橋本敦
会議録に記録された「橋本敦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,114 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/03/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 予算委員会 第7号
○橋本敦君 関連。
第145回 参議院 予算委員会 第7号
○橋本敦君 私は、中村法務大臣の発言とその責任の追及問題で質問いたしますが、その前提として総理に伺いたいことがあります。 私の手元に自主憲法期成議員同盟の名簿がありますが、この議員同盟の会員に小渕総理、あなたも入っていらっしゃる、中村法務大臣も入っていらっしゃる、これは間違いありませんか。
第145回 参議院 予算委員会 第7号
○橋本敦君 入っていらっしゃることはお認めになりました。岸元首相が初代会長を務めたこの議員同盟は、いわゆる自主憲法制定あるいは憲法九条の改正などをスローガンに掲げて、自主憲法制定国民会議とともに憲法改正運動を進めてきた団体であることは公知の事実であります。 ここに、同盟の規約とそれから趣意書がありますが、どう書いてあるかといいますと、この憲法の基本原則は堅持されねばならないと一応はした上で、こう言っています。しかし日本国憲法は、占領政治…
第145回 参議院 予算委員会 第7号
○橋本敦君 ただしたことではないが、会員であることは知らなかったという御趣旨ですか。名簿にはっきり名前が出ていますよ。知らなかったということですか。
第145回 参議院 予算委員会 第7号
○橋本敦君 任命自体から、本当に憲法を守る、そういう立場で重大な職責を負う法務大臣を任命なさったということでないということがはっきりしました。ある意味では無責任とさえ私は言いたくなりますよ。 中村法務大臣の法務省幹部に対する新年賀詞の会での発言は、言うまでもなくこれは大臣としての公的発言です。ここに法務省から提出してもらった新年賀詞の会での法務大臣の発言があります。そこでどう言っているか。法務大臣は、「その中で日本人は連合軍からいただい…
第145回 参議院 予算委員会 第7号
○橋本敦君 まさにそのとおりです。そして、多くの日本国民はこの新しい憲法をまさに守るという立場を貫いて今日までやってきた。国会の議を経て制定されたことも歴史的事実であります。歴史的認識も誤っているし、憲法を擁護するというそういう観点からこんな発言ができるわけはないわけでありますから、まず第一にこの点において重大な問題であります。 さらに、それに続いて中村法務大臣は、日本人はこうして連合国からいただいた、国の交戦権は認めない、軍隊も持てな…
第145回 参議院 予算委員会 第7号
○橋本敦君 私はそういうことを言っているのではありませんよ。まさに法務大臣がこの発言で示唆した問題は、憲法九条、戦争放棄という我が憲法の平和原則、恒久平和主義という根本的な原則に対してこれを否定する趣旨の発言だということですよ。だから、憲法改正が今後国民の意思でどうなるかという問題じゃなくて、現にある憲法を尊重し擁護するというこの責任が閣僚にある、これが憲法九十九条の大問題じゃないですか。そういう大問題に照らして、こんな発言がこのまま許…
第145回 参議院 予算委員会 第7号
○橋本敦君 法務大臣の発言に何も問題がないなら呼ばなくていいじゃないですか。新聞がありいろいろ検討されて、これはたださなければならぬと、こう思われたから呼ばれたはずです。何をどうただされようとしたのですか。
第145回 参議院 予算委員会 第7号
○橋本敦君 おっしゃったことから、事実上この中村法務大臣発言が憲法改正しないというあなたの内閣の方針に反するおそれがあるかもしれないという、そういう危惧を持たれたということはわかりましたよ。そのとおりなんです。そういう立場であなたは呼ばれたわけですから、もう明白です。 今日、総理、多くの国民は我が憲法の恒久平和主義、戦争放棄、この問題について多数の国民はこれを支持している、そういう状況であるという御認識はありますか。
第145回 参議院 予算委員会 第7号
