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消費者庁審議官参議院衆議院
総発言数
229
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁審議官
直近の発言日
2018/12/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会70 件・70%
  • 農林水産委員会8 件・8%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会8 件・8%
  • 外交防衛委員会4 件・4%
  • 内閣委員会4 件・4%
  • 経済産業委員会2 件・2%

※ 全 229 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

229 20 を表示
消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 食品リコール情報の届出に当たっては、回収の着手とそれから回収の状況について届出いただくことを想定しておりますが、回収の状況につきましては、具体的な届出回数に関する規定を設ける予定はございませんけれども、少なくとも例えば事業者が食品リコールを実施する過程で回収対象範囲が更に広がる場合とか、それから、新たに探知した消費者に対する健康危害に関する情報を把握した場合とか、それから、御指摘のとおり、…

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 栄養成分の表示は、健康増進法の国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進という目的の下、表示が規定されているものでございまして、食品表示法上は、安全性に関わる情報ではなく、選択に資する情報として整理されているところでございます。一方で、熱量やたんぱく質等の表示の不備は、既に疾病を持つ消費者にとっては自身の健康管理の上で重要な情報になるというふうに考えているところでございます。 栄養成分表示の…

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 食品表示は、食品を摂取する際の安全性と食品の選択のために重要な役割を果たしているというところでございます。 なお、食品表示基準の規定には関連する規定はないところでございますけれども、例えば食品のハラル認証等の文化上、特定の宗教上の禁忌に触れないことを証明する表示は、安全性に関する情報ではなくて食品選択のために必要とされる情報であるというふうに考えているところでございます。 消費者庁としまし…

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 本事業の対象といたしましては、年代別に、若年女性、それから中高年男女、高齢男女を選定いたしたところでございます。その理由でございますけれども、若年女性は痩せている方の割合が高いということ、それから中高年は肥満者の割合が高いということ、それから高齢者は低栄養に留意する必要があるといった特性がございます。こうした特性を踏まえて作成しました栄養成分表示に関するパンフレットを活用して効果的な消費者…

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 若年の女性は、やっぱり摂取エネルギー量が少ないことと、それから痩せている方が特に多いということが課題となっているので対象としたところでございますけれども、御指摘の若年層の男性については、女性に比べて栄養成分表示を活用している割合が低いという調査結果も出ておりますので、若年層の男性に対する普及啓発も重要であると認識しております。 この調査事業で作成しましたパンフレットは、基本的なものと、それ…

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) そういう意味で、男性も含めて積極的に普及啓発に取り組んでいきたいというふうに考えております。

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) 今回対象を絞ったということは、特にターゲットを絞って検証すべきという意見もございましたのでそうしたところでございますけれども、パンフレットは、実は基本的な、要するにどなたにも活用していただけるパンフレットと、特にこういった課題について意識した上で活用していただけるものとありまして、そういう意味ではこれらの複数の組合せによっていろんな方々の教育に使えると思っておりますので、抜けのないようにきちんと普及をしていき…

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) まず、新制度の施行に向けまして、消費者庁としては、事業者の皆様や地方公共団体の不安や懸念にお応えすべく、まずはきめ細かな説明会を行うなど、普及啓発に全力を傾けたいというふうに考えているところでございます。 そして、委員の御指摘も踏まえまして、食品表示に関するコンプライアンス遵守、それから迅速な自主回収、それから公表といった措置が、当該事業者や当該事業者の商品に対するブランドイメージ、それから信頼の維持向上にも…

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 特にどういったことでやらなければならないといったようなルールは規定しておりませんけれども、事業者が、やはり健康危害が起きてしまうと事業者にとっても大変でございますので、自主的にそういったものは掲示するということだと理解しております。

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 自主回収の判断自体は事業者が行うということになります。 なお、自主回収等の措置を行っていない場合におきまして消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要がある場合には、内閣総理大臣又は都道府県知事等が、食品表示法第六条八項の規定に基づいて、当該食品の回収等を命ずることができるというふうにされているところでございます。

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 まさに自主回収については企業の自主判断でございますので、消費期限の表示ミスとか、それからアレルギー表示のミスとか、そういったものだけではなくて、企業自体の自主基準によって回収する場合もあるということで、自主回収の理由自体は様々なものがあるというふうに承知しているところでございます。

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 まず、今回の食品リコールの届出制度になるのは食品の安全性に関する表示に不備のある場合ということでございまして、安全性に関する表示の不備でない場合は報告義務は課さないということで、そこは法令あるいは府令を通して明確にしていきたいと思います。 それからあと、仮に表示のミスで回収したといたしましても、販売時からの保存方法がしっかりしていて、そして表示の不備が適切に是正されるといった場合には、健康…

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) 確かに、商品を一旦流通させますと、一部消費されている商品があるかもしれませんので、全体を完全に回収するという、ロット全部を回収するということができない場合というのはあり得ると思います。そういったときには、もう実際に流通の状況を見て、事業者が常識、社会的常識というか経済的常識で回収できたことをもって報告するというふうに考えております。

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) 今般の食品リコール情報の届出の創設に関しましても、地方公共団体の担当者の研修とか事業者向けの講習会など、あらゆる機会を捉えて情報発信を行ってきたところでございます。そして、消費者庁としましては、改正法の施行直後から実効性のある制度運用が図られるように、公布後はより一層、地方公共団体に丁寧に説明を行ってまいりたいというふうに考えております。 それから、先ほど、済みません、回収に関してですけれども、事業者の判断と…

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) 届出は、表示責任者の所在地の管轄する地方自治体ということになります。

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) 今回の制度についてということで申し上げますと、今回システムをつくるに当たっては、システム上、都道府県にできるだけ負担の少ない届出事項にするなど、そういった配慮をした上で構築してまいりたいというふうに考えております。

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 特に、健康危害の発生につながる食品のリコール情報発信としましては、議員御指摘の障害をお持ちの方を始め高齢者それから外国人の方々など、多様な消費者への情報発信が重要な課題と認識しているところでございます。 消費者庁としましても、関係省庁の御協力をいただきながら、一人でも多くの消費者に正確な情報が迅速に提供できるよう、今後検討してまいりたいと考えております。

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁のリコール情報サイトでは、現在、子供向けのリコール情報のメールマガジンといたしまして、食品のアレルギー表示の欠落や誤表示に関する情報を含めまして、子供向け製品のリコール情報を配信しているということをやっております。 先生御指摘のように、アレルギー表示の欠落や誤表示はそういったアレルギーを持つお子さんを持つ保護者の方々にとっては最重要の関心事項と認識しているところでございますので、消…

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁におきましては、先ほども度々御説明しましたが、食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業というものを実施しておりまして、この調査結果におきまして、特に発症数、重篤度の高い食品について、関係者の意見も聞いた上で表示対象品目を決めているというところでございまして、この調査は三年ごとに現在も実施しておりますが、直近の調査において亜硫酸塩による症例は日本で報告されていないというこ…

消費者庁審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(橋本次郎君) そもそも、この制度を考える際に、食品衛生法だけじゃなくて食品表示法の方の報告義務も設定すべきだということで両府省間で話しておりますので、システムに関してもきちんと統一的な形で運用できるように、そして、なおかつ、それぞれの方できちんとした届出ができるように話合いも始めようということにしておりますので、そこのところは問題ないと考えております。