橋本敦
会議録に記録された「橋本敦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,114 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○橋本敦君 労働契約承継法案で明文で定められていると、こう言いましたが、その承継法案が明文で定めなければ、あなたがおっしゃっているような解釈だけで間違いなく六百二十五条は会社分割に適用しないと、こう断定できるような裁判例とか、そういうものはありますか。
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○橋本敦君 おっしゃるとおりですね。裁判例でないんですよ。包括承継の場合は民法六百二十五条の適用はしない、労働者の同意権はなくてもよいという裁判例はないんです。 だからこそ、企業組織変更に係る労働関係法制等研究会報告というのがありますが、この研究会報告でも使用者側の意見として、「「会社分割に際し、本来、民法第六百二十五条が当然適用されるところ、労働契約の承継等に関する法律により、はじめて労働者の個別同意が不要となり、労働契約は原則として…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○橋本敦君 それは民事局長、働く立場、労働者の立場から見るのと根本的に違う意見なんですよ。経営者の立場から見ればそうなんです。 当然承継されるけれども、労働者との協議が法案で修正された、そのこと自体は私たちは労働者と協議するというのは当然だと思いますよ。協議が調わなかった場合に、労働者の反対意思や異議いかんにかかわらず、包括承継で当然に分割会社としてそっちへ全部労働契約が行くんだと、そういうことは労働者の利益を守るんじゃなくて、分割を簡…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○橋本敦君 説明は抽象的で全く具体的でないので、私が指摘した個々の問題について、きょうは時間がありませんからこれから追及していきたいと思いますけれども、労働者側の意見は十分に反映されたとは到底思えません。 もう一つ労働省に聞きますが、この報告書の中におきまして、会社分割における労働関係の承継について、分割に際して労使が留意すべき事項などについて法律に基づく指針を策定する、こういう記載があります。この指針について、どういう内容のものでいつ…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○橋本敦君 その指針の中に、私が先ほど指摘した、労働者側の要求である労使協議の前提として情報開示ということで、分割に必要な会社関係の経営実態を含めた情報を開示するということを入れますか入れませんか。
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○橋本敦君 もう時間がありませんから、最後に民事局長、今労働省の方は、この指針について、今言った会社実態の情報開示を労働者側にやるかやらないかは法務省とこの商法改正案、関係があるからよく協議したい、こうおっしゃっているんですが、御意見はいかがですか。
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○橋本敦君 時間が来ましたので、きょうはこれで終わります。 以後の問題は、次の委員会に譲らせていただきます。
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○橋本敦君 きょうは参考人の皆さん、それぞれの立場で貴重な御意見ありがとうございました。時間が少ないのですべての参考人の皆さんにお伺いできないかもしれませんが、順次お伺いしていきたいと思います。 最初に生熊さんにお話を伺いたいんですが、実際に今、産業界、経済界で進んでいる産業再編あるいはリストラの実態を踏まえて具体的な例示をしながら御意見をいただきまして、それとの関係でこの法案審議をどう進めるか、大変参考にさせていただくことができました…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○橋本敦君 先ほどの生熊さんのお話の中で、会社が分割される、その分割された会社がしばらくして採算が成り立たなくなって倒産して労働者が解雇される、そういう心配が現実の状態からしてもないとは言えないということで、分割会社それから設立会社、それで連帯責任で労働者の雇用と労働条件を保障するという仕組みが必要じゃないかというお話がございました。 それができれば労働者にとっては大変安心だし、それができるというシステムがあれば労使の協議も円滑に進む可…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○橋本敦君 もう一つ、西神テトラパックの例のお話で私もちょっと深刻に受けとめたんですが、政府の方としては、修正案もできたと、それから包括承継で労働関係の契約が承継されますから、だから、分割会社の設立でそこでは首を切らないんだから労働者保護ができているよという考えがあるんですね。 