横路節雄
会議録に記録された「横路節雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,444 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛39 件
- 社会保障・年金8 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会81 件・81%
- 文教委員会18 件・18%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第23号
○横路委員 そうすると総理大臣、ただいまのお話で、朝鮮動乱に関してのいわゆる国連軍については、吉田・アチソン交換公文が、そのまま趣旨を尊重してやるのだ。岡田委員に対する総理の答弁は、一般的な国連軍の出動に関して言ったのであって、もしも韓国において再び朝鮮動乱が起きた場合においては、その場合における国連軍の出動は、これは吉田・アチソン交換公文によって事前協議の対象にはならない。具体的に私は聞いているのですよ。岡田君が総理に今一般的な国連軍…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第23号
○横路委員 それでは、この吉田・アチソン交換公文等に関する交換公文の第一項、「前記の交換公文は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定が効力を有する間、引き続き効力を有する。」この問題から先ほど私が具体的に申し上げている。そうしたら、国連憲章第二条に掲げる義務を引き受けることを述べ、そうして、その国連加盟国の軍隊がこの行動に従事する、この軍隊を日本国及びその付近において支持することを日本が許し、かつ容易にすることを確認しているで…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第23号
○横路委員 総理、私も今総理が指摘されましたこの第三項については、「相互協力及び安全保障条約に従って行なわれる取極により規律される。」そのことは、総理が今おっしゃったように、私は、第六条によるところの事前協議、第六条の実施に関する交換公文のことを意味していると思う。しかし、第一項は何を意味しているのです。「前記の交換公文は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定が効力を有する間、引き続き効力を有する。」という、この第一項は何を意…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第23号
○横路委員 今の総理のお話で、この第一項において、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定、それは生きている。ですから、先ほど岡田委員との質疑応答の中でかわされたものよりは、朝鮮動乱に関するこの国際連合の軍隊の地位に関する協定は非常に生きて、しかもこの中にありますように、「憲章第二条に掲げる義務を引き受け」、国連の軍隊の行動については、「日本国が許し且つ容易にすることを確認した」、この「許し且つ容易にすること」というのは、私たちの…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第23号
○横路委員 私は、今こちらの方から、韓国に対して国際共産主義勢力の侵入があった場合に、いわゆる国連軍が出動する場合にノーと言うことがないという。そのノーと言うことがなくて、常にイエス、イエスであれば、事前協議の対象には何ら必要はない。韓国におる国連軍、在日米軍である国連軍が出動する場合においては、それは総理がたびたび言われているように、国際共産主義勢力が韓国に侵入を開始したときに、国連軍は出動ということになりましょう。それ以外に、韓国に…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第23号
○横路委員 総理は、先ほどから私がお尋ねしている、それならばノーと言うのはどういう場合かということには、一つもお答えがないのです。もしもノーと言う場合には、こういう場合にノーと言うのだということが、一つ総理からお話があれば、なるほど政府もそれに対してはノーと言う場合があるのだな、こう思うけれども、今のお考えであるならば、イエスと言うことにしかならないではありませんか。私は、この第一項にいう、この協定が効力を有しているのだから、この国連軍…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第23号
○横路委員 それでは関連ですから、これで終わります。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○横路委員 藤山外務大臣にお尋ねをしますが、三月八日の本委員会における愛知委員の質問に答えて、こういうようにおっしゃっておるわけです。第一条の後段ですね。第一条の後段とは、午前中に問題になりました「平和愛好国」の件です。「なお、後段にございます「締約国は、他の平和愛好国と協同して、」云々というのは、他のこの種の条約にはないことでございまして、われわれといたしましては、国連によって平和を維持していくということを念願といたしております。」こ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○横路委員 なお外務大臣にお尋ねをいたしますが、相互防衛援助協定に関する交換公文で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定は、この新安保条約が批准されれば当然引き続いて効力があるわけですね。その点……。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○横路委員 このMSA協定の附属書Dに「日本国政府は、共通の安全保障のため、世界平和の維持を脅かす国との貿易を統制する措置を執ることについて、アメリカ合衆国その他の平和愛好国の政府と協力するものとする。」