横田尤孝
会議録に記録された「横田尤孝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 2003/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会74 件・74%
- 内閣委員会24 件・24%
- 行政監視委員会1 件・1%
- 総務委員会1 件・1%
※ 全 1,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○横田政府参考人 お答えいたします。 いわゆるCONETの構築経費、累計でございますが、これまでで七十三億円でございます。それから矯正予算ですが、平成十四年度で申し上げますと、二千六百七十六億一千七百万円でございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○横田政府参考人 大変失礼しました。先ほどの金額、間違いでした。あれは別のコンピューターの関係でした。 平成十四年度の矯正官署の、これは物件費だけで申し上げます、人件費を除く物件費ですが、四百九十七億六千四百万、もっともこれは一年間の、一年度の分です。
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○横田政府参考人 委員、先ほどの御質問の中にもございましたように、先日矯正局においでいただきまして御説明申し上げたのですが、本当に申しわけないことに説明が十分でなくて御理解いただけなかったのは残念でございますけれども。 そもそもこれは、このネットワーク、CONETが一体どういう目的のためにつくられたかということから始まってしまうものですから……(保坂委員「時間がないですから、できるかどうかだけ」と呼ぶ)はい。もともと、簡単に言いますと、…
第156回 衆議院 法務委員会 第7号
○横田政府参考人 お答えいたします。 本当にこれは出ないんです。 というのは、施設歴というところがありまして、そこに出所事由という項目があって、そこに入れるんです。それは、満期出所、それから仮釈放というようなことがあって、その一つの出所態様として死亡というのが出所事由ですから、死亡というデータを入れるんです。しかし、出所事由から人を検索する、そういうプログラムは組んでいないんです。あくまでも検索は人の名前と生年月日、そういったものがあれ…
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 お答えいたします。 起訴休職された者については、先例としては、すべて法務省の場合は無給になっております。
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 ただいま申し上げましたように、無給でございます。(河村(た)委員「重い処分」と呼ぶ)重いといいますか、国公法上の規定に基づく処分でございますので。
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 委員おっしゃるとおり、百分の六十以内を支給できるというのが法律に定めてございます。その中で法務省は、本件につきましては無給としたわけでございますが、これはやはり、本件が刑務官らの職務義務違反だということがほぼ明白であると考えること、それから本件の各事案が刑務官が受刑者を死傷させたという悪質かつ重大な事案であるということ、それから起訴になっておりますし実際には何ら職務に従事していないわけですから、これに対して給与を支給す…
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 お答えいたします。 責任とおっしゃいますと、これは違法ということが前提になると思いますが、本件の事案につきまして、起訴休職処分になった者が無罪判決を受けた場合でありましても、起訴休職の処分自体が適法になされている以上、起訴休職処分がさかのぼって違法になるということはないものと理解しております。
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 まず、当直勤務をさせたことでございますが、これは大阪刑務所長の職務命令でございます。(河村(た)委員「法律上の根拠はないね」と呼ぶ)ないということはございません。(河村(た)委員「どこにあるんですか」と呼ぶ)これは、人事院規則による一般の宿日直ということになりますので、その中で行っております。
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 失礼しました。大阪刑務所の場合には超過勤務の扱いにしております。(河村(た)委員「違うじゃないの」と呼ぶ)ですから、超過勤務の手当を支給しております。訂正いたします。
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 ただいま申し上げましたように、大阪刑務所につきましては超過勤務でございますので、当直とは異なりますが。
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 先ほどから申し上げておりますように、当直ではございませんが、夜間勤務はございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 本人の勤務時間として夜間勤務しているわけでありますので、当直というのはまた別の、当直というのは、勤務時間法という法律がございまして、十三条の第二項において、公務のため臨時または緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務を命ずることができるという規定がございますので、これによって夜間の勤務を命じているということでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 お答えいたします。 私あるいは矯正当局としては、しておりません。
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、国公法上の起訴休職に伴う給与の無給ということは、被告人らが起訴されたという事実を基礎にして処分しているものでございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 大変失礼ですが、誤解を与えたとすれば申しわけないことですが、私は、できるという規定に基づいてしたという趣旨でお答え申し上げました。
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 先ほど申し上げましたように、また官房長も申し上げましたように、起訴されたという事実をもとにしての処分でございます。
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 矯正局として把握しているところでは、本人と特段人的なつながりはございません。
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 懲らしめ目的といいますのは、これは刑事処分の起訴状の記載の事実でございますので、私ども矯正当局としてお答えする限りではないと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第6号
○横田政府参考人 この今先生がおっしゃいました中間報告、これは法務省の行刑運営に関する調査検討委員会において、所要の調査をした上で中間的な結論を取りまとめたものでございます。(河村(た)委員「どういう調査を」と呼ぶ)これは、所要の関係書類、関係者の話を聞くとか、そういったことをやっております。