橋本敦
会議録に記録された「橋本敦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,114 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/08/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○橋本敦君 私は漫然となんて言っていません。法律には、「特別の事情があると認めるときに限り、これを発付することができる。」と書いてあるんだから。法律を私も読んでいます。 では、ここの「特別の事情」とは何かということは法で決めていないものですから、専ら裁判所の判断でしょう。だから、裁判所が要求によって特別の事情があると認めたらさらに再発付できるんですから、三十日とは限らないということで、厳格に言えば完全に法的にリミットが確立されているとい…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○橋本敦君 ですから、一番大事なチェック機能がないんです。 そうすると、その次に、立会人は一体どういう権限を持っているかといいますと、令状記載どおりの期間に、令状記載どおりの場所で、令状記載どおりの通信施設が傍受されているかどうか、そういう外見的なものを見る、検証するという以外に権限はないのではありませんか。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○橋本敦君 原記録を封印するのは傍受が終わったときの話で、封印自体が乱用のチェック機能になるということには何にもなりません、封印という行為だけですから。 もう一つ重大だと私が思ったのは、内藤議員の質問にもあったんですが、該当性判断、つまりその通信が犯罪関連通信かどうかということに該当するかどうか試し聞きをする場合に、試し聞きをする該当性判断が適正な方法で行われているのかどうかも立会人は見ることができるというような御見解がありましたが、そ…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○橋本敦君 傍受令状に今おっしゃったようなマニュアル的なことは書かれませんね。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○橋本敦君 したがって、警察官がこういうマニュアルでスポットモニタリングをやります、該当性判断をやりますということを言うということが前提になっている。しかも、立会人は被疑事実は知らされますか、知らされませんか。知らされませんね。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○橋本敦君 したがって、本当の意味で、犯罪関連通信かどうか実態的に聞く傍受は立会人はやっていいんですか、やってはならないことになっていますか。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○橋本敦君 したがって、該当性判断が適正に行われているかどうかというそのことも外見的な話しかないし、その外見的な話自体も警察の方がマニュアルをきちっと出しているということが前提になっているし、しかもそのマニュアルどおりやっているかどうか、聞いていないんですからチェックのしようがないということで、これだってチェック機能としては十分なことにならぬと思います。 それからもう一つ、先ほど局長がおっしゃった不服の申し立ての問題ですが、この傍受記録…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○橋本敦君 しかも、重大なのは、二十三条を読みますと、その傍受記録はいつまでにつくらねばならないというリミットが法で定められていないだけじゃなくて、二十三条によりますと、傍受の実施が終了した後三十日以内にこの通知をしなきゃならないということは決めたものの、ただし、裁判所の裁判官の判断で、捜査が妨げられるおそれがあると認めるときは捜査官憲の請求によって六十日以内の期間を定めて通知をするようにしてもよろしい、こうなっているんです。 全然自覚…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○橋本敦君 ですから、それはよっぽど記憶をしていて、よっぽどよくわかって、原記録、傍受記録、そういう関係から不当な傍受がされたという局限的な場合です。だから、我々国民が恐れている、通知もされない多数の国民の傍受されたその傍受に対して不服の申し立て方法もなければ、損害賠償を提起しようと思っても提起もできないという構造になっているということは大問題なんです。 もう一つ重要な問題として、弁護士あるいはお医者さん、この関係においては傍受はしない…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○橋本敦君 依頼をするかどうか決めていない人がたくさんあります、知人の紹介で相談だけ乗ってくださいというのもあります。 ですから、この十五条で、「依頼を受けて行うその業務」というこの特定性の仕方自体が傍受対象を厳格にチェックするという機能を持ち得ないんです。そういうことが一つ重大な問題である。 それからもう一つは、報道機関の関係ですが、刑事局長は報道機関については傍受対象としないということをおっしゃいました。