こうなっておるわけです。そこで、この附属書Dの「世界平和の維持を脅かす国」というのは、ここではどの国をさしているわけですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○横路委員 この問題につきましては、昭和二十九年の三月十二日に岡崎外務大臣の提案説明がありまして、当時の外務委員会の記録によりますと、こうなっています。「平和を脅威する国との貿易の統制につきましては、米国と他の国との協定の先例にかんがみまして、かつわが国の国連協力の方針にも照し、これを約束することはさしつかえないと認めましたが、さきの本院の決議の次第も十分に尊重いたしまして、附属書において、わが国は米国その他の平和愛好国と、この目的のた…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○横路委員 それでは外務大臣にお尋ねしますが、事情が変わったということは、MSA協定は引き続き効力を有するが、附属書Dの「日本国政府は、共通の安全保障のため、世界平和の維持を脅かす国との貿易を統制する措置を執ることについて、アメリカ合衆国その他の平和愛好国の政府と協力するものとする。」というここの「世界平和の維持を脅かす国、」それは二十九年三月のMSA協定提案のときは、中共は国連の決議もあるから、それは世界の平和を脅かす国だ、しかし、今…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○横路委員 それでは藤山外務大臣、二十九年の三月二十五日に、外務委員会で、ここにおられる戸叶委員は、質問でこう言っているのですよ。「この世界の平和を脅かす国というのは、どこと考えて調印されたのでしょうか」、岡崎外務大臣「現在侵略国として国連総会で決議されておるのは中共であります。」こう言っている。ですから、藤山外務大臣にお尋ねしたいのは、国連総会では、中共は侵略国であると規定されたが、しかし、今の事態においては、今の世界情勢のもとにおい…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○横路委員 外務大臣にお尋ねしますが、私がこのことを聞いているのは、ただ単に「平和愛好国」というのがぽっと出ていれば別です。しかし外務大臣が愛知委員の質問に答弁されたように、この第一条後段の——重ねて読みますが、「締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。」これは安全保障条約あるいは相互防衛条約の、世界のあらゆるこういう条約にはないことで…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○横路委員 私は総理大臣にお尋ねをしたい。これは私は、決して中共は侵略国であるとか、世界の平和を脅かす国であるとかいう御答弁をいただこうと思って、聞いておるのではない。しかし、この新安保条約の交換公文で、MSA協定は、この新安保条約が批准された後も引き続き効力を有するわけです。そのMSA協定の附属書Dに、今私からお話ししましたように、世界の平和を脅かす国、これとの貿易統制は、他の平和愛好国と協力をしてやるのだ。なお、二十九年三月の岡崎外…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○横路委員 総理大臣は、今国連に加盟している国と協力をして、国際連合の強化に努めて、国際の平和、安全に努力するのだと言っているが、そうすると、総理大臣のお考えでは、国連に加盟している国は平和愛好国である、こういうことになりますか。この点はどうなんですか。平和愛好国というのは、一体どういうお考えでおやりになったのか。国連に加入している国は平和愛好国である。だから、国連に加入している国と協力してやるというならば、それでも話がわかります。一体…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○横路委員 今総理大臣が指摘されたのは、国連憲章の第四条、その第一項に、「国際連合における加盟国の地位は、この憲章に掲げる義務を受諾し、且つ、この機構によってこの義務を履行する能力及び意思があると認められる他のすべての平和愛好国に開放されている。」ですから、今総理大臣から、平和愛好国とは国連加盟の国である、そうすると、総理大臣、国連に加盟していない国はどうなんですか。中共は国連に加盟してないわけです。これはどうなんでしょう。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○横路委員 そこで重ねてお尋ねしますが、第一条後段の「締約国は、他の平和愛好国と協同して、」ということ、国連憲章とは違うわけです。この条約の第一条後段に盛っているこの平和愛好国の中には、中共は入っていないのですね。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○横路委員 そうすると、総理大臣、私は一歩前進して話がわかったわけです。それはどういうように私は了解できたかというと、第一条後段にいう「締約国は、他の平和愛好国と協同して、」という平和愛好国の中には、中共は入らない、こういうことですね。その点だけ確認しておきたいのです。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第21号
○横路委員 総理大臣、重ねて私お尋ねしたいのです。実は私がお尋ねしているのは、わざわざ藤山外務大臣が愛知委員の質問に答えて、この第一条後段の他の平和愛好国と協同して、国際連合を強化するんだということは、世界じゅうのあらゆる安全保障条約、相互防衛条約にはないんだ、これがこの条約の特質なんだ、こう言っていらっしゃるから、そこで私は聞いているのです。「他の平和愛好国と協同して、」というのは、重ねて私はお尋ねをしたいのですが、ここの平和愛好国—…