橋本敦
会議録に記録された「橋本敦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,114 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1980/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 じゃ、将来この捜査の結末については、政界工作も含めてどういう捜査をやり、どういうわけで犯罪の嫌疑がないと思量したか、あるいはこういう結果、この部分に犯罪の嫌疑ありと考えたが起訴するに至らなかった、こういった捜査の結末については、いずれ全部の捜査の結了を待って、刑事局長は法務大臣と相談して国会に報告していただけますか。
第91回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 わかりました。 そこで大臣、いま局長がおっしゃった犯罪の嫌疑があってその結論がこうだという部分は報告できるが、パーティー券や商品券が行っていても初めから犯罪の嫌疑がないという部分については刑事局長の守備範囲外だとおっしゃる。そうなると、やっぱり政治的、道義的責任の範囲の問題になるわけですね。だからしたがって、その部分まで含めて、政治家の政治的、道義的責任を明らかにする上で国会にこれを明らかにするかどうか。これはロッキード事件…
第91回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 同じ前提だったらいいことになるわけですね。
第91回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 最後に、この問題をめぐっての大臣の所信を伺って終わります。今後この問題について国会に何をどう明らかにするか。
第91回 参議院 法務委員会 第9号
○橋本敦君 終わります。
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 きょうは御意見ありがとうございました。 二点だけちょっと伺いたいんですが、まず第一点は、単純に考えてみますと、妻の座を尊重しまた権利を守るということでの、今度の相続分についても寄与分についても御賛成ということで、また問題点は別として、御意見を伺って私どもの参考にさしていただくことができますが、単純に考えますと、夫婦が結婚いたしまして、二人で一生懸命働いてやって一軒の家を持ちました。その相続財産がその家だけだといたしますと、妻…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 ありがとうございました。
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 それじゃ、私からまず法案に関連をしてお伺いをしたいと思います。 今回の相続法関係の改正で、配偶者の相続分の引き上げ、そしてまた特別寄与分の創設という、かねてから言われておりました妻の地位、妻の座の強化、こういった問題を含めていわば画期的な前向きの改正だというように私どもも受けとめておるわけです。で、法務省の提案理由の中でもこの配偶者、つまり妻の相続分の引き上げについては「婚姻生活における配偶者の貢献に対する一般の評価が高まり…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 午前中の参考人もおっしゃっていましたが、要するに、相続人に相続権を付与して相続分を確定するという問題は、一つは財産の清算的分割という意味がありますね。もう一つは、やっぱり相続人に対する生活保障という、こういう考え方がある。そういう生活保障という考え方を基本に置きますと、実際は高齢化社会になってまいりまして、そして相続を開始する時点では配偶者——妻としましょう、妻もかなりの高年齢に達している。だから、現実的には労働も実際はむず…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 その点はよくわかります。だから私も、この直系卑属と相続をするときに二分の一が少な過ぎるというところまで申し上げている趣旨ではないわけです。少な過ぎると申し上げている趣旨ではないけれども、妻の座あるいは妻の生活保障という点を考えますと、この二分の一プラスアルファの要素を相続財産の分割に当たって考慮する必要がある場合も多々あり得るんではないか、こういう問題に次になってくると思うんです。 そこで一般に、長年妻が家庭を守るという、い…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 ありがとうございました。 そういうわけで、裁判所の方でも、家事労働に従事している妻が家事労働を通じて財産形成に貢献し、かつ寄与し、家事労働自体も財産的利益増加ということで評価をし得るし、評価しなければならない、こういう方向に来ているということがよくわかります。したがって、そういう面からいきますと、家事労働に従事している一般の妻であっても、相続人の財産に対してやっぱりそれの財産が形成される過程で十分に寄与しているというようなこ…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 今度の寄与分の関係について考えてみますと、九百四条の二で「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、」こうあります。だから「被相続人の事業に関する」と、こういうことをかぶせますと、たとえば主人が会社に勤務していると、その主人はサラリーマンですからみずから事業をやっているわけじゃない。だからそういう場合じゃなくて、ここで言う「被相続人の事業に関する労務の提供」というのは、実際に家で商売をなさっているとかあるいは中小企業…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 わかりました。 そういたしますと、「被相続人の事業に関する労務の提供」と、こうなっていますが、妻がパートで働きに行った、あるいは夫とは別だけれども仕事を持って家内労働でやっておるということで財産形成に寄与したという場合は、この九百四条の二で二分の一の相続分とは別に特別寄与請求ができる場合があり得ると、こう解してよろしいわけですか。
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 もう一つ、この九百四条の二の関連で、単純に家事労働にずっと生涯従事してきた妻、それが特に被相続人の療養看護ということも特に必要でない状況で相続が起こってしまった場合、そしてパートで勤めに行っているわけでもない、商店でもない、純粋にサラリーマンの妻がまさに内助の功ということでやってきたという場合には寄与分の請求はできるんでしょうか、できないんでしょうか。この九百四条の二の規定から「特別の寄与」ということに入るのかどうかはどうで…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 ところが、「特別の寄与」ではないけれども、最高裁の損害賠償請求の判例では、家事労働は財産形成に寄与しかつ財産的に評価し得る貢献をしておるという判例が一方で確立されているわけですね。ですから、この二分の一相続分というのはこれは結構ですが、しかし、実際に生活保障を妻に対して与えるということの観点を貫くと同時に、いま私が指摘をした家事労働にずっと従事してきたその貢献を財産的に評価すれば、どっかで二分の一以上に妻に対する手厚い保護を…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 だから、九百四条の二の「特別の寄与」ということでは、商店の主婦なりあるいは中小企業あるいはパートに行くとか、いろんなことでそういう具体的な貢献をした場合は特別寄与分の請求ができるという、そういうことはわかりましたが、それ以外の内助の功をどう評価するかという問題については、特別寄与分の請求権ではないとすると、いま局長も抽象的におっしゃいましたけれども、二分の一の相続分が決められたのでそれで十分だというそのことだけでいいかどうか…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 確かに相続人の範囲を、やっぱり配偶者——妻にまで寄与分請求権者の範囲をそこまで広げるということになりますと、ほかにもまたいろんな対応が出てくる。いま局長がおっしゃったように、履行補助者としてそういう療養看護をしたという考え方をとれば、確かに九百四条の二の弾力的運用でカバーできる可能性もある。そういうことで、今後は裁判所の運用にもかかわってくるわけですが、いま言ったような日本の妻の実態に合わせて、十分その地位なり権利なりを保全…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 裁判所、いかがでしょうか。
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 そういうことで、今後裁判所としての対応も十分機能的にやっていただくように、そうしてまた、せっかくここまで来た妻の座や地位の強化について運用の実を上げていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 それで、憲法二十四条は両性の本質的平等、男女の本質的平等ということを高らかにうたい上げておるわけですが、相続法の分野でやっとここまで来たという感じがいたしますが、まだまだ社会的には両性の本質的平等ということが実現されていな…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 確かにいま御答弁いただきましたように、五十四年で二百三十六万人。だから大体労働省の方でお使いになったと思いますが、総理府統計局の「労働力調査」、これによりましても、四十五年では約百三十万ですから倍近いふえ方——倍まではいきませんが倍に近いふえ方でございますか。