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日本共産党参議院
総発言数
9,114
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1996/06/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,114 20 を表示
日本共産党1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 その審尋の機会を与えることしかないというところに私は、まだまだ不十分であるし、前回の削除修正の各党合意の意見というのは酌み取られていないということを思います。 今も議論になりましたが、それではなぜ必要的審尋にしないんですか。

日本共産党1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 裁判所にお伺いしますが、労働組合に対しては実質的には必要的審尋というようなことで扱っていくという、そういう趣旨に聞こえる提案者の答弁があったんですが、裁判所はどう受けとめられていますか。

日本共産党1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 そこで、必要があるときに審尋をする、必要があると認めるというその判断を裁判官なり裁判所がするのには、現場を見るとかあるいは当事者の意見を聞くとかいうことなしにどうやって判断できるんですか。つまり、審尋なしに、あるいは現場を見ないでどうやって判断できるんですか。これは裁判所としてどうですか。

日本共産党1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 今おっしゃった資料で、労働組合が例えば企業倒産後の賃金債権保全を要求するなり、あるいは会社の再開を要求するなりして、自分の会社の職場を離れないでそこで闘っているという状況はそういう資料で一見明白に必ずわかりますか。

日本共産党1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 私は、次にその現況調査報告書について議論を移したいと思っておったんですが、それは執行官がつくるわけですね。執行官が現場状況を見てつくるということですが、果たしてその執行官が、労働組合がどういう闘いでどういう理由でそこを占拠しているか、占有しているかというようなことについて十分な調査ができるのかどうか私は疑問に思っているんですよ。 そして、先ほど提案者の答弁がありましたが、審尋をするということは相手方に直ちにそのことが察知され…

日本共産党1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 ですから、退去せよということになれば、まさに労働組合の占有を奪っちゃって執行官保管を命ずることに等しいことになるんですよ。そういうことが、まさにその執行官保管は五十五条の第二項で特別の事情がなきゃできないんですよ。一項の命令だけで簡単にやってはならぬのですよ。 そういうことを考えても、この要件をどう厳格にやるかということについて、この法律構造は労働者の権利を守るという立場から見れば極めて不備だということを私は考えざるを得ませ…

日本共産党1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 法務省、裁判所に伺いますが、不動産価格を著しく減少するという行為の中には、労働組合が平穏整然と職場を占有して組合活動を行っているという状況は、これは入らないと断定できますか。

日本共産党1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 それで、実際問題として、法務省か裁判所かどちらでもいいんですが、不動産価格を著しく減少する、そういう行為に当たる占有が占有者によって実際に行われているというケースが問題になっている例として、具体的にはどういう例が最近ありますか。

日本共産党1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 そういうケースは、私は、競売申し立て事件、執行事件の中でそんなに多くないと思いますが、全体の中で今おっしゃったような事例はパーセント的にはどのくらいですか。

日本共産党1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 占有者が今言ったような著しく不動産価格を阻害する行為を具体的にやっている例というのは、提案者の方は最近住専に絡んでいっぱい出ているとおっしゃるけれども、私の経験でそんなにもふえていないんですよ。 裁判所に聞きますけれども、住専問題の関係で競売申し立て事件は急増していますか。そういう傾向は顕著には出ていないでしょう。これからですよ、住専問題で出てくるのは。

日本共産党1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 私は、不当な執行妨害だとかあるいは債権回収行為に対する不当な妨害を許してはならぬ、厳しくやるべきだという立場です。しかし、それは今、魚住議員からも提起がありましたが、これまでの裁判所の努力による判例の集積あるいは現行法の運用を厳格にやるということを通じてまだまだやれる余地がある。それにもかかわらず、私が指摘したように、まさに前に修正が行われた労働者の、労働組合の権利を守っていくというそのことを阻害されるおそれがあるようなこと…

