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日本共産党参議院
総発言数
9,114
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1999/05/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,114 20 を表示
日本共産党1999/05/06

145参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 では、もう一遍聞きます。 日本に不法在留と言われている中でも多年暮らしてきて、日本人の皆さんと結婚をしたり、あるいはいろんな生活関係で日本に定住に近い形が客観的に出てきて、そして日本に引き続き在留したいということで婚姻を理由として在留特別許可を申請するというケースもあるのではないか、こういうことです。

日本共産党1999/05/06

145参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 そういう皆さんに対する許可数をここ二、三年で言ってみてください。

日本共産党1999/05/06

145参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 大臣、今お聞きいただいたように、在留特別許可ということで、長年日本に暮らしている関係で日本人と結婚をするというようなことではかなり在留許可が裁量で認められているわけでしょう。そこで、今度のこの不法在留罪が新設をされるとどうなりますかというのです。そういう裁量による許可がしてあげられなくなるんじゃありませんか。今度そういう在留許可申請が出てきたとしたら、ちょっと待ちなさい、あなたはそういう申請以前に不法在留の罪を犯しているんで…

日本共産党1999/05/06

145参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 そうすると、今までどおり在留特別許可は与えますよと、この法案で不法在留罪が新設されても。これは重大な問題です。 だから、あなたの答弁どおりだとしますと、この不法在留罪が新設されても、日本人と結婚した、そして家庭を持ち、合理的な社会生活をこれから営む、そういうことが可能だとすれば、在留特別許可は認めます。理論的には不法在留罪の構成要件に該当する明らかに刑事責任を追及できる場合だけれども、刑事責任の追及はしないということも入管は…

日本共産党1999/05/06

145参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 そうすると、在留特別許可をやってきたこれまでの具体的なケースはいろいろあるでしょうが、人道的、人権上の配慮をしながらやってきたというケースはいささかも変わるものではない、こういうことですね。それはもうはっきり大臣答弁として確認しておきますよ。

日本共産党1999/05/06

145参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 しかし、それにしても、今後この不法在留罪が新設されることによって、不利益を受けるような、今言った在留特別許可の運用上、不利益を受けるような例は絶対にないと私は信用できないというように思います。しかし、大臣が答弁されたんだから、一応それは大臣の答弁として、重大な答弁として受けとめておきたいと思います。 それから、上陸期間の伸長について、もう時間がないから次に話を進めますが、実際問題として今上陸期間が一年、これが終わってすぐに入…

日本共産党1999/05/06

145参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 それでは、時間がありませんから端的に局長に伺います。 日本人と結婚をしたということで、その配偶者が一応退去強制処分で外国へ帰らざるを得なかった、それが今度再入国を申請した場合に、今もありましたように、現在だったら一年少々で帰ってこれる、こういうことです。今度、これが五年ということになりますと、一年や一年半や二年で帰れますか、本当に。そこのところですよ、はっきり言ってください。

日本共産党1999/05/06

145参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 ないようにしたいというのは、法律上どこに根拠がありますか。

日本共産党1999/05/06

145参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 そのあくまでも上陸特別許可の制度自体が広範な裁量であって、具体的な法的な覊束裁量と言えない、そういう問題だから心配しているんです。 あなたがおっしゃるように、今度は五年に伸長したけれども日本人の配偶者については今までどおり一年少々で入れます、上陸特別許可という制度で入れます、こうおっしゃっても、その上陸特別許可というその制度自体の運用がまさに自由な裁量に任されていて、何の覊束的な根拠も具体的にないじゃないですか。そこのところ…

日本共産党1999/05/06

145参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 私は、そういうことをおっしゃるのであれば、大臣答弁としてははっきり今おっしゃいましたが、この問題について、法務大臣の全く広範な自由裁量に入管行政が任されている部分がたくさんありますから、そういった面は、やはり人権を守る上でもっと法律的に具体的に規制をしていく、根拠を決めていく、覊束裁量に変えていくということが基本的には大事だということを指摘しておきたいと思います。 それから最後に、この参考人もおっしゃったんですが、不法在留の…

