正森成二
会議録に記録された「正森成二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,375 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金14 件
- 防衛11 件
- 半導体6 件
- 社会保障・年金6 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 決算委員会26 件・26%
- 予算委員会第一分科会11 件・11%
- 決算委員会第三分科会8 件・8%
※ 全 7,375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 そうすると、そういう客観的なものがなければ「これらに準ずる者」にはならないというように解してもいいわけですか。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 そういうぐあいに客観的に決まっていると言いますが、いつ三百万超という決定を受けるかどうかということはわからぬわけですね。ですから、納税者としては、自分は三百万以下である、超ではないと思っておっても、更正決定その他によって三百万超になるかもしらぬということであれば、その証明は、自分もやはり証明しなければならないということになれば、三百万以下の者であっても、大蔵省令で定める帳簿その他、それを記載しておかなければ安心できないという…
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 そういう事実があるかノーかということは、決定を受けなければわからないわけでしょうが。あなた方が調べてそういう決定をすれば記帳義務が出るのだけれども、本人たちは三百万超ではない、こう思って申告してきたわけです。だから決定を受けるという客観的事実があるといっても、その決定はいつおりるのやら、それが正しいのやらどうやら、少なくとも納税者の側は三百万以下である、こう思っているわけですから、実際上はいつ決定を受けるかわからないというこ…
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 それ以後になる、こういうことですか。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 次に、この第二項に「同項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。」つまり青色申告のようになっていないわけですね。困難であるとする事情がある場合には、この限りではない。あなた方はどういう場合をもって「困難とする事情」とするつもりですか。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 我々が真剣に論議しているのに、後ろで不規則発言をする人がおりますが、我々がこういう重要な法案を審議しているときにそういう発言をするということは、この間の本会議の事例にもかんがみて、厳重に注意していただきたいと思います。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 そこでお話をしたいと思いますが、今、主税局長が、「当該帳簿の検査を困難とする事情」ということで二つほど事例を挙げられました。帳簿がない場合には、これは仕方がないですね。しかし、帳簿がある場合でも、御協力が得られなかったといって検査しない場合があるのですね。 例えば民主商工会などという団体がありますが、そういう団体の事務局が帳簿作成をやっておるという場合に、当該作成者などが立ち会って、帳簿を見てくださいと言っても、本人以外の者…
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 今、最後の点、もう一遍言ってください。青色の取り消しを取り消したのですよ。それを、青色を取り消して更正決定したとは何事ですか。逆のことを言っておるじゃないか。青色の取り消しけしからぬということで、その取り消しを取り消すというぶざまなことをやったのですよ。だからそれを言っているのですよ、私は。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 私が言ったとおりでしょう。だから、帳簿作成に立ち会った者は純粋な意味での第三者じゃないので、私は大蔵大臣に聞いていただきたいが、大きな企業は、どんな難しい複式簿記にしても、経理部や経理課がいて、給料をもって雇って、これが記帳するんですね。そのときに、財界の首脳のような社長や会長でなければ説明は聞かないということは言わないんですね。経理部長なり課長なり、例えば担当課員だって税務署員は聞くのです。ところが、全建総連にしろ、あるい…
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 税理士さんの中には、こういう規定を厳密にやろうと思えばどうしても複式簿記あるいはこれに準ずるものでなければ、実際上明らかにできないのではないかという危惧が非常にありますが、その点との関係はいかがですか。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 二百三十一条の三で総収入金額報告書について「大蔵省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を」云々とありますが、「参考となるべき事項」というのはどの程度のものを言うわけですか。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 これらの法律の中にはいずれも「保存するものとする。」という規定がありますが、この保存期間はどれくらいを考えておられますか。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 これは納税者にとって非常に重い義務になるものであると思いますが、さらに次へ移らせていただきます。 二百三十五条で新たに官公署等への協力要請というものを設けております。これは「国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。」こうなっております。 そこで大蔵大臣に伺いたいのですが、…
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 そうすると、どういうことになるでしょうか。官公署の中には、国家行政組織法でも、それぞれの行政目的によってその公務員はその官庁に勤め、それぞれの行政目的によって人民からいろいろ情報を得る、あるいは資料を得るというようになっておるのですね。今回の場合には、その行政目的を超えて税務当局、国税庁に協力するということになっておるのですが、その協力し得る範囲は、守秘義務に反しない範囲に限るというように伺っていいのですか。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 それでは官庁は、これは守秘義務の面から見て、国税当局にも提供できないということがあれば、それはこの法律をもってしてもなおかつ可能なわけですね。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 しかしながら、国民にとっては、当該官庁からの要請によって提出せざるを得なかったというようなものがあるわけですね、例えば、いろいろな意味の開業の届け出とか、あるいは政府関係機関ですから、中小企業関係の三つの金融機関等にお金を借りる場合には、自分のいろいろの収入金額とかそういうものを届け出なければならない、あるいは提出しなければならない。それは、お金を借りるという目的あるいは貸すという目的のために集めているわけですが、そういう問…
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 大蔵大臣に念のために御答弁願います。 今主税局長は、この規定は当該官庁のそれぞれの守秘義務をいささかも緩和あるいは侵害するものではないという答弁がございましたが、大蔵大臣もそうお考えか、確認を願います。
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 間接的な御表現でございましたが、主税局長と同意見と判断させていただいてよろしゅうございますね——速記録には入りませんが、確かに何度もうなずかれましたので、その旨を私から申し上げておきます。 そこで、多くの情報は電算機に入っているのですね。このごろは地方自治体もそうですし、社会保険庁にしろ何にしろ、電算機にぶち込まれておる。その電算機にぶち込まれておる情報についても、これは当該官庁が守秘義務に反しないということになれば、提供を…
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 大蔵大臣にもお伺いしたいのですが、我が国の場合にはプライバシーを保護する特別の立法がないのがヨーロッパに比べて非常に問題である、これはグリーンカードのときにさまざまな議員から主張されたことなんですね。例えば、官庁の持っておる自分に関する情報についても公示、公開の制度がないんですね。したがって、それを閲覧した上でアピール権といいますか、異議を申し立てるという権利もない。そういう状況のもとで、これは守秘義務違反にはならないという…
第101回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○正森委員 プライバシーの問題については十分納得しているわけではありませんが、時間の関係で次の論点に移らしていただきたいと思います。 国税通則法百十六条について伺いたいと思います。この条文では「当該課税処分の基礎となった事実」という文言がございます。これは被告つまり国税庁あるいは税務署側に関することでありますが、「当該課税処分の基礎となった事実」という主張は、どの程度に具体的な内容として行われるのか伺いたいと思います。それは、原告に対し…