日本共産党1996/06/18

136参議院 法務委員会 第10号

○橋本敦君 私は、日本共産党を代表いたしまして、民事執行法改正法案に反対の討論をいたします。 内容は、今、質問を申し上げ、また意見も申し上げたとおりでございますが、私としては、今回の改正案によりまして我々が、国会が心配だとしてかつて修正をしたその部分が復活されておりまして、労働組合の正当な職場での権利活動を侵害するおそれが今回の法案によっても依然として払拭し切れないということが重大な問題でございます。 審尋ができるということがお話にござ…

日本共産党1996/06/17

136参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 本日は御多忙のところ、竹下先生また中務先生ありがとうございます。 中務先生から、先ほど公文書の提出義務について大変貴重な御意見をいただきました。この問題については私も大変関心を深めておりまして、衆議院で我が党は日弁連の皆さんの御意見も尊重する立場で修正案を出したのであります。残念ながら全会派の合意に至りませんで、御存じのとおりの修正案にとどまりましたが、なおこれから検討できる課題でございますから、さらに力を入れていきたいと思…

日本共産党1996/06/17

136参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 それは、まさに真実の発見という大事な課題に直結する国民にとっても重要な問題であるわけです。 そこで、次の問題としてもう一点お伺いしたいことは、公務員のそういった司法判断に対する態度の問題ですが、インカメラの制度で裁判所が検討して、これは実質秘に該当しない、訴訟関係者の要求は正当だから当然提出すべきだと、こういう判断があったとしましょう。ところが、その判断にも行政側が従わないということが予想されるかされないのか。予想された場合…

日本共産党1996/06/17

136参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 この問題について法制審の議論がどうであったかなかなか知る由もないんですが、しかし突如として出てきたという感を私どもは否めないんです。日弁連としては、法制審で公文書の提出義務問題についてこういう案が出てくるということに対応して、もっと早くから御意見を広めていただくということが可能であったのかなかったのか、それほど突然であったのか、そこらあたりどうなんでしょうか。私どもは極めて突然だという違和感を持っております。

日本共産党1996/06/17

136参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 それだけに、私どももなお今後あの修正案に基づきまして二年をめどにの検討の中で御意見もよく聞きながら、また各界各般の意見を聞きながら真剣に検討していきたい、こう思っております。 時間がありませんので、両先生に最後の質問になるんですが、司法の国民的基盤の拡充ということが大事だという御意見もございました。最高裁の問題についていいますと、裁判官の過重負担を理由として上告制限をするというのは、国民の裁判を受ける権利をもっと尊重するとい…

日本共産党1996/06/17

136参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 ありがとうございました。

日本共産党1996/06/17

136参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 きょうは両参考人、御多忙のところありがとうございました。 まず、坂本参考人にお伺いをさせていただきますが、貴重な御意見を拝聴いたしまして、大きな観点で裁判を受ける国民の権利、国民の裁判を受ける権利というその裁判はまさに真実を明らかにし、適正な法令の適用、国民が納得する裁判ということだと思うんです。 そういう国民の裁判を受ける権利をどう担保するか、これがまさに法制度の問題ですが、そういう中で私は、憲法原則としての公開の法廷とい…

日本共産党1996/06/17

136参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 次に、準備手続において書証の取り調べが行われる。陳述書の取り調べが行われる。その準備手続の基本目的がまさに争点の整理だということであれば、裁判所はその事件について心証をとるのが目的ではないはずです、争点の整理にとどまる。ところが、実際に陳述書等がたくさん出てくる。そして、そういうことについて関係当事者の意見がその陳述書が正当だということも含めていろいろ言われるということになりますと、おのずから心証形成がされるということは当然…

日本共産党1996/06/17

136参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 非常に重要な指摘を実務上の経験からいただいたわけですが、そこのところでもう一つお伺いしたいのは、陳述書の取り調べがはびこるのは私も基本的に賛成できません。しかし実際に出てくる。それが非公開の準備手続ということでわずかな当事者の中で出てくるということと、公開の法廷でのそういう陳述書の提出ということについて、公開の法廷で意見が言える、何が出てくるかは明らかになる、関係者が法廷にたくさんいるということとの違いは、これまた大きい問題…