正森成二
会議録に記録された「正森成二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,375 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/09/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金14 件
- 防衛11 件
- 半導体6 件
- 社会保障・年金6 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 決算委員会26 件・26%
- 予算委員会第一分科会11 件・11%
- 決算委員会第三分科会8 件・8%
※ 全 7,375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 非常に遺憾の意を持っておる、不満の意を持っておるというのは捜査当局と同じである、こう言われましたが、肝心の、外務省のああいう決着をつけるに至った経過にからんでの責任についてはお答えがなかったと思いますが、私はそれについてはなお二学生の問題や狙撃事件を聞きますから、それに関連して質問をしていきたい、こう思っております。 そこで、早川君、太刀川君の問題について警察庁に伺いたいと思いますが、あの起訴状やあるいは判決、それも正式のも…
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 そういたしますと、そういう証拠はない。それで、われわれが新聞紙上で報道されておるところでは、本人たちもそういうように国内において指示をされたというようなことは否定しておるわけですね。接触したということは、これは取材目的だとかなんとかで肯定しておりますけれども、そうすると、早川君、太刀川君については、あの大統領緊急措置の一号なり四号なりに非常に不当なものがあるという問題をはずしても、あの判決の中に書かれておることが証拠なくして…
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 そういうことだそうでありますが、しかしあなた方は、早川、太刀川両君に対して外交保護権を場合によっては行使しなければならないという責任が外務省にあるということは、これは認めざるを得ないと思うのですね。その場合になすべきことは、早川君、太刀川君が、いわゆる国際標準主義に基づいて、文明国家が享受し得るようなそういう基本的人権が保障されているかどうか、それがもし保障されずに、証拠なくして裁かれ、そして、あとで触れますように、刑事罰の…
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 いま総務課長は、「従前の例による」というのは通例でございますと言いましたけれども、その「従前の例による」というのは通例だとは言い切れないですよ。むしろ「従前の例による」ということをつけるのは、一般的な刑罰法令では例外の場合だって幾らでもあるんですよ。たとえば、日本で新憲法が施行されてから、昭和二十二年の十月二十六日に刑法の一部を改正する法律ということで、実質上刑が廃止されたんですね。そのときには、特殊な例外を除いては全部「従…
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 そういう御答弁の趣旨なら了解いたしました。法令が廃止されて以後は刑罰が適用できなくなるということは、現時点においてはそれだけもうその違法類型について処罰する必要性がなくなったということに一般的には解釈されておりますね。 そうすると、私は、韓国で行なわれた日本人である外国人の行為について、日韓条約の第四条でしたか、国際連合の憲章に基づいて相互の福祉のために努力するという点から見ますと、国際連合の憲章というのは人権宣言なども一般…
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 外務省のいまのお話でございますけれども、外務省は、韓国の国内法についていろいろ言うよりも、早くともかく出すということで、二十年の刑が確定しても、政治的にそれより早く出られるということを期待しておったんだ、それが今度のことでどうなるかという趣旨のことがありましたけれども、配慮も、し過ぎるとこれは日本国民の権利擁護にとってずいぶん不十分なことになってしまう。 国際法のものの本を読みますと、現在の人権を尊重するという世界的な風潮の…
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 それでは次の問題に移りますが、韓国側が、大もの特使を派遣して親書を朴大統領あてに持ってきてもらいたい、その内容についてはこれこれ、これこれが必要である、新聞紙上の報道によればそういうことを言っている。それがもし事実だとすれば、これはわれわれとしては重大な内政干渉だと考えざるを得ないというように思われるわけですね。その中の黙視できないものが二つあって、一つは捜査協力という名でいろいろ言うてきておられる。もう一つは在日朝鮮総連の…
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 しかし、捜査協力、これをやってほしい。最近の新聞報道を見ておりますと、国内法の範囲内でというのが国内法の許す限りとなって、範囲内と許す限りというのはだいぶニュアンスが違うわけで、範囲内というのは範囲内だけど、許す限りというのは少々はみ出ても許される限りという意味かなというように勘ぐるわけですけれども、許す限りというと相当なことまでやるのか、こう思います。 それに関連して、もし捜査協力ということで、単に拳銃の窃盗やあるいは出入…
