櫻井充
会議録に記録された「櫻井充」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,100 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2005/10/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金20 件
- 教育15 件
- こども・子育て13 件
- 医療12 件
- 地方創生10 件
- 労働・賃金10 件
- デジタル行政8 件
- 通商・貿易5 件
- 防災4 件
- 観光・インバウンド3 件
- 農業2 件
- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI1 件
- 防衛1 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会41 件・41%
- 政治改革に関する特別委員会30 件・30%
- 東日本大震災復興特別委員会23 件・23%
- 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会4 件・4%
- 本会議2 件・2%
※ 全 11,100 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第163回 参議院 予算委員会 第2号
○櫻井充君 これから景気を回復していこうと、これはもう、これは間違いなく政府の考え方だろうと思います。そうすると、当然のことながら、まあインフレとは言いませんけれども、物価、価格も上がっていくと。通貨の供給量も増えていくと。そうなってくれば、日銀は当然のことながら金利のコントロールをしなければいけないことになりますね。そのときにこそ本当は、実を言うと民間企業よりも問題になるのは、国の方が私は問題になるんじゃないかなと、そう考えているんで…
第163回 参議院 予算委員会 第2号
○櫻井充君 大臣、今の局面で。
第163回 参議院 予算委員会 第2号
○櫻井充君 それでは、もう一点別な観点から、金利の利払いは今の予算上からするとどのぐらいまでなら可能だと考えていらっしゃるんですか。
第163回 参議院 予算委員会 第2号
○櫻井充君 プライマリーバランスを黒字化するというふうに政府はもうずっと言い続けておりますが、その時点での金利は、それではどのぐらいだと想定されているんでしょうか。税収はどのぐらいだと想定されているんでしょう。
第163回 参議院 予算委員会 第2号
○櫻井充君 金利の想定がなくて、例えば支出項目がある程度決まっているからプライマリーバランスが黒字になるという話になるんだろうと思うんですよ。何もなくてただ目標を掲げているのはおかしな姿だと思います。例えば、医療費なら医療費はこのぐらいに抑制しなきゃいけないといって抑制し始めていますよね。ですから、それと同じように、最大のこれから支出額は金利の利払いになる可能性があるので、どのぐらいなのかとお尋ねしているんです。
第163回 参議院 予算委員会 第2号
○櫻井充君 しかし、金利の部分は差し引かなきゃいけないわけですよね。でも金利はそれは払わなきゃいけないわけですよね、当然別会計として。であったとすれば、これ四・六%ということは、この当時国の借金が仮に六百兆だったとしますよ。今は六百兆を超えているかもしれませんが、そうだとすると、もう二十数兆円これ金利で払うということになるんですか。
第163回 参議院 予算委員会 第2号
○櫻井充君 しかし、このときに税収が一体どのぐらいになるんでしょうか。本当にこれ借金払えるんですか。また借金し直さなきゃいけなくなるんじゃないのかなと、そう思いますけど、これ大臣、大丈夫なんですか、これ。
第163回 参議院 予算委員会 第2号
○櫻井充君 じゃ、済みません。それを返していくというか、そこの金利を税収の中からまず払いますよね。そしてそのほかに、これでまた借金をしなきゃいけなくなるわけであって、今金利の、今金利が一・何%ですよね、たしか、二%を切っているかと思いますけれども……(発言する者あり)一・五ですよね。 そうすると、それの三倍ぐらいの金利を、利息を払わなきゃいけないわけですよね。これが財政上可能なんですか。
第163回 参議院 予算委員会 第2号
○櫻井充君 ですから、これは例えば経済成長をしていけば、間違いなく長期金利は上がっていくわけです。だから、前々からお話ししているとおり、イギリスなどは超長期の国債を発行していますよね。今のように金利の低い時期に超長期の国債を発行してしまって、ある額に関して言ったら金利のリスクをヘッジしてしまっちゃった方が早いんじゃないのかなと思うんですよ。
第163回 参議院 予算委員会 第2号
○櫻井充君 検討をいただきたいのは、例えば年金なら年金の資金のところにそういうものを組み入れてしまって、もちろんそのときに年金の運用利回りは落ちてきますから、後で税金を投入してきたものと、それとも金利が上昇してきた分に対して国が支払っていかなければいけないものとどっちが有利なのかということの試算などもなされた方がいいんじゃないかと思いますが。
