横路節雄
会議録に記録された「横路節雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,444 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛39 件
- 社会保障・年金8 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会81 件・81%
- 文教委員会18 件・18%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○横路委員 私があなたに聞いておるのは、実際に工場で生産に従事しておる、そういう勤労大衆の代表である労働組合の代表を入れて悪いという理由を一つ知らせて下さいということです。国鉄と違って、この専売事業に関しては入れて悪いのだという理由です。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○横路委員 そうすると、特に悪いという理由はないわけですね。そうすれば、当然私は専売事業審議会に組合の代表を入れるべきで、あなたは何か組合の代表ではないが、職員の代表を入れておるからいいのだという、その職員というのは、やはり監督者の立場にある職員ですよ。監督者の立場にある職員を入れるならば、実際に監督される立場にある職員を当然入れてしかるべきだと思うのです。この点は考慮する余地がないのか、その点を一つお尋ねします。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○横路委員 それでは今のお話のように、第九条第四項については考慮する余地があるというのですから、これは考慮していただきたいし、また労働組合等との関係において、それぞれ団体交渉等が持たれた場合には十分一つお考えをいただきたいと思います。 次に、第十七条の二を削ったのは一体どういうお考えなのか、その点を一つ私はお尋ねしたいと思う。この十七条の二というのは「離職後の制限」です。「公社の役員及び職員は、その離職前五年間に葉たばこ、製造たばこ用巻…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○横路委員 今のお話ですけれども、割当規則廃止までの期間における公社の在職者は、これは適用はされませんか。今日いる者についてはどうですか。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第24号
○横路委員 それでは割当規則の廃止までの期間における公社の在職者で、まだ今日おる者については適用を受ける、その適用を受ける者がまだおるのにもかかわらず、これをはずすということは、これは法の精神からいって必要はない。そこでこの問題は、ただ単に専売会社のことだけではないのであります。国家公務員法その他全部関係ありますので、専売公社法の十七条の二を今日なお適用される者があるにかかわらず、これをはずすということは、人事院規則との関係がありますか…
第22回 衆議院 本会議 第32号
○横路節雄君 ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案外二法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、所得税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 今回の所得税法等の改正は、政府の説明によれば、勤労者、中小企業者等の低額所得者の負担の軽減を中心として直接税の軽減をはかるとともに、資本の蓄積の促進に資する等のために所要の改正を行おうとするものでありますが、所得税法につきまし…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第23号
○横路委員 主税局長にお尋ねしますが、たくさんあるのですが、私は一つだけ聞きます。「社会保険料控除の実態調査」というものを配って下さいましたが、この中に印刷局、国鉄、専売と三つ列挙してあるわけですが、その金額はどこのを取ったのですか。東京のを取ったわけですか。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第23号
○横路委員 そうすると、たとえば国鉄の場合に、駅手は実際には選択控除の五%は全然だめ、改札係までもだめ、出札係は四・九五%で、とんとんくらい、こうなっているわけです。これを見ても、同じ現業官庁に勤めている下の方の低額所得者は、五%の選択控除には何ら恩典を受けないということが、これではっきりするわけです。もう一つ主税局長、あなたの出された資料は間違っていますよ。東京は御承知のように勤務地手当が二〇%ついている。ところが地域給は、全部ならし…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○横路委員 最初に、共同修正案の修正に当りました自由党の前尾さんにお尋ねいたします。実は所得税、法人税、租税特別措置法の三法案が大蔵委員会にかかりまして、われわれずいぶん政府側に質問したわけです。ところが大蔵大臣、政務次官、主税局長を初め、税の理論上これは均衡がとれているのだ、こう言って、終始大蔵委員会ではそういう建前で答弁をされたわです。――委員長、これは民主党の修正案をやられた方もそこにいてもらわなければいけない。――従って、私は前…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○横路委員 前尾さん、その点が非常に大事なんです。自由党としては大体同調できるが、修正した点は税が不均衡だから修正した、そういうわけですか。その点、はっきりして下さい。