確かにそのおっしゃったことは…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○橋本敦君 報道機関の通信の問題ですけれども、私の手元にありますのは、これは昭和四十四年十一月二十六日、最高裁判所の大法廷判決ですが、最高裁は、「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。したがって、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 まず最初に、法務省にお伺いをしたいと思うんですが、法務省からいただいた資料で、本件の犯罪捜査のための通信傍受いわゆる盗聴に関する法律案の対象犯罪の数、これを調べてみますと、まず対象犯罪の数は、配付資料でお渡ししておりますように、その数は、覚せい剤については輸入、所持、原料の譲り渡し、あるいは武器製造については武器の所持、製造、それからまた譲り渡し、こういったことも含めまして全部で四十件、四十種類といいますか、これだけの数であ…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 それからさらに、法案の第十四条でいわゆる別件傍受ができる短期一年以上の罪に当たるその種類を調べてみますと、配付資料にありますとおりでございますけれども、これはかなりの数に上っておりまして、総計において百四十五件、刑法の罪名数で言えば六十四件、特別法犯も入れますと八十一件で、百四十五件の多数に上っております。 こういった中には、例えば現住建造物の放火、こういったことだとか、通貨偽造あるいは証書偽造・行使、あるいは非現住建造物等…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 したがって、別件傍受も含めて、本傍受法案いわゆる盗聴法案について、対象犯罪となる数は罪数からいってもかなりのものだということが言えます。 しかも、それについて、現に犯罪が行われた場合に限らずその犯罪が行われると疑うに足りる、そういった可能性も含めて犯罪関連事項として傍受の対象になるという可能性があるわけですから、市民生活にかかわって、かなりの範囲のものがこれらの対象の中に入ってくる可能性が否定し切れないと思うわけですね。 そ…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 そうじゃないのじゃないですか。 今おっしゃった問題について言えば、数人共謀してというのは、具体的には二人以上共謀すれば数人共謀してに該当するんでしょう。まず、ここをはっきりしてください。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 だから、可能性があり、犯罪が組織的に行われる可能性が強いという、そういう判断がかえって危ないんですよ。 それからさらに、今そうおっしゃるならば言いますけれども、この第三条第二項を見てください。第二項では、別表に掲げる罪、いわゆる対象犯罪ですが、「譲渡し、譲受け、貸付け、借受け又は交付の行為を罰するものについては、前項の規定にかかわらず、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があることを要しない。」と法律にはっきり書いて…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 はっきり答えてください。 私が指摘したように、数人の共謀によると疑うに足りる状況があることを要しない、そういうものも傍受の対象になるとはっきり書いてあることは間違いないでしょうというんです。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 したがって、修正案等にもいろいろありましたけれども、結局、社会生活、市民生活にかかわって、いろいろなところで通信傍受が市民生活の中に一定の被疑者を中心としたかかわりのつながりの広がりの中で入ってくるという、そういう市民の不安、危険性というのはなくならないわけです。 今さっき指摘したように、別件傍受について考えてみましょう。法案について言うならば、まさに十四条です。この別件傍受では、先ほど私が言ったように百四十五件、そういった…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 したがって、このような別件傍受というのは、共謀の要件さえなく、聞かれただけで、まさにそれが傍受の対象とされてしまうわけです。 だから、そういう意味では、ある被疑者のよく使う公衆電話、あるいはある容疑者がよく行く喫茶店の電話、あるいはある容疑者が特定の団体あるいは会社に勤務していて、そこの特定の電話を使う場合、そういったことについて傍受をされて、別件の問題からこれだけ多数の犯罪が関連して出てきたら、共謀とかなんとかいう組織性の…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○橋本敦君 全く見解が違いますね。裁判所が切断権を合憲であることのための要件として認めたという重大な問題についての認識は、極めて私は刑事局長の認識としては賛成しがたいと思います。 これまで検証許可令状によって行われた傍受の実例が五件あったというお話がございました。その資料を私もいただいております。その中で、先ほどお話がありましたが、三件については現に立会人が関係のない通話だと言って切断を命じたのがあったというお話でしたね。回数はどのくら…