櫻井充
会議録に記録された「櫻井充」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,099 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金20 件
- 教育15 件
- こども・子育て13 件
- 医療12 件
- 地方創生10 件
- 労働・賃金10 件
- デジタル行政8 件
- 通商・貿易5 件
- 防災4 件
- 観光・インバウンド3 件
- 農業2 件
- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会42 件・42%
- 政治改革に関する特別委員会30 件・30%
- 東日本大震災復興特別委員会23 件・23%
- 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 11,099 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○櫻井充君 企業経営でねとおっしゃいますが、あの方は日本郵政株式会社の今、社外取締役に就任されているんですよ。社外取締役というのは、一般的に言うとその企業と利害関係のない方になる、取引をされてない方になるんですよ。しかし、この方は、この方は社外取締役に就任されてからも今の郵政公社と取引されているんですよ。僕はこれ物すごい、今そういうお話をされますが、それからもうこの間、数字を見てびっくりしましたけど、もう郵政公社と相当な取引があるし、そ…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○櫻井充君 もう最後ですが、私は今日、るる申し上げてきましたが、この国の規制改革の在り方そのもの自体が私はこの国のためになっているとはとても思えません。結局、戦後六十年からなかなか脱却できないのかなと。日本が経済的な優位に立ったから日本そのもの自体をパッシングした方がいいと考えているのかどうか分かりませんが。 今回、不平等と私は考えておりますが、その条約を見ながら、先人たちが一生懸命頑張って不平等条約を変えてきた歴史を調べてまいりました…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 おはようございます。民主党・新緑風会の櫻井充です。 まず最初に、基本的なことをお伺いしたいんですが、少年法の第一条の目的のところに、この法律は、少年の健全な育成を期しと明記されておりますが、一般的にこの責任を負っているのは第一義にはだれが、だれが責任を負うことになるんでしょうか。
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 長い答弁でございましたが、結論は、要するに第一義に責任を負うのは保護者である親だということでよろしいんですね。
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 それはあくまで少年法の立て方がそうなっておりますが、それでは、非行を犯した少年に対して国が第一義に責任を負うというふうに決められた根拠はどこにあるんでしょうか。
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 国が行わなければいけないその根拠になるものは一体何ですか。つまり、子供の健全育成を期さなければいけないと、それの責務は第一義に親にあるわけです。非行少年になった場合にはそれが親ではなくて国になるということが今大臣の御答弁ですが、なぜ非行少年の場合にはその責務を国が負うことになるんですか。その根拠になることを教えてください。
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 答弁になっていませんよ。答弁になっていませんよ。 要するに、じゃ、親が親として責任を果たせないというのは、どこをもってして親が親としての責任を果たせないというふうに考えているんですか。 もう一点申し上げれば、親が親として責任を果たせなかったとすれば、子供の性格を矯正しなどと書いてありますが、子供だけを変えたとしても残念ながら親が変わらない限り非行は良くならないんじゃないでしょうか。 私は、今まだ現職の医者を続けておりまして、…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 法律上定めることの根拠ですよ。つまり、国がそこに介入していくことの根拠はどこにあるんですか。
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 済みませんが、答弁になっていないと私は思います。 私は、じゃ大臣、児童の権利に関する条約というのをこれは平成六年に締結しておりますが、この中の第七条に何と書いてあるのかというと、子供は、でき得る限りその父母を知り、かつその父母によって養育される権利を有すると、まずそういうふうに明記されているわけですよ。できる限りこういうふうにしなさいということが書かれていますし、それから第十八条には、父母又は場合により法定保護者は、児童の養…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 それでは、ここに定められている、でき得る限りというふうに書いてあるわけであって、本来、ですから、なぜ国が、じゃどういう線引きをもってして、どういう線引きをもってこの子たちは国家で面倒見なきゃいけないというふうに決めることになるんでしょうか。つまり、もう少し申し上げると、この条約上はとにかく、それからもう一回、何回も申し上げますが、第一義は親に責任があるというお話でしたね。ですから、第一義に親が責任があったら、どこまでの範疇は…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 それでは、親が、今大臣が御答弁されましたが、要するに親としての責任を果たせないという趣旨の御答弁ですよね、それでよろしいですか。
