橋本敦
会議録に記録された「橋本敦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,114 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/07/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 そういった問題も私は大事だと思うんですが、少なくとも立会人が警察官に対して、この通話は関係ありませんよ、切りなさい、こう言って切断をしたということは、やはり通信傍受ということが犯罪に直接関係のない市民の会話が入ってくる可能性をチェックするものとして非常に大事だったことなんですよ。その点は、私は大事にしなくちゃならぬと思います。 そして、それに関連をして、今度の法案でも、立会人というのは切断権がありませんが意見を述べることがで…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 その意見さえ、聞かなければならないという法規定はありませんね。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 私の質問は、意見を聞かなきゃならないという法の規定もありませんねという確認です。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 裁判所に実施した記録を出しますが、裁判所からも意見が付されておっても、捜査官に対してチェックをしたり、意見を言うという手続はこの法にはありませんね。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 したがって、市民の無関係の通話、それに対するチェックが守られるかという保証は本当にないということを心配するんですね。携帯電話の場合については、その問題はもっともっと大きな問題になってくると思うんです。 この携帯電話の傍受については、これは技術的に大変困難であるというようなことが参考人からいろいろ言われまして、この問題については大きな議論になったんですが、刑事局長は、携帯電話同士の通信についてもこれを傍受するというのはこの通信…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 先ほどお聞きをした検証許可状による電話傍受の実例として、携帯電話を傍受したという例が一つあると私は理解しております。第四例ですが、間違いありませんか。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 だから、携帯電話による傍受も技術的に困難だというけれども、現にやった例もあるわけですね。 その例で私が重要だと思いますのは、その第四例で、いただいた資料によりますと、傍受した通話は百十一件、そのうち犯罪関連の通話が二十七件で、何と八十四件が犯罪に関連のない通話であったという資料でありますが、間違いありませんね。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 つまり、携帯電話が多数の市民に利用される、それが傍受をされるということになれば、有線通信以上に犯罪無関係の通話がそこに入ってくる可能性を現にこの検証令状でも示しているわけですよね。 だから、そういう意味で非常に重要なんですが、この問題で午前中の議論も聞いておりまして、私はこれも大事だなと思ったのは、今後技術開発を電気通信事業者に要請をすると、こういうことですが、その協力要請については、協力義務は法律上ありませんから全くの任意…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 ところが、おっしゃったように、携帯電話同士の傍受というのはこの法案の大事な中身だから、これから技術開発をどんどん業者にもやってもらわにゃならぬというようにおっしゃっているんですが、しかし、その問題について業者は法律上は協力義務がないわけでしょう。しかも莫大な費用がかかる。そういうようなことをこの法案を通して本当にやっていいんですか、またやれるんですか。 例えば、莫大な費用がかかる、その費用のコストは国が負担すべきものだと刑事…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 大臣、予算項目としてはどんな予算を組むんですか。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 大変なことをおっしゃいますね。 この法案が通れば、携帯電話同士の通信を傍受、盗聴するための業者開発費用を警察も検察庁も予算にきちんと組んでふやしていくとおっしゃる。大変なことじゃありませんか、それは。この法案がそこまで、法務省が考えているような予算措置まで含むなんて法案自体にはどこも書いていないんですからね。また、そんなことを協力義務としてやらせてよいということも書いていないんですよ。 そしてもう一つ、私は重大な問題だと思う…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 まさに憲法二十一条にかかわる通信の秘密、これが大きくあるわけでしょう。それを捜査のために制約をしていく、内在制約だと皆さんおっしゃる。しかし、それでも関係のない市民の通話は聞かないように最小化原則の処置はしなきゃならぬ、そうでなきゃ違憲になっちゃうと。その最小化の処置はどうするんだと言ったら、その中身はこれからつくる、考えると言う。こんなものは、まさに法律要件の厳しい要件として法に規定するか、ここで審議すべきですよ。そんなの…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 だから、関係のないのも全部見られるんです。一たん見た上で選別すると言うんです。しかも、そこで、その場所でやらなきゃならぬという規定は法律にないんですよ。たくさんあるからといって警察に持って帰ってやるということが仮にあったとして、それは法律違反と言えますか。法律違反と言えるかどうかだけで結構です。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 たくさんあって速やかにということで、その場でやれなくて警察署へ持って帰って選別するという行為を仮にやったら違法になりますか。違法になると法律にどこに書いてありますか。書いてないでしょうと言っているんです。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 全面的に否定はされませんでしたね。そうなるんですよ。そういう心配があるんです。 それからもう一つ伺いますが、犯罪に関連あるものとして刑事手続用に傍受記録をつくります。これは裁判所へ出します。証拠能力はどうなりますか。弁護人がそれに同意しないといった場合の証拠能力、証拠採用はどうなりますか。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 そうしますと、弁護人が同意しなくても証拠能力があるとなりますと、被疑者の通信がそこに入っている、それが傍受記録で出るでしょう。被疑者あるいは刑事被告人は、自己に不利益な供述は強要されないと憲法三十八条に書いてある。そして刑事訴訟法百九十八条は、被疑者には黙秘権があると書いてある。 いいですか、黙秘権も、不利益な供述を強要されないという憲法三十八条も、こんなものは吹っ飛んじゃうじゃないですか、被疑者の通信がそのまま傍受記録で持…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 証拠にならないことも十分裁判所の判断によってはあり得るという意味ですか。そんなむだなことがあるんですか。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 そうすると、確認しますが、せっかく通信傍受で傍受記録をつくっても証拠に採用されないことも裁判所の判断によってはあり得ると、そういうことだということと理解してよろしいわけですね。 そういうむだなことならやめてもらいたい。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 時間がありませんので、また続きをやります。
第145回 参議院 法務委員会 第22号
○橋本敦君 携帯電話間の通信の傍受、いわゆる盗聴の問題ですが、これは大変困難だというお話は桑折さんからも伺いました。しかし、困難という事情はあるけれども、傍受はそれ自体不可能ではないということは、一面で、やり方によって、あるいは新しい技術の開発によって傍受自体、盗聴すること自体が可能になるということは言えるのではないでしょうか。その点はいかがお考えですか。