子であることを理由としてということは、具体的にどのような事例を指すのか、お伺いいたします。
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 では、時間がありませんので。 衆議院の質疑の中で、婦人局長は募集、採用時におけるセクハラで企業名がわかれば婦人少年室が助言、指導、勧告する対象になります。募集、採用は禁止規定になるので企業名公表もあり得ると答えております。 もし、職場で、上司である課長や部長が部下である女性従業員にセクハラを行って、そのことで配置、昇進、教育訓練、解雇などで不利益なことをしたら、助言、指導、勧告、さらには企業名の公表にもなり得るのでしょうか…