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 それでは、その十分でない親は、例えば今回のこの法律上、子供に対しては、非行のある少年に対して性格の矯正等を書かれていますが、親に対しては何も明記がないんですね。そうすると、親に問題があったということですから、親そのもの自体が変わらない限り、大臣、その少年の非行というのはなくならないんじゃないですか。
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 まさしく今質問しようと思ったところですが、少年法の中に、じゃ親の責務規定なり、それから若しくは親をカウンセリングする等、そういうことが一体どこに盛り込まれているんでしょうか。
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 今大臣が根拠としてお挙げになったところは、八条は、事件の調査のために、調査ですよ、事件の調査のために保護者又は参考人の取調べその他必要な調査を行わせることができるということであって、保護者の項目が出てきておりますが、これはあくまで事件の調査です。九条にあるのも調査の方針でして、これは調査だけの問題ですから、今の答弁は私は違うと思いますね。 もう一度お伺いしたいんですが、今るるいろんな、政令か省令かよく分かりませんが、そういっ…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 二十五条の二のところに、確かに、条件を付けて保護者に引き渡すことというふうに書かれていますが、果たしてそれが今まで機能してきたのかどうかということが最大の問題だと思うんですよ。 これは、今おっしゃるとおり、たまたま解釈で、これからこういうことに関してその保護者なりなんなりをやっていくんだというような御答弁かもしれませんが、実際本当にそういうことが行われているんでしょうか。つまり、この法律そのもの自体がそういう根拠となる法律と…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 僕は、親が変わらなければ基本的には子供はなかなか変われないんだと思っているんですよ。これはもう自分自身が、これは非行かどうかは別として、僕は、もう一つ申し上げておきますが、非行少年というのは加害者であると同時に私は被害者だと思っております。つまり、自分自身が心の問題を抱えていて、そこのはけ口が、どこに求めていくのかという話になったときに、内に求める子たちは学校に行かないとかそれから拒食症になる、摂食障害になるとか引きこもると…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 済みません、ちょっとよく分からないんですが。 大臣ね、これ恐らくほかの委員の皆さんも、その少年だけの問題ではなくて家族の問題なんだというのは、これ多分、恐らく多くの方、共通認識なんだろうと思うんですね。そうしてくると、その家族の関係が変わらない限り良くなっていかないと。 それから、実を言うと、僕は不登校の子を診ていたときに、家族三人で来てくださいと、これはもちろん離婚されている方は別ですが、そうすると、半分ぐらいの方しか来な…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 後段おっしゃったことは確かにそのとおりで、果たして少年法だけなのかどうかというのはこれはまず考えなきゃいけないことでありますが、しかし、非行を犯した少年というところでいうと、先ほど冒頭大臣は親に任せられないと、親に任せられないから国家でこういう形で少年院やそれから鑑別所みたいなものをつくって、それで国家で更生させるというんですか、そういうシステムを取るんだというお話をされましたよね。 つまり、そうだったとすると、やはり大臣も…
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 それでは、そういう観点で法律を作られたとすれば、その定義規定や目的のところにそういう条文をまず置くことが筋なんではないですか。
第166回 参議院 法務委員会 第13号
○櫻井充君 しかし、それが条文に書かれていませんね。特に、第一条の目的のところにはそういうふうに書いてないわけですよ。ですから、大臣は先ほどから何回も御答弁されていますが、第一条の中にそういうふうに盛り込まれていないんだと、冒頭御答弁いただきましたから。ですから、私はそこのところを変えなきゃいけないんじゃないかというふうに申し上げているんです。