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○横路委員 主税局長にお尋ねします。あなたは五月十四日に、私の質問に対してこう言っている。「中小企業におきましては、個人の負担といわゆる同族会社の負担を比較してみなければならぬ。その面からいたしますと、どうも同族会社の負担の方がむしろ個人の負担の方よりも軽い。従いまして今度の減税におきましては、やはり個人の事業者の負担軽減ということをまず」考えてやったんだい。わゆる法人と個人事業者と比べた場合に、個人事業者の方がどうも負担が重いんだ、だ…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○横路委員 私はその通り、中小企業法人について減税すべきだと言ったが、あなたは絶対だめだと言った。あなたばかりではなく、大蔵大臣もそう言った。民主党内閣としては、税の理論上均衡がとれないからだめだと言ってがんばって、今になって自由党の修正案をのまれるのはあなたが修正案が出る前に言った、税の理論上均衡がとれないから賛成ができないというのは誤まりだったのかどうか、その点をお聞きしたい。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○横路委員 それでは、主税局長にお尋ねしますが、今あなたの御意見は――私は確かに中小企業法人については下げるべきだ、こういうふうに主張したのです。私は今回五十万円以下のものについて三五%にしたことについては、金額上については疑義がございましても、われわれの考えにとにかく政府も同調したものだと思うのです。しかし私は、今後の問題があるから聞くのです。あなたは、大企業と中小企業法人との区別は絶対つけるべきでないという主張だった。だから私があな…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○横路委員 そういうように主税局長が考え直されたというのであれば、それでいいわけです。 それでは私は福田さんにお尋ねしたいのです。今回の修正案につきましては、これは自由党の考え方が主であろうと思うのです。しかしこれは自由党についても、いろいろあとでちょっとおかしい点がたくさんあるので話をします。そこで、財源の関係で所得五十万円以下のものについては三五%となすったのか。もう少し財源があれば所得百万以下のものについては三五%、もう少し財源が…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○横路委員 主税局長にお尋ねします。大企業法人と中小企業法人については、大体質問はこの程度にしたいと思うのですが、今回の修正によって、中小企業法人と大企業法人とに対する考えはわれわれにやや近くなったんだが、個人事業者との関係においては、この案はますます不均衡になったと私は思う。だから私は、中小企業法人について三五%の税率を適用されるのであれば、個人事業税についてももう少し考慮をされなければ、個人事業者と中小企業法人との間の不均衡はずっと…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○横路委員 私は、今主税局長が言われたそこが問題だと思う。一万五千円を限度にした。この点は、私は民主党の稲田さんにお尋ねしますが、この点が私は非常に問題だと思うのです。政府の方から最初ここへ出されて、われわれに大蔵大臣、政務次官や主税局長が話された場合には、やはり個人事業者と中小企業法人との開きというものが、ともすれば個人事業者の方にどんどん負担がかかっていくというので、われわれが中小企業法人を下げろというのにがんとして反対した理由がそ…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○横路委員 主税局長に行政官としてお尋ねしたいのです。非常に税は大事なんですが、今のあなたのお話では、やはり中小企業法人税と個人事業税との関係においては、不均衡であるという点はお認めになりますね。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○横路委員 それでは次に前尾さんにお尋ねしたいのですが、今回の修正案の特徴は、選択による五%の概算所得控除の新設です。そこで給与所得の場合は、今までの社会保険料の控除が大体どんなような割合になっいたのか、大体何の数字をもとにしてこれをはじいたのか、その点を私はお尋ねしたい。修正案をお作りになる以上は、そういう具体的な数字をお持ちになってやったものであると思いますが、今まではどういうことになっていたわけですか。
第22回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○横路委員 そうですか。前尾さんに私はお尋ねしますけれども、健康保険は控除されるわけですね。健康保険は千分の六十のわけですが、今回政府はそれを千分の六十五にするというわけですね。健康保険一つ考えたって三・二五%なんです。そのほかにたくさんございますよ。どうもあなたの方でお考えになっていらっしゃる三・三%というのは、実際の社会保険料の控除という従前の行き方からすると、もう少し私は上回っていると思う。その点はどうですか、三・三%ではじいたわ…
第22回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○横路委員 私のお尋ねは、ちょっとあなたの御答弁と違うのであります。私が今聞いているのは、給与所得者の場合です。今あなたは、給与所得者の場合はほとんど健康保険の適用を受けていないと言われる。それではあなたは、給与所得者の場合に、健康保険の適用を受けている者と健康保険の適用を受けていない者との割合は、どういうようにお考えになって五%をはじいたのですか。