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公明党・国民会議衆議院
総発言数
970
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1987/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会52 件・52%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会20 件・20%
  • リクルート問題に関する調査特別委員会18 件・18%
  • 災害対策特別委員会9 件・9%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

970 20 を表示
公明党・国民会議1987/05/26

108衆議院 法務委員会 第5号

○橋本(文)委員 終わります。

公明党・国民会議1986/11/06

107衆議院 本会議 第12号

○橋本文彦君 私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました昭和六十一年度補正予算三案について、反対の討論を行うものであります。(拍手)最初に、私は、補正予算案の提出を今日まで遷延し、円高不況の様相を深めさせた政府・自民党の責任について申し上げざるを得ないのであります。 我々は、本年の通常国会以来、再三にわたって景気の後退を指摘し、補正予算の早期提出を初め景気対策の実施を迫ってまいりました。ところが、政府・自民党は、長期的な…

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 最初に大臣にお伺いしますけれども、今の中沢先生の質問の中で、最後の質問で、もう時間がないという趣旨は何でございましょうか。慎重審議の最中に、もう時間がない、採決の段階なんですか、お答え願います。

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 了解しました。 大臣は就任に際しまして厚生省を志願した、こう言われております。大臣のお父さんが昭和四十八年に老人福祉法の一部改正を行いまして、いわゆる医療の無料化を実現させた。その息子さんであるあなたが、今度は一部負担、有料化への道を開いたその老人保健法をさらに大改悪するという立場であるわけですけれども、この心境はいかがですか。

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 厚生省は、厳しい予算編成の中にありまして、大蔵省から俗に優等生と言われておる。今まで大蔵省の言いなりに予算を削減してきた。しかし、今回はもうそうはいかないぞというようなことを漏れ承っておるのですが、しかし今回のこの老健法の改正も、やはり財政調整という見地しか見えてこない、そう思うのです。 それはともかくとしまして、大臣が厚生省を志願したといういきさつは、私よくわかりませんけれども、少なくとも厚生省というものは、人間の生…

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 大変すばらしい答えをいただきました。憲法二十五条の規定を具体化するため、そのために何があるんですか、社会保障制度がある。憲法二十五条を具体化するために社会保障制度があると伺いました。 老人福祉法がございます。大臣のお父さんが医療の無料化を図った。老人福祉法十条の二ですか、それを新設なさった。これはまさに憲法二十五条を具体化するものであった。そして先ほど大臣が言われましたように、福祉元年と言われた。しかし、三年前にこの老…

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 老人福祉法の基本理念を読ましていただきます。第二条には「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として敬愛され、」――「敬愛され、」ですよ、「かつ、健全で安らかな生活を保障されるものとする。」憲法二十五条の精神にさらに加えて、「安らかな生活を保障される」とこうなっているわけです。そしてこの前回改正されました老人福祉法の十条では、「老人の心身の健康の保持に関する措置については、この法律に定めるもののほか、老人保健法…

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 老人福祉法そのものが主たるものであって、老人保健法はその中の健康保持に関する法律である、こういうことでしょうか。 そうすると、この関係はどういう関係になりますかね。いわゆる一般法、特別法というふうにした場合にはどういうふうに理解したらいいのでしょうか。

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 老人福祉法は端的に、いわゆる福祉に関する法律ですね。老人保健法というのは老人の健康保持に関する限りは福祉だという御意見ですか、よくわからないのですけれども。端的に聞けば、老人保健法というのは福祉関係の法律なのか、医療に関する法律なのかということでございます。

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 なかなか医療とは言いませんな。 それでは、この老人保健法が審議されたときに、いわゆる老人病院という概念は出ておりましたか。

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 そうですね。老人保健法が審議されたときには、どこにも老人病院という字は出なかった。ところが、この法律ができまして、三十条の第一項に「医療に関する基準」という条項がある。この条項に従って、「医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準については、」中医協の意見を聞いて大臣が決める。この規定が大変なくせ者だったわけです。 この基準について厚生省が幾つもの告示を出しております。この告示によって…

