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日本社会党衆議院
総発言数
6,444
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1960/02/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会81 件・81%
  • 文教委員会18 件・18%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,444 20 を表示
日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 藤山外務大臣にお尋ねしますが、いろいろな案で、いろいろなやり方で——これはあれですか、中国に対してはあるいは藤山外務大臣みずから北京に訪れて誤解を解くというようなことも考えているとも言うのですか。あるいは正式に与党としては代表者を派遣しておやりになるというのですか。それとも社会党のそれぞれの主要なメンバーに御相談されてあるいはやるというのですか。どうしておやりになるというのか。われわれが期待しているのは、ここにせっかくあなた…

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 藤山外務大臣も外務大臣とされて対中国との国交回復についての基本的な方針をお持ちにならないで、ただいろいろな方法でいろいろな方法で、これでは一体どういうことになるのです。 総理大臣に私はお尋ねをしたいのですが、総理大臣がアイゼンハワー大統領との間の共同声明、その後の記者団との会見、それが国内に報道されますと、一月の二十二日岡山市で三木武夫氏が記者会見を行なって、こう言っています。「岸首相、藤山外相が中共問題はことしの日程に上っ…

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 それでは岸総理にお尋ねしますが、今藤山外務大臣が言われたように、わが国独自の立場から中共側の誤解を解くということについて、あなたは責任者である総理大臣として、この安保条約がもしも発効された以降においては非常に困難になる、一体この中国との国交回復は、安保条約調印のときに中国との国交回復については考えておられるはずなんだ。もしもそれを何も考えていないということになれば、それは三木武夫氏の言われるように不見識だということになる。考…

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 今日中共側の多くの誤解というのは岸総理個人の言動にあるのですよ。そのことについては何もお気づきになったことはありませんか。長い間の、先般の昭和六年以降昭和二十年八月十五日までの戦争、そのときにおける閣僚としての重要な責務を果たした岸総理、そうしておそらく、三十二年ですか、岸総理の東南アジアの歴訪のときには中共側もあるいはみずからあの戦争の責任をわびてこられるかと期待していたかもしれない。しかしその以降における台湾の台北におけ…

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 総理大臣、私はあなたにお尋ねしますが、自分は自民党の総裁として政治の責任をとっている。なるほどあなたが自民党の総裁として多数によって総理に選ばれたことも事実であります。しかしあなたは、総理大臣として、国民全体がどのように一体生活が豊かで、これからの日本が平和で安全であるかということについては、国民全体にあなたは責任を負っているではありませんか。それをあなたは今何です。私は自民党の総裁としてやるのだということは、それこそ不見識…

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 私は次の問題に移りたいと思います。 総理にお尋ねをしますが、総理は憲法では戦力を持つことは禁止されている。このことは総理御自身もこれには同意をされると思う。まさか総理御自身が、憲法では戦力を持つことは禁止されてないのだなどとはおっしやるまいと思う。しかし総理は、今までの国会における憲法解釈としては戦力はない、しかし固有の自衛権はある。従って戦力に至らざる最小限度の自衛力は必要だ、こう述べていらっしゃる。それで私はお尋ねをした…

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 総理大臣、今総理大臣の御答弁を国民全般が聞いたときに理解できますか。戦力は憲法では禁止されている、しかし固有の自衛権はある、だから戦力に至らざる最小限度の自衛力を持つ必要がある、言葉では表現できない、これは一体どういうことなんですか。総理大臣、これで国民は納得できますか。もう一度、戦力に至らざる最小限度の自衛力というのは一体何なのか、その点についてお尋ねします。

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 総理大臣にお尋ねしますが、今総理のお話を聞いていると、戦力と戦力に至らざる最小限度の自衛力というものについては限界はないと言う。限界はなかったらだれが判断するのですか。それならば、国民から、いわゆる今日の最小限度の自衛力は明らかに憲法違反だ、こう言われても、あなたは何ら弁解ができないではありませんか。あなたは限界がないと言った。そんなばかなことはないですよ。限界があるはずですよ。その限界は何なのですか。

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 それでは私はあなたに具体的にお尋ねします。あなたは三十二年五月七日の参議院の内閣委員会で、「核兵器と名のつくものは一切が憲法違反だというのは言い過ぎだと思う、憲法第九条は自衛に必要な最小限度の実力を認めているものであり、将来科学兵器の発達とにらみ合わせて、他から侵略されることを阻止するための実力を持つことを考慮しなければならない」と答弁しているではありませんか。あなたは核兵器を持っても自衛隊は憲法違反でないと答弁しているでは…

