橋本敦
会議録に記録された「橋本敦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,114 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1979/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○橋本敦君 全くそのとおりですね。結局工作で賄賂を巨額に使った方が勝った。これが日本の航空機輸入をめぐる今日まで明らかになった大事な問題なんですね。それで、アメリカの会社は、それぞれ売り込み航空機で損をしてまで賄賂や工作費出しませんからね、利益を上げている。ところがその利益を上げるいろいろな仕組みが、複雑な航空機の売り込み契約条件の中にひそんでくるのだけれども、運輸省はそれをなかなかチェックできない、この仕組みが問題ですね、どう考えても…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○橋本敦君 法務大臣お聞きのように、賄賂を引き出すたびに工作して高い金で売り込んだら、それは運賃の算定の基礎になるのですよ、機体購入価格は。運輸省はそのからくりがわからなかったら、グローバルに、よその国でもどれぐらいで買っているかなと、これぐらいだったら不当じゃないなという程度の審査で受け付けて、それが運賃算定の基礎として出てきたら運賃認可するのですよ。結局国民が高い飛行機運賃で乗らされるのですよ。その金はダグラスの利益に回り、工作費に…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○橋本敦君 いい商品じゃない、いい商売。
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○橋本敦君 いまおっしゃった機構も含めて知恵をしぼっていただきたい。 そこで、伊藤刑事局長に伺いますが、この九十万ドル、これはSECの告発状で、第十二項で言われておりますが、一九六九年以降MDC等は、外国における商取引、これに関連をいたしまして、合計七百三十万ドルをコミッション料として支払うというようにしたわけですが、これはこの支払いについて、実際MDCはこれらコミッションの一部が政府関係者及び、または航空会社職員に対して流れたかもしれ…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○橋本敦君 渾然一体となっていますから、政治献金とか盆募れの歳暮とかいろいろなことで変質をして出たかもしれないという可能性もいまの御答弁からうかがえますね。 さて、もう時間が参りましたので、あと一、二問だけで終わります。 刑事局長にお伺いしますが、有森氏が証言拒否罪で起訴されましたということは、彼が証言拒否の正当理由として主張いたしました外為法違反とか、あるいは彼自身が、私は三十九年から四十三年ごろまで口には言えない良心に恥ずる行為をや…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○橋本敦君 そういたしますと、もう少し詳しくいろいろ聞きたい点もありますが、有森氏は一体何をやったか。彼が証言しているところでは、第二次FXファントム売り込みの最高責任者が海部さんでした、私もそのスタッフの一人でした、こう証言しました。そして、かばんを持って数回岸事務所を訪れましたと、こう言いました。だから、外為違反という犯罪にならないというお話ですが、それは別として、有森氏が海部の指示を受けてファントム売り込み工作に従事していた事実、…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○橋本敦君 彼はその販売売り込み活動で海部氏の指示あるいは島田氏の指示を受けて松野さんのところへ行ったという事実はありましたか。
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○橋本敦君 そういたしますと、彼は主としてどういうところへ販売活動として仕事をしておったのですか。
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○橋本敦君 そのかばん持ちで岸事務所を数回訪れたというのですから、私は岸さんとの関係をこの前も局長に指摘したら、海部はむしろ松野氏の方を頼りにしておったという御答弁が返ってきたのですが、岸事務所へ訪れたことはファントム売り込みと全く関係がなかったとも言い切れないのじゃありませんか、海部、有森のメンバーが行くということは。
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○橋本敦君 四十年、フォーサイス・岸・海部会談があった。岸事務所へ数回行った。だからいろいろな話はあったが、ファントムの話が全然な払ったということまで言い切れない状況だと思うのですが、いかがですか。
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○橋本敦君 最後に伺います。 島田さんが亡くなったことは、私も本当に心痛いのですが、島田さんの死は捜査上、検察庁が徹底的に捜査をお進めになる上で一つのやっぱりチェックになったのじゃないかと、率直に言ってそう思いますが、いかがでしょう。そして、私は島田さんが亡くなったのは、松野さんが言うように政治献金だったら何にも後ろめたい思いはありません。持っていってもだれにも言っていいでしょう。また、言うことも可能でしょう。そしてまた、日商自体があれ…
第87回 参議院 法務委員会 第10号
○橋本敦君 終わります。
第87回 参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○橋本敦君 まず最初に長官にお伺いしたいと思うんですが、三原長官もまた法制局長官もこの元号法案というのは、国民に対しては将来ともその使用を強制するものでないということを繰り返し御答弁になりました。そういう考え方は、これは長官だけじゃなくて大平内閣全体の考え方、閣僚すべての考え方、こう伺ってよろしいわけですか。
第87回 参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○橋本敦君 そういたしますと、現在の閣僚の中にはこの元号法案の制定によって事実上元号の使用に強制力を持たせようというお考えの方は一人もいないと、まあこういうお話のようですが、もし仮にそういう閣僚がおられたとしたら、これは内閣としてのこの問題について、大事な問題について意思が統一されていない、不一致だと、こういうことにならざるを得ませんね。ところが私はそういう心配があるんです。ここに自民党さんの自由民主党政務調査会元号に関する小委員会の議…
第87回 参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○橋本敦君 長官、恐らく私はそうお答えになるだろうと実は予想しておりました。 〔委員長代理永野嚴雄君退席、委員長着席〕 しかし考え方というのは、音に聞こえた内藤先生はそう簡単にお変えにならぬと私は思いますね。内藤文部大臣、いかがですか。あなたはこの法案が出るときにある程度強制しなきゃ意味がないんだよと、強制しないというのなら閣議決定だけでいいんだよと、こうおっしゃっていた。この考え方は変わったんですか、変わったらおかしい。
第87回 参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○橋本敦君 言っています。
第87回 参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○橋本敦君 文部大臣、あなたのお考えがどうして変わったんですかという質問なんです。ここに示されている考えがどうして変わったんですかという質問なんです。こういう基本的な考えは、私は、基本的に変わるものじゃないんじゃないでしょうかね。
第87回 参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○橋本敦君 世の中が変わって急に考えが変わるほどまだ世の中は変わっとらぬです。あなたはそうおっしゃるけれども、こういう考え方は、この法案にひそむ危険な考え方としてはっきりしておかなくちゃならない。あなたは文部大臣として強制するつもりはないとおっしゃったけれども、もともとあなたはこの法案の作成過程で、なぜこの法案が要るのか、必要なのか、推進すべきなのか――それは強制しないなら閣議決定だけでいい、いままで政府は閣議決定という話もあったでしょ…
第87回 参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○橋本敦君 国民の総意と言うなら、世論調査の動向で国民の総意でないということはあなた方は御存じのとおりですよ。国民の総意とは何か、むずかしい問題ですよ。この元号法案が国民の総意だとは絶対に言ってもらいたくないですよ。 そこで真田長官に聞きますが、使用は強制しないということを繰り返しお述べになったけれども、この法律自体が使用については何一つ書いていない、触れていない、法で定めていない。いいですね、この法自体。だから、したがって使用は強制し…
第87回 参議院 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○橋本敦君 長官、正確な答弁じゃないんです。全然使用についてこの法案は触れてないですよ。触れてないということの意味は、全然使用問題について法で決めていないから、だから、したがって使用を強制しないというこの見解は、法に使用問題は何も書いているんじゃないんだから、法に触れていないという事実からおっしゃっているだけで、法解釈そのものじゃないということを私ははっきりさせたいんですよ、そうでしょう。逆に言いますと、この法は使用について何も触れてい…