第163回 参議院 予算委員会 第2号
○櫻井充君 そうでしょうか。要するに、年金とて、例えば国民年金だって三分の一、今税金を投入しているわけですよ。その額が、今半分にできるかできないかという議論をしているのは、財政上問題があるからなかなかできないという話になってきているわけであって、年金が年金のためだけの運用の目的になっているわけじゃなくて、国民の皆さんにとってみてトータルとしてどちらが有利なのかという観点に立つべきじゃないですか。
第163回 参議院 予算委員会 第2号
○櫻井充君 いずれにしても、もう待ったなしで金利の問題というのは出てくるんだろうと思っています。 今回、郵政事業の民営化に伴って国債の引受手が本当に、仮にほかに現れてくれればいいわけですけれども、そうでなければ更にまた金利が上がっていくという可能性もあるわけですよね。 医療費などを抑制するような方向性で今議論されています、本当は今日この議論をしたかったんですが。しかし、医療費を削減するということによってイギリスなどは、例えばがんが発見さ…
第162回 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第13号
○櫻井充君 民主党・新緑風会の櫻井充です。 今日は、前回どうも議論がかみ合わなかった、まず最初に中央省庁改革基本法三十三条の解釈について、まずこの点について議論をさせていただきたいと思います。 冒頭、官房長官から御答弁いただきたいと思います。よろしくお願いします。
第162回 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第13号
○櫻井充君 改めてお伺いいたしますが、そうすると、条文、よく分かんないんですが、条文自体は効力を失っているということで、そういう理解でよろしいんでしょうか。
第162回 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第13号
○櫻井充君 いや、ちょっとここは大事なことなんですけど、その三十三条のところは、条文、僕はよく分かんないんですよ、要するに。 普通は法律って、じゃ、一般論からちょっとお伺いしたいと思いますけど、一般の法律というのは条文がありますよね、当たり前のことだと思います。例えば、日本郵政公社法なら日本郵政公社法というのがあります。この法律は、特殊法人ですから特別な法律が必要であって、法律が作られています。そうすると、その条文というものそのもの自体…
第162回 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第13号
○櫻井充君 要するに、要するに今のをもう一度まとめますと、日本郵政公社法の条文は、当たり前ですけれども、これは効力があると。ところが、中央省庁改革基本法の三十三条のところは、これは言わば時限立法であると。つまり、そういう解釈ですよね。つまり、これが、例えば公社なら今効力がなくなっているということは、ある種時限立法と考えないとちょっと話は合わないのかなと。もし、それでいいのかどうか、そこをちょっと確認しておきたいんですが、時限立法で、立法…
第162回 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第13号
○櫻井充君 済みません。要するに、じゃ今のは、今のは、結局、今公社として動き始めていますから、そうすると少なくとももう現時点においては、現時点においてはその効力がなくなっているということで、それでよろしいんですか。一応御答弁いただきます。
第162回 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第13号
○櫻井充君 そうすると、まあ六法全書に載っているものを見れば、我々はまだその条文も実際は効力があるんじゃないかなと、そう思ってしまうわけですよ。それはそういうものですよね、六法全書開いたら載っているわけです。 でも、今のお話ですと、結果的にはもう役割終えているということは削除しても構わないと、そういう考え方に立っちゃうわけなんですか。
第162回 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第13号
○櫻井充君 まあ廃止をする必要がなくても、これはここから大事なことなんですけど、廃止をする必要性がなくても、ここの、同項各号の規定は現在において効力を発揮していないということは、条文そのものが、別に条文そのものがもう全く文章として意味を成していないということになるわけですよね。それはそれでいいんですか。
第162回 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第13号
○櫻井充君 ちょっと済みません。これ頭の中の整理のためにお伺いしているんですが、要するに、条文のところの、条文自体のもう効力はないんですね。現在はもうないんですね。現在は条文の効力はないんですね。まず、それだけ、じゃ、はっきりしておきましょう。どうですか。