日本共産党1999/05/06

145参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 きょうはこれで終わります。

日本共産党1999/04/27

145参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 私は、本法案に賛成の立場でありますが、この法案がこうして審議されるようになりまして、このことが日の目を見るということで、提案者の皆さんの御尽力に敬意を表したいと思います。 提案者の皆さんに質問する趣旨は、この法案の立法趣旨あるいはその持っている意味を一層明確にしていただきたいという立場からのものでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。 まず、第十二条関係ですが、法案の十二条によりますと、捜査及び公判に関して児童の…

日本共産党1999/04/27

145参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 今御説明があったような配慮が必要なのは、本件で被害に遭った児童を保護するということが法の基本的な理念であるわけですが、取り調べの過程あるいは公判の過程で、そういった児童が精神的、身体的に立ち直っていくことを妨げてはならないし、あるいはむしろ児童が非行少年あるいは加害者扱いされてはならない、そういったことに対する大事な問題としての御提起があったんだと思うんです。基本的な考え方としては、今私が指摘したようなことがこの規定の背景に…

日本共産党1999/04/27

145参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 それで、十三条も同じように児童保護という観点から大事な規定だと思うんですが、特に十三条を設けられた趣旨はどういうところにあるんでしょうか。

日本共産党1999/04/27

145参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 わかりました。 続いて、十四条、十五条の関係で質問させていただきます。 第十四条によりましても、国及び地方公共団体が、本件に関する問題について未然に防止し、あるいは児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育、啓発に努めるということが定められております。当然それは賛成でありますけれども、わざわざこういった教育、啓発を国及び地方公共団体がやるべきだということを十四条で決められた御趣旨というのはどこにあるのでしょうか。

日本共産党1999/04/27

145参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 もう一つ大事なのは、こうした事犯に絡まって被害者になった児童たちをどう立ち直らせてやるかということについて私どもは重大な関心と、またそれに対する適正な援助が必要だと思うんです。そういう意味で、心身に有害な影響を受けた児童の保護というのも本法案の一つの大事な柱だと思います。 それが十五条が設けられた趣旨だと思うんですが、ここでは具体的にどういった方法で児童の保護を進めようとしているのか。この法文では相談、指導、一時保護、施設へ…

日本共産党1999/04/27

145参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 以上で終わります。 ありがとうございました。

日本共産党1999/04/22

145参議院 法務委員会 第7号

○橋本敦君 きょうは、両先生ありがとうございます。 最初に田中先生にお伺いしたいのですが、先生のお話の中で非常に大事な基本的なお考え方ということだと承りましたが、特別在留者の皆さんを中心として、在留資格というのは、資格ということよりもむしろ権利であるというように考えるのが考え方として正しい、そういうことをおっしゃっていただきましたが、そういう考え方がやっぱり基本理念として当然あってよいというふうに私も考えておるのです。そういう考え方から…

日本共産党1999/04/22

145参議院 法務委員会 第7号

○橋本敦君 もう一つの問題として、それに関連するかどうか、これは手塚先生のお話にあったことでお伺いをしたいのですが、内外人平等ということが先生のお話でございました。そういう点からいきますと、先ほどから議論になっておりますけれども、住民基本台帳法と外登法との関係で、過料と罰金ということの差、しかもそれが、先ほど田中先生のお話ですと金額が四十倍の差があるというお話がございました。確かに、この点は私もアンバランスだというように思っておるのです…

日本共産党1999/04/22

145参議院 法務委員会 第7号

○橋本敦君 次の問題として、不法滞在罪の新設について重ねてお伺いしたいと思うんです。不法入国ということでそれ自体が犯罪として三年の時効がある。それが過ぎますと今度はもう時効になってしまっているので刑事責任を問えないからということで不法滞在罪を新設するというのが法務省の説明です。 不法滞在ということの基本は不法入国ということですから、国の主権の行使として不法入国を適正に管理し、これをとめるというのは当たり前のことで、問題の第一はやっぱり不…