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日本共産党参議院
総発言数
9,114
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1987/09/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,114 20 を表示
日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 担税力だけを考えれば税制間違いますよ。応能負担ということは大事だが、同時に税そのものが公正でなくちゃならぬ、必要以上の税を国民に課すなんてことがあっちゃならぬのは当たり前ですよ。 だから、固定資産評価額と現在の土地価格との乖離が大きくなったからと言うけれども、来年から政府は見直すと言っているんだから、それを待って考えればいいのに、早々と十一月一日からもう五〇%引き上げる。来年政府が固定資産税を見直して高くしてくれば、五〇%は…

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 それじゃ、所有権移転あるいは土地に関する抵当権設定、賃借り権の設定など、いわゆる今回の対象になる土地に関する登記関係というのは年間どのくらい今ありますか。

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 ですから、今日土地に関する取引ということで、それの登記移転関係を含めて三百万件、つまり国民の非常に広い範囲に及ぶ問題なんですね。だから、登録免許税の引き上げは国民の多くにかかわる大事な問題なので私は特に取り上げているわけです。 そこで民事局長、もう一つ伺いますけれども、中間省略という登記がやられるということは、登記のまさに公示機能あるいは信用性、そういったことを考える場合は好ましくないということは法務省は考えているわけですね…

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 ところが、登録税がこれだけ高くなりますと、結局、最終的に自分の土地として自分が利用するその最終のユーザー、国民は権利登記をしなきゃなりませんが、中間の売買というものはできるだけ抜いて、登録税が高くなりますから、それを納めないようにしている。私は、中間省略の登記というのがどんどん広まる危険を今度の改正はもたらしてくるということを心配しているんです。 局長、どう思われますか。ないと言い切れますか。

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 ということで、登記の公示機能、これに対しても重大な障害を及ぼしかねないという問題も含んでいるということで大事なんですね。 それで、大蔵省に伺いますが、これで一体どれくらいの増収を見込んでいますか、今年度内、そして今後の六十四年三月まで。答えてください。

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 ですから、わずか二年で二千億。大変なものですよ。 それで、六十四年三月三十一日が来てどうするかというと、いいですか、自治省が来年やる固定資産の評価の見直しで、引き上げが少なければ今度五〇%上げたやつをもっと引き上げるつもりで六十四年三月三十一日までとしているんじゃありませんか。そこのところはどうなんですか、

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 ですから、まさに大蔵省の方から固定資産の評価がえを高くやりなさいよ、やらなかったらまた考えますよと言わんばかりの姿勢だと、私はこう言うんです。こういうことはまさに政府の政策、政治の一貫性としてこれはおかしいです。ですから、大蔵省がこの法案を立案することによって固定資産の評価がえということを所管するその自治省の仕事が公正にかつ国民の世論を受けて適正に行われることに先走り的な悪影響を与えかねないという意味において、この法案の提出…

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 まれかもしれないけれども、あり得ないわけではないことなんですね。 そこで、今おっしゃったのは、そういうことが起こるような場合は特別養子縁組をしないということですが、そのときには特別養子縁組を許可するという実質要件を備えていても、人間の人生は発展もし、変化もするわけですから、私が言うようなことなんです。その証拠に、離縁の場合にその離縁を認める要件として、「実父母が相当の監護をすることができること。」というものを法も規定している…

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 そういうことで責任は家庭裁判所に大変重いということがはっきりしてきたわけですね。 そこで、そうなりますと家庭裁判所の裁判官がこういった特別養子制度の問題、そして児童をめぐる国際的な条約や我が国の児童福祉法を含めた子供の権利と養育、そして人権という問題、これについて非常に深い知識と、しかも我が国社会における実情を見通していただく、そういう資質が一つは裁判官にも要求されるでしょう。 それからもう一つは、児童六歳未満ということにな…

