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自由民主党参議院
総発言数
11,100 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
2004/12/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会41 件・41%
  • 政治改革に関する特別委員会30 件・30%
  • 東日本大震災復興特別委員会23 件・23%
  • 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会4 件・4%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 11,100 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,100 件中 20 件を表示
民主党・新緑風会2004/12/02

第161回 参議院 決算委員会 第2号

○櫻井充君 済みません、全然解釈が違っていますから、ちょっと今、質問できません。

民主党・新緑風会2004/12/02

第161回 参議院 決算委員会 第2号

○櫻井充君 それでは、総務大臣にお伺いしますが、私の解釈が間違っているのかどうか、まずそれについて御答弁いただけますか。

民主党・新緑風会2004/12/02

第161回 参議院 決算委員会 第2号

○櫻井充君 要するに、民間企業から車やそれから運転手さん肩代わりを行って、その方が、肩代わりを受けて、その方が政治団体が行う政治活動を行っていた場合には、そこの政治団体はこの車とかそういうものを寄附として報告しなきゃいけないのかということです。

民主党・新緑風会2004/12/02

第161回 参議院 決算委員会 第2号

○櫻井充君 一般的にですよ。

民主党・新緑風会2004/12/02

第161回 参議院 決算委員会 第2号

○櫻井充君 東泉会の、東泉会は、もう一度申し上げますが、政治団体なんですよ。政治団体の代表者が小泉純一郎さん、総理、そして会計責任者がその方なんですよ。政策秘書であって、なおかつこの東泉会の会計責任者であります。 それじゃ、もう一つ別な観点からお伺いすれば、先ほど役員、役員で動いていると言っておられますが、じゃ、政策秘書の仕事はしていないんですね。

民主党・新緑風会2004/12/02

第161回 参議院 決算委員会 第2号

○櫻井充君 それは法律上認められていますが、じゃ、どこまでが、どこまで活動すれば、それはきちんとした形で政策秘書の活動をしていると取られるかどうかということになるんじゃないですか。先ほどのお話ですと、役員で一人であっちこっちに行って、関係ないんだという、そういうお話じゃないですか。

民主党・新緑風会2004/12/02

第161回 参議院 決算委員会 第2号

○櫻井充君 そのとおりです。じゃ、役員車として使っている場合と公設秘書として使っている場合がある。そのとおりですよ。公設秘書として使っている場合にはこれは寄附しなきゃいけないことじゃないですか。

民主党・新緑風会2004/12/02

第161回 参議院 決算委員会 第2号

○櫻井充君 総理は今ちゃんともうお認めになったじゃないですか。公設秘書としても働いている。そのときに、公設秘書としてそのときに使っていればこれは政治活動に使っているということだから、その時間帯は寄附じゃないですか、じゃ、譲ったって。はっきりしましたよ。

民主党・新緑風会2004/12/02

第161回 参議院 決算委員会 第2号

○櫻井充君 使うことは認められていますが、法律上はこれは寄附としてちゃんと収支報告書に載せろってやっているわけです。 こういうことをやって、きちんとした形で政治と金の問題、決着していきましょうとみんなで努力しているんじゃないですか。総理だけですよ、こんな、努力していないの。

民主党・新緑風会2004/12/02

第161回 参議院 決算委員会 第2号

○櫻井充君 分かりました。 総理、こういうことをずっと繰り返し繰り返し行ってきていることが政治不信を招いてきているんですよ。政治、総理自らそういう姿勢を正したらいいじゃないですか。細田官房長官はきちんとした形で修正されているんですから、総理もお認めになって、まずそうされたらいいんじゃないですか。 もう一つ、じゃ済みませんが、時間がないので、小泉総理がやってきた改革、改革ということについて、ちょっとひどいなと思うことを一つだけ今日はお話し…

民主党・新緑風会2004/12/02

第161回 参議院 決算委員会 第2号

○櫻井充君 じゃ、いいです。じゃ、オーケー。

民主党・新緑風会2004/12/02

第161回 参議院 決算委員会 第2号

○櫻井充君 そして、ここのところが、この機構が今どういうことをやっているかというと、医薬の購入に、医薬品の購入に関してこういうことを始めました。 今までは地域の卸さんとお付き合いをしていたんですが、全国一括で調達するということを決めました。しかし、それは極めて、ちょっと不自然なところがありまして、五月の十四日に国立病院機構本部がある四社だけを呼びまして会合を持ちました。そして、その後、今度は入札、その後に入札の、入札できる会社の要件を定…

