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日本共産党参議院
総発言数
9,114 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1977/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,114 件中 20 件を表示
日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 いまおっしゃった特別事件というのは、これは言ってみれば重大な人権侵犯の可能性があるということで慎重な調査を遂げるということでおやりになるわけですね。それはやっぱり平均して半年だというのは長過ぎる。現に、人権侵害事件というのは日々刻々起こっているという継続性の問題ですから、この点は何としてももう少し速やかな処理ができる方法について内部でも御検討願い、制度的にも検討する必要があると私は思うのですね。私がこういう問題をここで提起さ…

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 昨年の分を説明してください。

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 いまの説示というのは、だれがだれに対して具体的に文書かもしくは口頭かどういう説示が行われたのか、ちょっと明確にしていただけますか。

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 文書ですか、口頭ですか。

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 そういう場合に文書で説示をするということも行われた例がありますか。文書で説示という例はありませんか。

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 この場合に、文書を会社あてに交付をして説示するというようになさらなかった理由は、どういうところにありますか。

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 その判断が、私は実は本当に人権侵犯を職場からなくすという観点にもっと立っておれば、文書で説示をし、厳重にやるということをやるべきであったということになると思うのですよ。 その証拠に、その後このワシントン靴店において人権侵犯事件が絶えたかというと、その説示が終わった直後からまたもや新たな激化を始めたのです。これはまさにそういう不法者が、法務省が行う人権侵害取り扱いの状況を甘く見て、口頭で説示をされたという程度で終わったというこ…

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 いま局長がおっしゃったように、暴力の行使というのは、その相手方に対する文字どおり人権侵害そのものだという考え方は局長がおっしゃったとおり、これは当然ですよね。ただ告訴というのは、それが刑事犯罪になるかならないか、あなたも法律の専門家でいらっしゃるから多、くは申しませんが、諸般の事情を勘案をして起訴するかしないか、不起訴処分ということもあって、捜査というのは過去の事件に対する取り扱いなんですよ。ところが私が取り上げるのはワシン…

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 ぜひ、昨年の過ちを犯さないように、人権擁護問題という観点を厳重に踏まえて、いまおっしゃったように処理していただきたい。 このワシントン靴店における人権侵犯事件は、そういう継続的、常態的な暴力行使だけじゃありません。暴力を伴わない場合でも、東京でも大阪のお店でも、積極的な組合活動家あるいは共産党員と目されている人に対してどういうことが公然と言われているか。たとえば、おまえらのアカは会社をつぶすやろうだとか、編みがさかぶって赤い…

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 労使関係上正常でないということはおっしゃるとおりですが、それ以上に私は公然たる侮辱行為であり、名誉棄損行為であり、人権侵害行為だと思いますよ。たとえば申し立て書にも書いてありますが、おまえは赤虫かゴキブリか、こういうように聞かれる。これはいかがですか。侮辱じゃありませんか。こういう言動は正常な労使関係を逸脱しているだけじゃなくて、個々の労働者に対する人権侵害行為だと私は思うのですが、局長の御見解はいかがですか。

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 なぜこういうことがこの職場で行われるかという実態を究明してまいりますと、一つは会社のいやがる労働組合をしっかり活動しようという活動家であるということ、あるいはこの岩崎君や芝尾君が共産党の支持者もしくは共産主義者であると会社が認定しているという問題にもぶつかってくるのですね。こうなりますと、明らかに思想差別です。こういう思想差別は人権侵害問題ではありませんか。いかがですか。思想差別自体は。

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 だから、そういう点の本質も踏まえれば、人権侵害となる可能性のある思想差別だとおっしゃったとおりですから、この点の調査も遂げていただかねばなりません。 きょうは労働省にもわざわざ御多忙の中来ていただいておりますが、こういう思想差別、人権侵害と目されるような職場での憲法じゅうりんの事実が、労使間で名だたる大企業でも行われることもあるのですけれども、いま、あちらこちらで問題になっている。日立のガラスのおり事件というのは新聞でも書き…

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 いまのお話でわかりましたが、このワシントン靴店における労使関係の実態がいかにいまの憲法なり労働組合法なり労働基準法の実態からかけ離れているか。東京、大阪にも店がありますし、いろいろな事情については、いまあなたがおっしゃった労政事務所を通じても指導を強めるというようにしていただきたいということを希望して労働省関係はこれで質問を終わります。わざわざ御来席ありがとうございました。 そこで人権擁護局長にお伺いをしたいのですが、実際調…

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 わかりました。だから、したがってその原則の立場に立って本件申し立てについても、被申し立て人である関係者は文書で法務局に呼び出して調査をするということは速やかにやっていただくと、これは間違いないですね、手続として。

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 現場で立入調査という必要もしばしば私は生ずる場合が多いと思いますね。そういう場合に、この現場に行きまして、そして現場で事情を聞きながら、そして現場で加害者も被害者も調査するというような調査方法、立入調査、これはおやりになった経験がありますか、ありませんか。

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 本件の場合でも、私はそういう現場に臨んでの調査ということも併用する必要があると思う。たくさん訴えられていますから、その場所、状況等も調査なさる必要がある。これは現場へ行ってそういう調査もあわせて行うという御決意はおありでしょうか。

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 さきの申し立てが全く効果がなかったということで、引き続きワシントン靴店における人権侵害を取り上げて私は法務局の人権擁護の仕事を一層進めていただくという観点でお願いをし、質問をしているわけですが、いま言ったような調査をおやりになる上で必要なのは、私は人員の問題と、それから法務省の人権擁護のための調査が、これが公的にもっと権威を持ったものとして国民の前にどういうように反映させることが可能であるかという問題ですね。いま局長もおっし…

日本共産党1977/05/24

第80回 参議院 法務委員会 第9号

○橋本敦君 いまの政務次官のお話はよくわかりました。 それじゃ時間が参りましたので、局長に重ねてお願いいたしますが、まさに労働者が安全に、平和に、安んじて仕事に従事できるように、さっき労働省も指導ということをおっしゃいましたが、この申し立てについては、ワシントン靴店の人権侵犯事件について断固たる調査をお進めいただくということを重ねてお願いして、きょうの質問を終わります。どうもありがとうございました。

日本共産党1977/05/23

第80回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○橋本敦君 まず最初に大臣にお伺いをしたいんですが、 〔理事小林国司君退席、理事中西一郎君着席〕 先ほども片山委員の御質疑の中にも出てきたんですが、選挙をきれいにする運動の推進ということで、約六億を投じて運動を進めていかれるというお話もございました。私はその運動自体、それ自体は自治省としておやりになってしかるべきことだと思いますが、問題は観点なんです。きれいにするという運動の本質と基本は一体何だというように大臣はお考えでしょうか。まず、…

日本共産党1977/05/23

第80回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○橋本敦君 突っ込んで言いますと、まさに選挙というものは、今日の議会制民主主義を、本当に憲法下で民主的に進めていく根幹になる問題が選挙ですね。そういう場合に、選挙をきれいにするという事柄の本質は何かと言えば、私は主権者たる国民の自由な意思が、自由に完全に公正に表明されるというそのことが、これが運動の本質だろうと、これがきれいにするということの自治省がおやりになるべき眼目だろうと、私はこう思うんですが、大臣の御所見はいかがですか。