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 話がわかりにくいので具体的に言います。百五十のベッドがあるといたします。一般の病院では医師が十人いなければなりません。ところが、いわゆる特例許可病院、老人病院と言われるものは三人でいいわけですね。五十人の患者に対して一人の医者が要る。また看護婦についても、一般病院は三十八人いなければならないけれども、老人病院の場合は二十五人でいい。そして老人病院の場合には介護人というものが十九人いなければいけない。一般病院は介護人とい…

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 大臣、このように老人病院では医師が三分の一で済むのだということなんです。これは老人保健法の審議の際には全然出てこなかった、そうですね。厚生省の告示という存在によって初めて、医療法のいわゆる例外規定がありますから、それに基づいて都道府県知事の許可を得てこのような三分の一にした、これは全然国会の審議を得ていない。議会制民主主義はどこに行ったのですか、そう思うのです。この老人保健法というものを幾ら読んでも実態はわかりません。…

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 先ほど、老人保健法というものは老人福祉法のいわゆる子供みたいなものだ、だから福祉に関する規定なんだというようなニュアンスだった。ところが、その告示の存在によっていつの間にか医療法の適用を受けるような病院の問題に進展してしまった。一体この法律は何なんだろう、福祉なのか医療なのかということをさっきから議論しているわけでございます。 それはともかくとしまして、この特例許可あるいは特例許可外病院というものの実態についてちょっと…

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 老人の病床数がふえることは好ましい方向にあるということの趣旨に聞こえました。しかし、先ほども言っているように、一般病院に比べて老人病院というものは医者の数が三分の一でいいんだ、看護婦も少ないんだという現実、つまり我々が問題にするのは医療のサービスが低下するじゃないかということを言っているわけです。先ほどから部長は一生懸命、慢性疾患があるんだから数が少なくたっていいんだというようにとられるわけですけれども、老人というもの…

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 それでは、この特例許可あるいは特例許可外の病院の実態というか、それをお尋ねいたします。 まず、特例許可病院というのは、これは医療法上からきておりますので納得できるのですけれども、特例許可外老人病院というのは、いわゆる診療報酬点数表上定められた病院であるというこの概念がよくわからないものですから、確認しておきたいと思います。

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 基準を満たしていない病院だということで、どうもよくわからないのですけれども、病院と言われる以上は少なくともベッド数が二十以上なければいかぬ、同時に医師が三人以上いなければならないということですね。そうすると、この特例許可外病院というのはどういうふうに理解すればいいのですか。

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 そうすると、当然のこととして特例許可外病院というものは、まず一般の病院とはなり得ない、こう理解すべきなんですか。要するに、病院というためには医療法上二十のベッドがなければいけない。二十病床、そして医師が三人いなければならない。医師が三人おってベッドが二十以上ある、これを初めて病院という。ところがこの特例許可外というのは、病院という名前がついているけれども……。

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 では、具体的に聞きましょうね。 先ほどの百五十のベッドがある場合に、一般病院の場合には医師が十人、看護婦が三十八人。ところが特例許可病院の場合には、医師が三人、看護婦が二十五人、介護人が十九人。百五十とした場合にはどういうケースで特例許可外病院と言えるのですか。

公明党・国民会議1986/10/30

107衆議院 社会労働委員会 第6号

○橋本(文)委員 そうすると、特例許可老人病院の場合には医師が三人おらなければだめだ、ところが特例許可外病院の場合には医師が一人でもいい、こう理解してもいいわけですか。つまり百五十のベッドがありながら医師が一人しかいない病院、これを特例許可外病院と厚生省は見ている。あるいは医師がいなくてもいいんだ、看護婦だけでも特例許可外病院と言えるんだ、こう理解してもいいわけですか。