武田節子
会議録に記録された「武田節子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 641 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 本会議5 件・5%
※ 全 641 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 参議院 労働委員会 第15号
○武田節子君 かなり日本人との生き方の価値観の違いがはっきりうかがえると思います。 もう一点、今回の改正では間接差別の禁止については定義が難しいとのことで見送られておりますけれども、諸外国では立法例も多いと聞いておりますが、御存じの点をお教えいただければと思います。
第140回 参議院 労働委員会 第15号
○武田節子君 ありがとうございました。 次に、高島参考人にお尋ねいたします。 私どもは男女共通の法的規制が必要と考えておりますが、目安時間をより実効性あるものにする方途も検討されようとしております。法的規制ではなく、こうした指針の強化で効果は期待されると思われるでしょうか。また、指針を実効性あるものにするためにはどのような具体的な考え方がありますか、御意見があれば教えてください。
第140回 参議院 労働委員会 第15号
○武田節子君 高島参考人に続けてお願いします。 深夜業に女性が従事する場合には当然ながら安全面などからの配慮が必要となりますが、どのような環境整備が必要なのか、具体的に御提示いただければと思います。
第140回 参議院 労働委員会 第15号
○武田節子君 高島参考人にお願いします。 企業名の公表にとどまり、罰則を制度化するに至らなかったことや、セクハラについて企業に防止義務を課せられなかったなど、実効性について疑念を持っておられると思いますけれども、実効性確保の観点から、本来のあるべき姿について御意見を伺うとともに、改正案を前提として少しでも実効性を高めるためには運用上どうすべきか、両方の観点からお述べいただきたいと思います。
第140回 参議院 労働委員会 第15号
○武田節子君 もう一点、高島参考人にお願いいたします。 このたびの法改正による女子保護規定の撤廃で、女子労働者がパートあるいは派遣社員に追いやられることを心配するところでございます。それは経済の活性化を沈滞させることにもなりますし、今後、組合のない小零細企業で働く労働者及びパート労働者、派遣労働者をどう組織化して守っていくかが重要な課題であると思っております。 連合として、この問題に今後どのように取り組まれるのか、お聞かせください。
第140回 参議院 労働委員会 第15号
○武田節子君 ありがとうございます。 それでは、浅倉参考人にお伺いいたします。 今回の法改正に伴いまして家族的責任を負う一定範囲の労働者の深夜業の免除の規定が設けられましたけれども、私は職業生活と家庭生活の調和という視点から時間外・休日労働も加えるべきと思っております。 また、育児を行う労働者の範囲については、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者ではなく、学校生活のリズムになれる小学校二年生までとすべきと思っておりますけれど…
第140回 参議院 労働委員会 第15号
○武田節子君 ありがとうございます。 それでは、荒川参考人にお尋ねいたします。 今回の法律改正で女性労働者が大変心配していることは、これまでの年間百五十時間までとされていた時間外労働が、少なくとも三六協定の目安とされている年間三百六十時間までさせられるようになるのではないか、また一週当たり残業時間もこれまでの六時間が十五時間へと倍以上になり長時間残業が強いられるようになるのではないか、そしてさらに深夜業をせざるを得なくなるのではないかと…
第140回 参議院 労働委員会 第15号
○武田節子君 ありがとうございました。終わります。
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 平成会の武田でございます。 まず、最初に女子差別撤廃条約との関連でお伺いしますけれども、女子差別撤廃条約はあらゆる分野に男女平等な条件で参加することを求めておりますが、第四条においては男女の実質的平等を達成するための暫定的な特別措置をとることは容認されております。 現在、女性が男性に比べ家庭責任を重く担っている状況を考えれば、女子保護規定の撤廃については慎重に対処すべきと思いますが、いかがでございましょうか。