○橋本敦君 そのとおりですね。例えば、ここに九七年四月二十六日、朝日新聞の世論調査があります。そこではっきりとこう出ています。憲法で戦争放棄を決めたことを八二%の人が評価している、八二%ですよ。九条の理念がアジア太平洋地域の平和に役立ってきた、これは七二%の回答者が支持している。これからの世界の平和に役立つ、こう見る人が七三%と、ともに高い比率を示した。こうした評価が、九条変更を認めない、こういう見方に結びついていると見られ、憲法九条を…
第145回 参議院 予算委員会 第7号
○橋本敦君 これは憲法尊重義務について今答弁しただけじゃないですか。擁護するという義務について、この「註解日本国憲法」に、私が言ったように、憲法を変えようという動きに対してもこれを許さないためにしっかりやらなくちゃならぬということが憲法上の義務だと書いているんですよ。このことをあなたは抜かして答弁しているのはけしからぬじゃないですか。 そういう意味で、中村法務大臣の発言は改憲問題について、それがいけないどころか、改憲したくてしようがない…
第144回 参議院 法務委員会 第1号
○橋本敦君 私は、きょうは中島議員にかかわる問題を尋ねたいと思います。 九六年、九七年の両年にわたっての政党助成金が自民党の本部から群馬県第三選挙区支部、中島議員のところでありますが、それぞれ一千万円交付された事実は明白であります。これをめぐって、中島議員はこれまでに虚偽記載ということで政党助成法違反並びに政治資金規正法違反で起訴をされ取り調べを受けているわけでありますが、この事件はさらにそれだけにとどまらないで、公選法違反の買収容疑、…
第144回 参議院 法務委員会 第1号
○橋本敦君 それはいいです。
第144回 参議院 法務委員会 第1号
○橋本敦君 今、刑事局長がおっしゃった十九日に再逮捕したという買収事件に関してきょうは特にただしたいと思うのであります。 この買収事案の被疑事実の要旨は、要するに、中島議員が自己の当選を得る目的で選挙運動者である関係者に対して選挙運動報酬あるいは投票報酬等の資金として二千万円を交付し、さらには個別に各二十万円を交付したという事案だと思いますが、被疑事実の要旨は間違いありませんか。
第144回 参議院 法務委員会 第1号
○橋本敦君 そこで、買収資金の問題でありますが、この買収資金が、例えば九六年度は約三百七十万円、そして九七年度は八百四十九万円、これが政党助成金の方から穴埋めに流用されたというように報道されておりますが、これについても今捜査中であることは間違いありませんか。
第144回 参議院 法務委員会 第1号
○橋本敦君 その資金の具体的な特定は捜査中ですからいいとして、要するに、その資金が政党助成金から穴埋め的に流用されたという状況について、既に報道されているわけですが、こういう報道に関して、検察庁は、その報道で言われている事実も含めて重大な問題として捜査をしているということは間違いないと言えるんじゃないんですか。
第144回 参議院 法務委員会 第1号
○橋本敦君 政党助成金から流用的に資金が全然流されていないということは断定できませんね。そういった問題も含めて慎重に捜査をしているという状況ではないんですか。
第144回 参議院 法務委員会 第1号
○橋本敦君 もし仮にそうだとして、報道されているところによれば、今お話ししたように、九六年は三百七十万、九七年が八百四十九万としますと、一千万円政党助成金が交付されている何とその半分以上を買収資金に使った、そういう疑惑さえあるという重大な事件になってくるわけであります。 そもそも、この政党助成金というのがこういったことで私的に流用されてよい金であるはずはないんですが、実際はそういうことがこの中島事件でもやられたことが明らかになっておりま…
第144回 参議院 法務委員会 第1号
○橋本敦君 政党の活動の自由に介入しないという建前から使途制限をしないということの裏をかかれて私的流用、あるいは選挙買収にまで使われるという実態が明らかになった、こういう事態について、これでいいと思うのかどうかと私は聞いているんです。いいとは言えないでしょう。いいんですか。
第144回 参議院 法務委員会 第1号
○橋本敦君 あなたはそうおっしゃるけれども、この政党助成法自体が政党活動の自由を拘束してはならぬということで使途の制限はしないと。そういうことが裏をかかれて、虚偽報告は処罰するけれども、政党助成法自体が買収資金に使っちゃいけないとか私的に流用してはいけないとか、そういう制限を設けていないことがこういう結果を生んでおるわけですよ。だから、処罰するとしたら形式的に公選法違反か虚偽記載かということにならざるを得ない。本来、政党助成法そのものが…