しかし、お話のように、はるか遠隔地へ行く、先ほど西川さんからもお話があったんですけれども、ということで個別的な労働者の会社が変わるということ自体が大きな障害の問…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○橋本敦君 生熊さんに最後のお尋ねですが、リストラでは企業も日本経済も再生しないというお話がございました。私も大事な提起だと思うんですね。奥田日経連会長のお話も引用されました。 この点について言いますと、そのとおりなんですが、熊谷参考人もお述べになったように、EU等々考えて、我が国の労働者保護立法体制なり規制法のおくれが非常に大きいわけですね。だから、そういう意味で我々は、日本の産業界、資本主義の中で、労働者保護も含めたもっと市民的な民…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○橋本敦君 時間がなくなってきて申しわけありませんが、熊谷さんにお話を聞きたいと思います。 大変御意見を参考にさせていただきましたが、その御意見の中で私はなるほどと思ったのは、労働者との協議、労働組合との協議を重視されていらっしゃるんですが、そういう協議がない場合あるいは誠実に協議を尽くしたと言えない場合、そういう場合はそれ自体で分割無効だというぐらいのけじめといいますかルールといいますか、そういう点をはっきりさせる必要があるんじゃない…
第147回 参議院 法務委員会 第15号
○橋本敦君 よくわかりました。 ありがとうございました。
第147回 参議院 法務委員会 第13号
○橋本敦君 最近、高速バスのハイジャック事件、さらには豊川における殺人事件という十七歳の少年による衝撃的な事件が起こりまして、これはもう本当に大変な問題だというように考えております。こういう事件について、まず何よりもその犯罪少年、その動機、原因が何か、そして自己の犯した重大な行為の責任をはっきり自覚させる、そしてそれなりにその責任をとり、更生の道を歩むということが非常に大事であることを改めて痛感するわけです。 今回の豊川の事件あるいは高…
第147回 参議院 法務委員会 第13号
○橋本敦君 今お話しになったことは、現在の少年法でも第二十条、それからさらに第四十五条ということで決められているわけですね。 だから、したがって、家庭裁判所の判断の結果によっては検察官送致、さらには、今お話しの四十五条によって、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると検察官も思料すれば公訴を提起しなければならない、こうはっきり書いてありますから、刑事責任の究明が行われることになる。その場合、裁判所の判決の結果によっては、当然その刑事責任…
第147回 参議院 法務委員会 第13号
○橋本敦君 私がこの当然のことを指摘しましたのは、私は少年に自分の責任をはっきり自覚させるということが必要だ、それは更生のためにも必要だということが一つあるんですが、同時に、今回の十七歳の少年の事件に社会が大きな衝撃を受けていますから、これで現在の少年法の改正を大いに進めなくちゃならぬというように世論を誘導している向きが一部のマスコミ等にも見られることを私は心配しているわけです。 一部のマスコミでは、少年法によって保護主義が徹底して刑事…
第147回 参議院 法務委員会 第13号
○橋本敦君 それでその問題について、さらに犯罪被害者に対する被害補償というのは、一番大事なのは生活あるいは医療給付ということが中心でありますけれども、それがなぜできないのかと。なぜ国の責任でもっと進めるということができないのかということは、一体どこに原因があってこんなにおくれているのかと私は思わざるを得ないんですが、その点について、どこにネックがあってそれができないのか、大臣の御所見がもしありましたらお聞かせください。
第147回 参議院 法務委員会 第13号
○橋本敦君 そのことが限界がある、そのことによって十分補償されない、そういう状況を踏まえて十五年前に国連の基本原則宣言が出されているわけです。この間、高橋さんのお話にもありましたように、あのサリンの被害を受けた方々のうち多くの皆さんが損害賠償裁判を起こされた。訴訟では勝ったわけです、加害者に対して。大臣が言われるように加害者が払えと裁判所は命令された。 ところが、実際どれだけの給付がなされているかといいますと、国がオウム財団に対する債権…
第147回 参議院 法務委員会 第13号
○橋本敦君 もうこれ以上時間がありませんから、個別具体的対応というものも大事ですが、それだけでは十分でないという状況がありますよということを指摘しておるのですから、よくその点は踏まえておいていただきたいと思います。 そこで、地下鉄サリン事件の被害者の問題で、厚生省にわざわざお越しいただいておりますので一言お聞きしたいんですが、この間も高橋参考人からカルテの保存期間の問題がございました。カルテの保存期間は医師法では五年となっておると。しか…
第147回 参議院 法務委員会 第13号
○橋本敦君 今のお話で一定の方向が見えたかと思うんですが、患者さんが治療機関に対して、今後長期にわたって心配があるからカルテを私に見せてほしい、あるいはコピーが欲しい、あるいはカルテそのものが欲しいと、こう言えば、一応現在では治療が終わっているという状況の場合でも、その患者さんに医療機関がカルテを渡してあげるという処置をとること自体は、これは医師法上だめだとか違反だとか、そういうことにならない。厚生省としても、そういう扱いを医療機関が患…