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 詳しい御説明をいただきましてありがとうございました。そういう方針で今後の課題の達成をぜひお願いしたいと思うんです。 最後に、この法案を提出されまして、我が国で初めて特別養子制度ということが生まれてくることになりまして、法務大臣に御見解をお伺いしたいんでありますが、平素から人情厚い大臣というように私どもお伺いしておりますが、人情というものは子供にとっては実の親にもあり、実の親も子にあり、そしてまた、養親、養父母にもある、本当に…

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 終わります。

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 最初に、わかり切ったことからお尋ねすることになりますが、本邦に在留資格を持って在留する外国の皆さんに、我が憲法は適用がありますかありませんか。局長いかがですか。

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 したがって、本来的には憲法の適用という大事な問題から見るならば、国民と在留資格を持つ外国の皆さんとの間に合理的な範囲を超える差異があってはならぬ、こうなるわけですね。そこで、それぞれの国の主権にかかわる在留外国人の管理の問題は、その国の憲法とのかかわりと同時に、民主的な国際社会において通用する近代的なレベルを持っていなくちゃならない。それは国際人権規約が今諸国で批准されているということもその一つであります。 そこで、我が国の…

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 もっともだと思うんですね。グリーンカードは私の方で反対とおっしゃいましたが、自民党は法案として提案なさったわけですから、反対したのは私の方でございまして、それはいいんですが。 入管局長に伺いますが、外国人登録問題で堪能な大澤久さんという方、入管の方に今いらっしゃいますか。

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 そのとおりであります。その方が、ちょっと古いんですが、一九六三年七月号の「外人登録」という本に論文を書いていらっしゃいます。この「外人登録」という本は、どこが出しているどういう本か局長は御存じでしょうか。

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 いわば、準公共刊行物ですね。そこにこう書いてあるんですよ。「かつて満州国では、戸籍制度に指紋を採用し、氏名、生年月日などの登録と同時に指紋も登録させ、戸籍による形式的な識別の不備を補ったといわれる。戸籍詐称事件など戸籍の形式的記載から生じる問題を解決するためにも、戸籍に指紋を採用する制度は今日でも充分意義のある試みであると思われる。」、「今日でも」ですよ。大変なことですね。そして論文のもう少し先に行きますと、「将来は、指紋を…

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 我が国の法務省の行政的政策的考え方がこうであるというように、国民から重大な不信を持って見られかねないという問題がありますから、したがって、お役人がお書きになるとき、もちろん思想、言論の自由はあるでしょうが、それはそれとして踏まえていただかぬといけません。今おっしゃったように、私はこの論文についてはこれは法務省としても結構だということはとても言えないということをお伺いしましたからこれはこの程度におきますが、ここに出てくる満州国…

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 それで、刑事局長にお伺いしたいのでありますが、日本の国民は、みだりにその意に反して官憲に指紋をとられないという権利と自由が憲法上の規定から当然あると思いますが、どう考えますか。

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 つまり、裁判所が許可した身体検査令状によらなければ指紋はとれないわけです。犯罪の容疑で逮捕されたときは、今おっしゃるようにそれはそれでとれるということになっている。 そこで刑事局長に伺いますが、身体検査令状で指紋をとってもよいという裁判所の許可令状がある、あるいは逮捕されたときに身体を拘束されたので指紋をとるということになってとられるという状況のときに、これを拒否した場合、刑罰の制裁がありますか。

日本共産党1987/09/10

109参議院 法務委員会 第5号

○橋本敦君 つまり、過料程度だということであります。しかも、それは警察官や検察官という行政の権力によってやるのじゃなくて、その行き過ぎをチェックする機能を持っている裁判所の令状許可ということによってやられる場合それを拒否した場合でありますから、いわゆる指紋押捺というこれからお伺いする問題と少し性質は違うわけでありますが、それでも過料にすぎない。 この指紋というものがまさに肖像権の侵害、これは写真の場合ですが、指紋も勝手にとられれば人権侵…