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 そうすると、今あなたの御答弁では——核兵器というのは核弾頭のつくものですよ。核弾頭のつくものが核兵器ですよ。あなたは今、大陸を攻撃するようないわゆる長距離弾道弾だとかあるいは中距離弾頭弾だとか、そういう攻撃的なものは憲法違反だ、しかし自衛のためであるならば、核兵器を持っても憲法違反ではないということを、あらためてここで確認をなさったわけです。それでよろしゅうございますか。これは大問題ですよ。

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 今の総理の御答弁ではっきりしたわけです。今は持たない。現状のいわゆる兵器の発達の段階では持たない。しかし将来核兵器というものが発達をしてくれば、将来は持つ場合もあり得る、こうあなたは答弁された。そうすると、あなたの御答弁の中で戦力に至らざる最小限度の自衛力とは、結局相対的なものだ。絶対的なものではない。相手が核兵器を持てばこちらも自衛のために核兵器を持つ、それが中距離弾道弾程度になるならば、こちらも中距離弾道弾、こういうよう…

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 総理にお尋ねしますが、私はこの問題はもう一度聞いておきたいのです。核弾頭のついたものであっても、自衛のためであるならば持つことはあえて憲法違反ではない、それはもちろん将来にわたることではあるが……。そうですね。核弾頭がついても、それが自衛のためであるならば憲法違反ではない、今持つか持たないかは別だ、これですね。一つはっきりしておきたいと思う。もう一ぺん御答弁願いたい。

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 今まで三十二年以来、内閣委員会、予算委員会、本会議等で論議をされました今の問題、あくまでも憲法上の解釈に従えば、自衛のためであるならば核兵器を持つことはあえて憲法違反ではない、この点がきょうの総理の答弁ではっきりしたわけです。 次に、私は、今まで基本的な問題について触れましたから、安保条約の内容についてこれからお尋ねをしたいと思うのです。 まず第一番目に第五条の問題ですが、第五条には、御承知のように、「いずれか一方に対する武…

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 私はその点が疑問なので、今総理にお尋ねしたのですが、総理は同じ意味だと言う 次に私がお尋ねしたいのは、「自国の憲法上の規定及び手続に従って」というのは何を意味しているのですか。今の憲法には、いわゆる宣戦布告の件についてとか、あるいは出動命令についての手続とかいうことは規定されていない。それをわざわざここに「自国の憲法上の規定及び手続に従って」とうたっているのは何を意味されていますか、その点をお尋ねします。

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 それでは総理大臣にお尋ねしたいのですが、憲法上の規定及び法律上の手続という、その憲法上の規定とは何ですか。それから法律上の手続とは何ですか。その点についてお伺いいたしたいと思います。

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 総理大臣にお尋ねしますが、そうすると、自衛隊法の手続に従ったわけですね。それは間違いございませんね。それも含まれておるわけですね。

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 わかりました。今総理から、条約第五条にいう「武力攻撃」とは、国連憲章五十一条による「武力攻撃が発生した場合」と同じである、こういうようにお話があった。しかも、それは、自国の憲法並びに手続上——手続とは、自衛隊の出動は自衛隊法に従うという。そこで、私は、総理大臣から今そういう御答弁を得たので、自衛隊法第七十六条出動命令について、総理も御存じだと思いますが、お読みしてみたいと思う。「内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃(外部からの…

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 総理、私は今条約の第五条を聞いているのですよ。第四条を聞いておるのではない。第四条はいずれ聞きますが、第五条は「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め」、云々となっておる。あなたは今この点については、自衛隊の出動はそれは別なんだ——私は第四条のことはまた別に聞きますよ。第五条について、あなたが内閣総理大臣として、七十六条に基づいて、自…

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 わざわざ第五条に「自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」こういうふうに書いてあるから私は聞いたのです。すなわち、自国の憲法上の規定並びに手続とは、今日はこの自衛隊法による出動命令以外にないのです。だから聞いている。そうするとこういう解釈になるのですか。この第五条に基づく場合は武力攻撃の発生だ、しかし日本の自衛隊の場合には自衛隊法によって武力攻撃のおそれのある場合についても出動命…

日本社会党1960/02/08

34衆議院 予算委員会 第4号

○横路委員 なお総理にお尋ねしますが、一昨日今澄委員の質問に答えて、実力で侵略されれば直ちに実力で排除するというのが自衛権の本質だ、だから、直ちに実力攻撃に対しては実力行動をやるのだ、こういうように御答弁されましたが、それが私は自衛権発動の全部ではないと思うのですが、総理は、実力で侵略があれば直ちに実力で排除するのだ、こういうお考えには依然として変わりはございませんか。