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 非常に抽象的にお答えになりましたので、それで本件と関連させながら、しかも一般的に質問するのがなかなかむずかしいのですけれども、そこは具体的な事件でと聞くとあなた方も答えにくいでしょうから、本件を想定しながら、なおかつ抽象的、一般的に質問しますから、そこは以心伝心できちんと答えてもらいたいと思うのです。 まず、共犯といってもいろいろありまして、まあ厳密に法律的に言っておるわけじゃないですけれども、教唆、幇助というような従属的共…
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 それからもう一つ、三条では「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」とあって、その場合には百九十九条や二百条が入っておるわけですね。ですから、もし三条で処罰しようと思えば、これは殺人罪の共謀共同正犯というかっこうで処罰するのですか。そういうことも考えられるのですか。「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」とあるでしょう。どういうぐあいに解釈していますか。
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 幇助の場合は……。
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 そうしますと、これはあなた方が、仮定の問題といいますか、現実の問題には答えられないと言っておられるから質問のしかたが非常にむずかしいのですけれども、かりに日本国内で韓国の今回の事件について、窃盗やらあるいは出入国管理令違反以外の、殺人に関連することで捜査ができるということになるとすれば、あなた方はどれならできると思っておられますか。
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 だから私は特定の個人の名前をあげてないのです。
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 殺人の予備罪というようなもので捜査ができるというような考えはとっておらないのですか。第一条の問題になりますね。
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 そうしますと捜査協力、現在は文世光の足取りを詳細に警察が調べる、あるいは拳銃、出入国管理令違反等について現実に逮捕が行なわれたりいろいろ調べられておるということ以外に一歩進もうと思えば、日本の刑法総則の一条から三条までで、抽象的、一般的にですけれども、できないわけではない。あとはそういうことを認定する証拠があるかどうかということになるような大体の答弁ですね。 そこで俵谷さんにお伺いしたいのですけれども、先ほど稲葉議員の質問に…
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 それはそうだと思うのですね。三百二十一条では、供述者の署名もしくは押印がなければ、幾らその人間が国外にいるというような場合でも、これは三百二十一条一項三号の書面にならないわけですから、だから韓国側の外務省を通じての捜査要約というものはこれには該当しない、一つの資料あるいは情報である、こういう見解ですね。 それはそういうぐあいに確認してもらったらいいのですが、しかしあなたは、かりにそうだとして、それは逮捕状を請求する資料にはな…
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 山本警備局長に伺いたいのですけれども、そうしますと非常に微妙な点になってくるのですが、総務課長の答弁では、これは殺人罪あるいはその他についてもわが国内で刑法上処罰し得る場合があり得る。それから、韓国からの捜査の要約書というのは三百二十一条一項三号の書面ではないけれども、逮捕状の発付を求めるこれは疎明資料にはなり得るということになると、これはいろいろなことができるということになってくるのですね。しかし百九十九条で逮捕するという…
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 私はそうあるべきだと思うのですね。金大中事件について私はだから最初にお聞きしておいたのですけれども、われわれが——われわれがと言うとあれですが、日本警察が指紋というような重要な証拠、目撃者、そういうもので捜査結果を自信を持って言ってもそれを否定するというものについて、韓国側の捜査については不満である、日本側の捜査に自信を持っておるというように言われた警察のたてまえからすれば、その韓国側が文世光の自供、その要約というようなもの…
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 そういう答弁を伺ったのですけれども、そこで私は、現実にはどうもそうでないようなことを訴えてくる人もおりますので、厳重に、いかに韓国側から捜査協力という要請があっても、国内法のたてまえ、あるいは憲法や刑法、刑事訴訟法で定められているワクを越えていろいろな行動をとられることのないように強く望んでおきたい、こう思うのです。 韓国側が大統領狙撃事件について被疑者文世光の陳述内容というものを送ってきておりますね。これは警察へ来ているも…
第73回 衆議院 法務委員会 第2号
○正森委員 詳細についてはお答えできないにしても、陸末蘭を含む親類との間で金銭の貸し借りが去年以来、あるいは去年に限定されないかもしれませんが、あったということだけは、これは事実でしょう。