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 もし、仮に女子保護規定を撤廃するのであれば、労働時間や健康及び安全に関する保護を男女同一レベルで行うことが条約上十一条で求められております。しかし、今回の法改正では、男女共通の労働時間規制については中基審で検討していただくとの答弁にとどまっております。 男女ともに、職業生活と家庭生活との両立できる条件整備を念頭に置きつつ男女同一の法的枠組みを整備することは、平成八年七月の男女共同参画ビジョンにおいても指摘されているところで…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 では、女子保護規定廃止に伴う男女共通の労働時間規制の必要性についてお伺いします。 女性の職域拡大、均等取り扱いの推進から女子保護規定の廃止をやむを得ないものとした場合、家庭責任をより多く担う現状にある働く女性の加重負担が憂慮されます。女性の加重負担を防止するには男性も十分家庭責任を担えるような環境整備が必要であります。すなわち、無制限に等しいとされる時間外労働や休日労働、さらには深夜労働をできる限り制限することが求められて…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 時間外労働の実態について、時間外労働時間の現状と推移、割り増し率の実態、サービス残業の実態等を中心にお聞かせくださ
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 統計上は労働時間短縮が進んでいるとはいえ、パートの増加あるいはサービス残業の問題もあって、労働力調査で把握すると異なった数字となっております。企画庁の経済研究所が発表した「働き過ぎと健康障害」においても指摘されておりますけれども、こうした点を勘案した場合に、我が国の労働時間の実情はかなり厳しいものと思いますけれども、労働省はどのように認識されておりますか。
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 アメリカと比較しなくても、私、生命保険会社に勤めている女性労働者に何人か聞きましたけれども、とっても大変なんですね。ほとんど毎日が残業で、九時から五時だけれども八時、九時が普通である。そして、残業はどんなにしても一カ月一方、年間十二万まで。それ以上つけたら呼び出されて忠告をされる。ちゃんと記入するものまで入れられて、そして一万円で抑えるということで、年間十二万円以上はつけないことという、そういう指令が出ております。本当に全…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 彼女たちから異口同音に出るのは、どうしても歯どめは絶対必要だという声が圧倒的に多いということをお伝えいたしておきます。 次に、連合は、政府の目標である、国際公約ともなっている年間総労働時間の千八百時間の達成並びに均等法改正に関し廃止される女子保護規定にかわる新たな措置を設ける観点から、時間外、休日及び深夜業に関する男女共通の規制を求めております。具体的には、年間百五十時間を目標として、当面適正化指針にある期間と水準を立法化…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 実効性を高める措置は、改正均等法の施行日となっている一九九九年四月一日と同時期にし、均等法施行との間に空白期間を置かないようにすべきと考えますが、いかがでございましょうか。
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 衆議院の審議及び附帯決議で、家庭責任を有する女性労働者がこうむることとなる職業生活や労働条件の急激な変化を緩和するための措置を中央労働基準審議会の意見を聞いて行おうとしております。この措置については、男女共通規制を講じた上、なお当該労働者の条件の激変を避ける措置であると考えますけれども、それでよいのでしょうか。激変緩和措置だけが経過措置として先行されるべきではないことを確認したいと思いますが、いかがでございましょうか。
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 次に、女子保護規定廃止と母性保護に関して伺いますけれども、医学、生理学、科学的視点からの、女子保護規定の廃止によって深夜業、長時間残業が母性に影響ないとする科学的根拠をお聞かせください。
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 一般的に、労働時間においては男性と女性の体力的差異に基づく規制は根拠がなく、もはや全く不要であると考えてよろしいのでしょうか。それから、女性が男性並みに労働した場合の安全性は確認されているのでしょうか。特に、現在妊娠していなくとも、深夜業や長時間残業による肉体的疲労等が将来的に出産や生まれてくる子供へ悪影響を与える心配はないのでしょうか。こうしたことを裏づける安全確認のための調査研究を労働省は行っているのでしょうか。 大変…
第140回 参議院 労働委員会 第14号
○武田節子君 現在、深夜業を認められている職種で、深夜業を行っている女性の声はどのようなものか把握しておられますでしょうか。