民主党・新緑風会2004/12/02

第161回 参議院 決算委員会 第2号

○櫻井充君 ありがとうございます。 実はもう少し情報を得たいと思って、昨日調査をしようと思ったところ、もう今まで話をしてくれた人たちが全く話をしてくれなくなっています。ある種、箝口令がしかれてしまったのかなと、そういうふうに思っている状況です。 ただ、大事なことは、大事なことは、結局、独立行政法人に変えました、それからもう一つ大事なことは、結局何でもうけようとしているのかというと、談合して薬価差で利益を得ようとしているわけです。国は薬価…

民主党・新緑風会2004/11/25

第161回 参議院 法務委員会 第9号

○櫻井充君 民主党・新緑風会の櫻井でございます。 本当に法務委員会で質問させていただくのは久しぶりでございまして、元々内科の医者でございますから、ど素人の質問でございまして、ちょっとピントが外れているところがあるかもしれませんが、御勘弁いただきたいと思います。 現在、議運の理事を務めておりまして、ある理事さんから南野さんは大先輩だから優しく質問してきてねと今日は言われてまいりました。 今日はまず、ちょっと質問に入る前に、昨日質問通告をし…

民主党・新緑風会2004/11/25

第161回 参議院 法務委員会 第9号

○櫻井充君 きちんと調査していただいて、その上できちんとした形で注意していただきたいと、そう思います。よろしくお願いいたします。 今回この法律案を読ませていただきましたが、素人の私には大変難しい法律でございました。というのは、二つありまして、一つはその言葉の定義がはっきりしないということと、私が読んだ感想ですけれども、それから、一般的な日本語というのは主語と述語というのが極めて近い位置にあるはずなのに、この法律は主語と述語が極めて遠いん…

民主党・新緑風会2004/11/25

第161回 参議院 法務委員会 第9号

○櫻井充君 憲法の解釈権限がないというようなお話が、今御答弁ございましたけれども、憲法の解釈ができずして、なぜその法律がその憲法に、現憲法に合っているかどうかという判断をされるんでしょうか。

民主党・新緑風会2004/11/25

第161回 参議院 法務委員会 第9号

○櫻井充君 そうすると、答弁が違うんじゃないでしょうか。 つまり、法務省としてはきちんとした形で憲法の解釈をされていて、その上に、それにのっとって提案されているということであって、それはその役所、個人の方にその解釈権限がないかもしれませんが、少なくとも法務省なら法務省として権限を持ち得なければ、持ち得なければできない話ではないんでしょうか、違いますか。 これは大臣にお伺いしましょうか、それでは。

民主党・新緑風会2004/11/25

第161回 参議院 法務委員会 第9号

○櫻井充君 だとすれば、それは言葉が足りないのであって、きちんとした形で御答弁いただきたいと思います。 つまり、ここは極めて大事なことだなと最近思うのは、小泉総理がやられていることが憲法違反ではないのかなとしょっちゅう思うことがあるわけです。そうすると、その行為に対して、憲法違反であるのかないのかということを判断されるのは一体だれなんだろうと、そういうことをずっと考えています。 ですから、いろんな法律というのは、この日本の法律の体系はど…

民主党・新緑風会2004/11/25

第161回 参議院 法務委員会 第9号

○櫻井充君 今回、たしかこれは民事執行法のところなんだろうと思いますけれども、四十七条の三項に、裁判所の書記官が、裁判所の書記官がそのことを、一部を、要するに裁判官が持っている権限を委譲してもらって、その上で執行できるというような内容になっているんだろうと思うんですね。 そうなってくると、裁判官の権限というものがきちんとしていなければその一部を委譲するという話にはならないんだろうと思うんですよ。いかがですか。

民主党・新緑風会2004/11/25

第161回 参議院 法務委員会 第9号

○櫻井充君 先ほど前川さんと話をしていたら、やはり法律は読みにくいとおっしゃるんですね。分かりにくいんですよ。つまり、これも役所の方と話をしていると、この条項とこの条項から実は裁判官の権限が読み取れるんですというふうにおっしゃいますが、これは大きな間違いだと思うんですよ。つまり、これは、法律というのはだれのためにあるのかというと、これは国民の皆さんのためにあるのであって、プロが読んでこの条項とこの条項とこの条項からこういうふうに推測でき…